就労証明書の様式について
令和4年度から在職証明書・事業稼働申告書の様式が変わります
以下の手続きにおいて”保護者の方が働いているため、家庭で保育を行うことができない”旨を証明するための書類として、札幌市では令和3年度まで札幌市独自の「在職証明書」・「事業稼働申告書」をお使いいただいておりましたが、令和4年度より国が作成した標準的様式「就労証明書」に切り替えることとしましたのでお知らせいたします。
なお、経過措置として、令和4年度内のお手続きにおいては従来の「在職証明書」・「事業稼働申告書」もご使用いただけますが、これから書類をご用意される方におかれましては、原則「就労証明書」にてお手続きいただきますようお願い申し上げます。
対象となる手続き
1 認可保育所等の利用申し込み
2 教育・保育給付認定の申請
3 施設等利用給付認定の申請
4 1から3に関する変更の手続き(転職した場合や、新たに仕事をはじめるときなど)
就労証明書の様式
手書き用様式(PDF形式)
就労証明書(PDF形式-手書き用) (PDFファイル: 2.2MB)
データ入力用様式(エクセル形式)記載例/Q&Aつき
就労証明書(エクセル形式) (Excelファイル: 982.7KB)
就労証明書等の押印について
就労証明書等については押印を不要としていますが、証明書の内容について就労先の事業者へ電話確認する場合がありますので予めご了承ください。また、押印のないものであっても就労証明書等を保護者自身が偽造、変造(無断作成、改変)した場合は以下の各罪が成立し得ますので、ご注意ください。
1.偽造、変造(無断作成、改変)した場合について
○有印私文書偽造罪(刑法159条1項):行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
○有印私文書変造罪(刑法159条2項):他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
(参考)
有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役
無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
2.電子データに無断作成・改変を行った場合について
〇私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項):人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合
(参考)
私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- この記事に関するお問い合わせ先
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札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課保育企画係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2346
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2022年04月06日