新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大きく減少した世帯への保育料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少したなどにより保育料のお支払いがお困りの方は、保育料の減免ができる場合がありますので、お住まいの区の健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係にご相談ください。
※申請期限は、減免申請をする保育料の属する年度末までです。
(令和3年度分保育料については、令和4年3月31日(木曜日)が申請期限となります。)
【各区健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係】
中央区 (電話 205-3354)
北区 (757-2563)
東区 (711-3214)
白石区 (861-0336)
厚別区 (895-2499)
豊平区 (822-2473)
清田区 (889-2051)
南区 (522-5780)
西区 (621-4242)
手稲区 (688-8597)
更新日:2021年04月01日