児童手当

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わりました!

 令和4年6月分の手当から、児童手当制度の一部が変わります。詳しくは下記のページをご覧ください。

お知らせ

・児童手当に関する事務は、平成28年1月よりマイナンバー制度の対象となっています。そのため、いくつかの手続きにおいて、マイナンバーの提出が必要となります。
 詳しくは、以下のページをご参照ください。
 「児童手当・児童扶養手当の手続きにおけるマイナンバーの取扱い

支給日

 令和5年度の児童手当の支給日は以下のとおりです。 

児童手当支給日表
支給予定日 支給対象月

令和5年6月13日(火曜日)

2月~5月分

令和5年10月13日(金曜日)

 6月~9月分

令和6年2月13日(火曜日)

10月~1月分

受給者名義の金融機関の口座へ振込みます(児童や、配偶者の口座は指定できません)。

※上記は原則の定時支給日です
 転入・転出・出生等の場合は、支給日、支給対象月が異なる場合があります。

※児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。

※入金の通知等は送付いたしませんので、支払予定日を3~4日過ぎても振り込まれない場合は、お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へお問い合わせください。

児童手当の届出はされていますか?
請求手続は出生や転出予定日から15日以内に!

 児童手当を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

【注意事項】
☆単身赴任世帯の場合
夫婦のうち、主たる生計維持者の方がお住まいの市町村で認定請求をしてください。

☆申請者が公務員の場合(独立行政法人、国立大学法人は除く)
勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です。詳細は勤務先にお問い合わせください。

市外へ転出される受給者の方へ

 児童手当の受給者の方が、札幌市から他市町村に転出した場合等で、新規の児童手当の申請時や6月の現況届の時に、札幌市の児童手当用所得証明書を求められることがあります。その際の所得証明書を申請する札幌市の窓口及び必要な書類等は下記ページをご参照ください。

市税の証明と閲覧 

支給対象

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。

  • 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
  • 所得制限は平成24年6月分(平成24年10月定時振込み)からです。平成24年5月分までは、所得制限はありません。
  • 公務員の方は、勤務先でのお手続き、勤務先から児童手当支給になります。民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方は区役所へご申請ください。

手当額(1人あたりの月額)

児童手当支給額表

区分

所得制限未満の受給者

所得制限以上の受給者

(平成24年6月分~)

所得上限以上の受給者

(令和4年6月分~)

0~3歳
未満

月額:15,000円(一律)

月額:5,000円(一律)

 

支給なし

(資格喪失)

 

3歳~小学校修了前

・第1子・第2子 月額:10,000円

・第3子以降 月額:15,000円

ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)の場合 月額:10,000円

中学生

月額:10,000円(一律)

 

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。

※児童の出生順位の数え方
養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

所得制限

(令和4年6月~) 

児童手当所得制限表

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。 

※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

※扶養親族等の人数(児童に限らず配偶者等の扶養親族も算定)、1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。ただし、扶養親族が老人(70歳以上)に該当する場合は1人につき44万円を加算します。

70歳以上の同一生計配偶者については、44万円を所得限度額に加算することができますが、この加算の適用を受けるためには申出が必要となります(申出がなければ加算額は38万円となります)。詳しくはお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。なお、申出前の所得が所得制限限度額未満であることが明らかな場合など、申出いただいても手当の支給額が変わらない場合があります。

※受給者の前年(1月~5月分の手当は前々年)の年間所得から控除を差し引いた後、所得制限限度額と比較して判定します。

※所得とは、総所得(注)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。

(注)総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額をいいます。

※控除は以下のとおりです。

児童手当控除一覧
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除        当該控除額
障害者控除 27万円(特別障害者の場合は40万円)

寡婦(夫)控除 ※令和2年度(令和元年中)所得まで       

27万円(特別寡婦の場合は35万円)

寡婦控除 ※令和3年度(令和2年中)所得から

27万円

ひとり親控除 ※令和3年度(令和2年中)所得から                       

35万円

勤労学生控除

27万円
給与年金控除

最大10万円

※給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。

定額控除

8万円(一律)

