高等職業訓練促進給付金等事業(ひとり親家庭自立支援給付金事業)
概要
看護師等の就職に有利な資格取得に係る養成機関で修業するひとり親に、生活の負担軽減を図り、資格取得を促進するため、給付金を支給する。
支給対象者
ひとり親家庭の親で次の要件をすべて満たす者
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 札幌市に居住していること。
- 児童扶養手当受給者又は同様の所得の水準にあること。
- 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方であること。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であり、資格取得後の就業が見込まれること。
- 前年度に引き続き、継続して訓練促進給付金の支給申請を行う方については、前年度までの履修状況が良好であり、必要な通常の履修条件を満たしていること。
- 雇用保険法に定める訓練延長給付や教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。(他制度との併給について(PDF:100.2KB))
- 原則として、過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していないこと。
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、
准看護師、臨床検査技師、臨床工学技師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、
診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復士、視能訓練士、義肢装具士、自動車整備士、理容師、美容師、製菓衛生師、調理師、栄養士、社会福祉士、精神保健福祉士、助産師、保健師、管理栄養士の28資格
支給額
市民税非課税世帯:月額100,000円、市民税課税世帯:月額70,500円
※養成機関の課程の修了までの期間の最後の12か月は月額40,000円増額
支給期間
修学期間に相当する期間(3年が上限。資格取得のために4年課程の履修が必須となる資格を目指す場合などは4年が上限)
<注意>
- 通信制の方は対象外です。
- 申請する前にお住まいの区の健康・子ども課への事前相談が必要です。なお、生活保護を受給している方は、生活保護担当者にも事前相談が必要となります。
支給までの流れ
1 事前相談
※区役所等への来庁者の集中による新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、当面、事前相談は電話でも対応します。
↓
2 訓練促進給付金の支給申請(修業開始後)
原則、申請のあった日の属する月からの分を翌月25日に支給
↓
3 修了支援給付金の申請(修了後30日以内)
↓
4 支給
必要書類
世帯状況により、必要書類が異なる場合や、下記以外の書類について提出を求める場合がありますので、必ず各区健康・子ども課への事前相談の際にご確認ください。
必要書類 | 訓練促進給付金 |
支給申請書(PDF:189.1KB) | 〇 |
就業状況に関する申立書(PDF:75.3KB) |
〇 |
戸籍謄(抄)本(申請者及び扶養している児童の分※発行日が修業開始日以降かつ申請日から概ね3か月以内のもの) →郵送請求の場合 |
〇 |
住民票(世帯全員分※発行日が修業開始日以降かつ申請日から概ね3か月以内のもの) →郵送請求の場合 ※上記の請求書を提出いただくか、備付けの請求書に「ひとり親家庭自立支援給付金申請のため」と記入し提出いただくと、手数料が免除となります。 |
〇 |
児童扶養手当証書(写) | 〇 |
所得(市・道民税)証明(世帯全員分) →郵送請求の場合 ※上記の請求書を提出いただくか、備付けの請求書に「ひとり親家庭自立支援給付金申請のため」と記入し提出いただくと、手数料が免除となります。 |
〇 |
養育費等申告書(児童扶養手当を受けていない場合のみ必要) |
〇 |
出席証明書提出に関する同意書(PDF:67.7KB) | 〇 |
〇 | |
類似給付無受給申告書(PDF:85.4KB) | 〇 |
在学証明書※養成機関の長の証明 | 〇 |
単位取得証明(継続申請者のみ) ※養成機関の長の証明 |
〇 |
修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金を受給し、養成機関を修了した方で、修業開始日及び修了日時点に高等職業訓練促進給付金の受給要件を満たしている場合は、修了時に修了支援給付金(市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円)を受給できます。
詳しくはお住まいの区の健康・子ども課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2988
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2021年02月25日