認可外保育施設について

認可外保育施設とは

乳幼児の保育業務を目的とする施設で、札幌市長の認可を受けていない施設をいいます。 認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき、事業開始日から1ヶ月以内に札幌市長に届出することが義務付けられています。

認可外保育施設への指導監督

認可外保育施設に対しては、児童福祉法に基づき適正な保育内容及び保育環境が確保されているかどうか立入調査を行い、基準をすべて満たす施設に対して証明書を交付しています。

【立入調査結果】

一般のお子さんをお預かりする認可外保育施設(PDFファイル:360KB)

居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)(PDFファイル:406.7KB)

企業主導型保育施設(PDFファイル:661.2KB)

事業所内にて従業員のお子さんをお預かりする認可外保育施設(PDFファイル:288.8KB)

認可外保育施設を利用する前に

認可外保育施設を利用する際は、掲載されている情報だけで判断せず、実際に施設を見学しご自身で保育内容等をご確認ください。 厚生労働省が作成している「よい保育施設の選び方十か条」や「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を参考にしてください。 「 よい保育施設の選び方十か条」 「 ベビーシッターなどを利用するときの留意点」 また、設置者には以下に示す「サービス内容の掲示」や「契約内容の書面交付」等が義務付けられていますので、こちらもご参照ください。

サービス内容の掲示

設置者には、提供するサービス内容を利用者の見やすい所に掲示することが義務づけられています。

 「設置者の氏名または名称及び施設の管理者の氏名」「建物その他の設備の規模及び構造」「施設の名称及び所在地」「事業を開始した年月日」「開所している時間」「提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項」「入所定員」「保育士その他の職員の配置数又はその予定」「保険契約している保険の種類、保険事故及び保険金額」「提携している医療機関の名称、所在地、提携内容」「緊急時における関係機関の連絡先、保護者との連絡方法」「非常災害時の関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況」「避難場所や避難方法」「虐待の防止に関する研修の実施状況、マニュアルの作成状況」

契約内容の書面等交付

設置者には、利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが義務づけられています。

「設置者の氏名および住所又は名称及び所在地」「当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項」「施設の名称及び所在地」「施設の管理者の氏名及び所在地」「当該利用者に対し提供するサービスの内容」「保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額」「提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容」「利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先」

認可外保育施設の『幼児教育・保育の無償化について』

令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、同年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されています。《※制度の詳細は『幼児教育・保育の無償化』のページをご覧ください》

認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)においては、児童の安全確 保等の観点から国が定める認可外保育施設指導監督基準(以下、「基準」という。)を満 たすことが必須条件となっており、施設が基準を満たすための経過措置期間が終了する令和6年10月以降は、基準を満たしていない施設、又は無償化対象としての確認申請を行っていない施設をご利用の際は、利用者が要件を満たしている場合でも無償化の対象外となることをご承知おきください。

なお、『認可外の保育施設・ベビーシッター一覧』証明書交付年月日(基準を満たしていることが確認された施設に交付)、及び無償化対象確認施設の欄の両方に日付が記載されている施設が、無償化対象施設となりますので、ご確認ください。今後、無償化対象と確認された施設については、随時情報を更新します。

認可外保育施設の利用について

各施設に直接、お申し込みください。

札幌市へ設置届を提出している施設については、【認可外の保育施設・ベビーシッター一覧】をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部指導担当課指導担当係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2985
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2024年02月28日