ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付の再支給)について
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付の再支給)(令和2年12月11日閣議決定)として、同給付金(令和2年5月27日閣議決定)の基本給付を受給した世帯へ、基本給付の再支給を行いますのでお知らせいたします。
目的
新型コロナウィルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、既に「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給を実施しております。しかしながら、ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受給された方へ基本給付の再支給を行うものです。
支給対象者
令和2年12月11日時点で、既に「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給を受けている又は申請している方
・基本給付を受給後、婚姻等により児童扶養手当の資格を喪失した方も受給できます。(ただし、過去に遡って児童扶養手当の資格を喪失したことにより基本給付を返還することになった方は受給できません。)
・生活保護を受けている方も受給できます。(収入認定はされません。)
令和2年12月11日時点で基本給付を申請していない方で、令和2年12月12日以降に基本給付を申請する方は、基本給付(再支給分)について併せて申請することで、支給を受けることができます。
※基本給付の申請方法は下記の「申請について」をご参照ください。
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算。(基本給付と同額です。)
※基本給付の支給から再支給までに児童数の増減があった場合でも、基本給付と同額が支給されます。
申請について
令和2年12月11日時点で、既に基本給付の支給を受けている又は申請している方
申請不要です。
※受給を希望しない場合は辞退の届け出が必要となります。令和3年3月22日(月曜日)までに以下に添付している「受給拒否の届出書」と本人確認書類(運転免許証等)の写しを、下記の提出先へ提出して下さい。(支給日程の都合上、一旦、支給を行いますので、後日、返還していただくことになります。)
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付・再支給分) 受取拒否の届出書(PDFファイル:31.8KB)
【提出先】
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
令和2年12月12日以降に基本給付の申請をする方
申請が必要です。
基本給付を申請する際に、基本給付(再支給分)について併せて申請していただくことになります。(申請先は申請時点でお住いの市区町村になります。)
※基本給付の申請方法はこちらからご確認ください。申請期限は令和3年2月末日となっておりますので、お早目に申請してください。
支給について
1.令和2年12月4日時点で、既に基本給付の支給を受けている方
支給日
令和2年12月25日(金曜日)
※令和2年12月21日に支払いに関する通知(ハガキ)を発送しましたのでご確認ください。
振込口座
児童扶養手当を受給している方
令和2年12月1日時点の児童扶養手当の登録口座
児童扶養手当を受給していない方
当初の基本給付と同じ口座
※口座解約などにより振込ができなかった場合の再振込は令和3年1月となりますのでご了承ください。
2.令和2年12月4日時点で、まだ基本給付の支給を受けていない方
令和2年12月11日までに基本給付を申請した方
支給日が決まり次第、別途お知らせします。
令和2年12月12日以降に基本給付と併せて再支給分を申請する方
基本給付の審査が完了した方から順次支給します。
基本給付(当初分)と基本給付(再支給分)を併せて支給します。
(通帳には合算額ではなく、2行に分かれて記帳されます。)
支払通知は送付しませんので通帳の記帳等によりご確認ください。
※振込名称はいずれも、「サツポロシヒトリオヤキユウフキン」です。
お問い合わせ先
・札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
電話番号:011-211-2988 (平日8:45~17:15)
- この記事に関するお問い合わせ先
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札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2988
ファクス番号:011-231-6221
更新日:2020年12月28日