寡婦(夫)控除のみなし適用

制度の概要

婚姻歴がなく税の「寡婦(夫)控除」が適用されないひとり親の方について、子育てや福祉サービスの利用料や給付額等の算定の際に、「寡婦(夫)控除」を受けているものとして取り扱う制度の範囲が拡大となります。これにより、利用料が減免となったり、給付額が増えたりする場合があります。

制度毎に申請の必要がありますので、詳細は各制度の担当課にお問い合わせください。

対象となる制度

対象制度一覧表
対象となる制度 内容 問い合わせ先 申請先
児童手当 所得の判定 子ども未来局子育て支援課 211-2988 各区保健福祉課福祉助成係
児童扶養手当 所得の判定 子ども未来局子育て支援課 211-2988 各区保健福祉課福祉助成係

※児童手当・児童扶養手当については、令和2年度税制改正に伴い、令和2年度手当(児童手当であれば令和3年5月分、児童扶養手当であれば令和3年10月分)までは適用となりますが、令和3年度以降の手当には適用されませんのでご注意ください。 

(参考)税法上の寡婦(夫)控除とは

「みなし寡婦(夫)控除」は、上記対象事業の利用料等の算定にのみ用いるものであり、市・道民税や所得税に影響するものではありません。
税法上の寡婦(夫)控除については、税額上の算出方法のページをご覧ください。
 

更新日:2022年04月01日