寡婦(夫)控除のみなし適用
制度の概要
婚姻歴がなく税の「寡婦(夫)控除」が適用されないひとり親の方について、子育てや福祉サービスの利用料や給付額等の算定の際に、「寡婦(夫)控除」を受けているものとして取り扱う制度の範囲が拡大となります。これにより、利用料が減免となったり、給付額が増えたりする場合があります。
制度毎に申請の必要がありますので、詳細は各制度の担当課にお問い合わせください。
対象となる制度
対象となる制度 | 内容 | 問い合わせ先 | 申請先 |
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児童手当 | 所得の判定 | 子ども未来局子育て支援課 211-2988 | 各区保健福祉課福祉助成係 |
児童扶養手当 | 所得の判定 | 子ども未来局子育て支援課 211-2988 | 各区保健福祉課福祉助成係 |
※児童手当・児童扶養手当については、令和2年度税制改正に伴い、令和2年度手当(児童手当であれば令和3年5月分、児童扶養手当であれば令和3年10月分)までは適用となりますが、令和3年度以降の手当には適用されませんのでご注意ください。
(参考)税法上の寡婦(夫)控除とは
「みなし寡婦(夫)控除」は、上記対象事業の利用料等の算定にのみ用いるものであり、市・道民税や所得税に影響するものではありません。
税法上の寡婦(夫)控除については、税額上の算出方法のページをご覧ください。
更新日:2022年04月01日