※社会保険料および生命保険料に相当

※平成30年6月分から令和3年5月分の児童手当に限り、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭のうち、一定の要件に当てはまる方を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用を受けることができます(令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親を対象とした控除が創設されることに伴い、令和3年6月分以降の児童手当については、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けることはできなくなりました)。なお、婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、このみなし適用の対象となりません。この控除を受けるためには申請が必要となりますので、詳しくはお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。
 なお、寡婦(夫)控除のみなし適用を行う前の所得が、所得制限限度額未満であることが明らかな場合など、みなし適用を行っても手当の支給額が変わらない場合があります。

所得上限額以上のために令和4年6月分から資格が無くなった方へ

児童手当等が支給されなくなった後に、以下(1)、(2)のように手当等を受給できる範囲の所得となった場合には、あらためてお住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係に新規申請が必要となります。

(1)令和5年度(令和4年分)の所得が上限額未満となったとき
 令和5年5月中もしくは、令和5年度「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請いただいた場合は、令和5年6月分から支給されます。

(2)所得の更正等により、令和4年度(令和3年分)の所得が上限額未満となったとき
 更正等の後に届いた令和4年度「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等をご持参のうえ申請いただくことで、令和4年6月分から支給されますので速やかに申請してください。

【注意】
・申請には、「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等を持参してください。
・(1)の場合は、申請が遅れると、申請月の翌月分からの支給となり、支給できない月が発生しますのでご注意ください。

支給要件

次の1、2、3の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者が札幌市で住民登録をしていること。
  2. 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
     ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
     イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
  3. 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、児童の留学中の場合を除く。

※その他、下記の場合があります。
(A)児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヵ月以内の一時保護など、短期入所・通所を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
(B)離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です)。
(C)父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

新規の手続き

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

 また、現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。手当を受給するには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問い合わせください。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

  なお、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要な添付書類等

☆健康保険被保険者証の写し等 (3歳未満の児童がいない場合は不要です。ただし、各種共済組合の保険証のご提出をお願いする場合があります。)

☆請求者の銀行の口座番号が確認できるものなど(請求者本人名義以外の口座への振込はできません)

☆その他、必要に応じて提出する書類があります。

 (養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童福祉施設入所等の場合)

※健康保険法等の一部を改正する法律により、令和2年10月1日から、特定の目的以外で「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」の告知を求めることが禁止されたことに伴い、保険証(写)をご提出の際は、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。

※マイナンバーの情報連携により、平成29年度以降の所得証明書及び住民票の提出は原則不要となりました。

※添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係に確認してください。  

年度更新と現況届について

 児童手当を受給している方について、毎年6月1日時点の状況を公簿等で確認しますので、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、以下の条件に当てはまる方は現況届の提出が必要ですので、毎年6月上旬頃に「現況届」を郵送しますので、必ずご提出ください(必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください)。 
 この届の提出がないと、10月期以降(6月分~)の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 令和3年度までの現況届が未提出の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住市区町村と異なる方(住民票も居住地も札幌市の方は対象外です。)
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • その他、状況を確認する必要がある方

※上記に該当する場合で、現況届が届かない場合はお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に確認してください。  

児童手当 関係届出・手続一覧 

児童手当関係届出手続一覧表

提出を必要とするとき 

届出の種類

 新たに受給資格が生じたとき ※マイナンバーが必要です

認定請求書

 毎年6月(上記の現況届の提出が必要な方)※郵送での提出が可能です

現況届

 他の市区町村に住所が変わるとき
 ※転出後の市区町村に認定請求書の提出が必要です。

受給事由消滅届

出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき

額改定請求書

支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
※新たに児童を養育・監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。

受給事由消滅届・額改定届

児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所したとき
※施設を退所したときや、里親委託が解除となったときは、新たに児童を監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。

受給事由消滅届・額改定届

受給者が公務員になるとき、公務員でなくなったとき

受給事由消滅届・認定請求書

受給者の加入年金が変わったとき ※3歳未満の児童を養育する場合のみ

加入年金変更届

児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき)
※マイナンバーが必要です
別居監護申立書
 受給者・配偶者・児童のマイナンバーが変更になったとき、婚姻・離婚等により配偶者のマイナンバーを追加・削除するとき 
※マイナンバーが必要です(マイナンバーの削除の場合を除く)
個人番号変更等申出書

振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき

金融機関変更届

  提出は、原則お住まいの区の保健福祉課福祉助成係の窓口にて行ってください。

このようなときには届出が必要です

[1] 他の市区町村に住所が変わるとき

 転居等により、受給者の住所が他市区町村に変わる場合には、本市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給しますが、転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても転出予定日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

[2] 出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき

 現在、児童手当を受けている方が、出生、転入等により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。

※この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。手続きが遅れないようご注意ください。

[3] 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき

 現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき、又は減ったときには「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。

(例) ◇離婚または離婚協議中に児童と別居したとき
    ◇受給者が逮捕されたとき

[4]  児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき

 児童が児童福祉施設に入所した時、里親委託となった時は、児童手当は施設設置者・里親に支給されますので、児童手当の「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出してください(ただし、2ヵ月以内の一時保護など、短期入所・通所の場合を除く)。施設を退所した時、里親委託が解除になった時は、新たに「認定請求書」 又は「額改定請求書」を提出してください。

[5] 受給者の方が公務員になるとき、公務員でなくなったとき

 公務員は、勤務先から児童手当が支給されますので、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係と勤務先それぞれに「認定請求書」や「受給事由消滅届」の届出が必要です。

[6] 受給者の加入年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合)

 3歳未満の児童を養育している方で、被用者であった方が被用者でなくなった場合、または被用者でなかった方が被用者になった場合は「加入年金変更届」を提出してください。

[7] 児童と別居する等、児童の養育状況が変わったとき

 同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居するなど、児童の住所が変更になるときは「別居監護申立書」を提出してください。ほかに下記のような場合は児童との生計関係、監護関係について届出が必要となります。

(例) ◇単身赴任などにより児童と別居したとき
    ◇児童と養子縁組、離縁したとき

詳しくはお住まいの区の保健福祉課福祉助成係にお問合せください。

[8] 未成年後見人・父母指定者でなくなった場合

 「受給事由消滅届」を提出してください。

[9] 海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき

  海外留学の場合は、児童が住所を海外に移してから3年以内に限り手当の対象となります。3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出してください。

[10] 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき

 「金融機関変更届」を提出してください。原則、支給日の一か月前までの届出にて変更することができます。受給者本人名義以外の金融機関の口座に変更することはできません。

[11] 札幌市外に住民票のある方と婚姻・離婚したとき

 「住所・氏名変更届」を提出してください。

申請等について

 児童手当にかかる各種お手続きにあたっては、郵送でのお手続きも可能です。 

 郵送によるお手続きを希望される方は、不足書類発生等を防止のため、事前にお住いの区役所の福祉助成係(連絡先は本ページの一番下に掲載)までご連絡くださいますようお願いいたします。必要な届出書等をご案内させていただきますので、必要事項をご記入の上、送付をお願いいたします。

 ご連絡いただいた後、必要な方は以下の様式を印刷し、記載例を参考に必要事項を記入した上で送付してください。ご自身でのダウンロードが難しい場合や、以下の書式や記載例にない届出については、区役所の福祉助成係より送付させていただきますので、届き次第のご返送をお願いいたします。

 ※郵送の不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めいたします。

認定請求書(PDFファイル:563.9KB)

各種変更届(PDFファイル:894.5KB)

別居監護申立書(PDFファイル:132.4KB)

 

寄付について

 児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を札幌市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。寄附をご希望される場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係までご連絡ください。

受給証明書について

 奨学金申請等のため、児童手当の受給証明書が必要となる場合は、受給者の本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係で手続きをしてください。

電子申請について

 平成30年3月8日から電子申請の受付を開始しました。(現況届については平成30年6月14日から電子申請の受付を開始しました。)
 電子申請を利用するためには、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

公金受取口座の利用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。

・支給日の1か月前(土日祝の場合は1開庁日前)を目安に公金受取口座として登録されている口座の情報を確認します。その日以降に変更した場合、直近の支給を新口座へ行うことはできません。あらかじめご了承ください。

・公金受取口座の利用をやめた場合も、その旨の届出が必要となります。

公金受取口座の利用方法、利用可能な金融機関等の詳細については、こちらをご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

お住まいの区の区役所の 保健福祉課福祉助成係にお問合せください。

児童手当のお問い合わせ先
郵便番号 所在地 電話番号
中央区 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目9 011-205-3302
北区 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 011-757-2462
東区 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 011-741-2461
白石区 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 011-861-2446
厚別区 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 011-895-2474
豊平区 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 011-822-2453
清田区 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 011-889-2037
南区 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号 011-582-4741
西区 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 011-641-6943
手稲区 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 011-681-2487
この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3944
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2023年05月08日