母子父子寡婦福祉資金貸付

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)と寡婦の経済的自立を支援するため、お子さんの修学資金など全部で12種類の資金を無利子または低利でお貸しする制度です。
貸付金の限度額、連帯保証人の要否、利率など、詳しい貸付条件については、下記のお問い合わせ先(各区健康・子ども課)までお問い合わせください。

貸付の対象

  • ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)
  • 父母のいない児童またはこれに準ずる児童
  • 寡婦

資金の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金

資金の内容

貸付金額の限度、償還期限などの資金の内容については、下記の母子父子寡婦福祉資金一覧表をご参照ください。

母子父子寡婦福祉資金一覧表
資金の種類 資金の内容 貸付限度額(注1) 償還期限 利率(注2)
事業開始資金(注3) 事業を開始するために必要な設備、什器、機械等の購入資金 (個人)3,260,000円 7年以内 無利子又は年1%
事業継続資金(注3) 事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金 1,630,000円 7年以内 無利子又は年1%
修学資金 高等学校、大学、大学院、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金 (国公立大・自宅の例)
月額71,000円
20年以内
専修学校(一般課程)は5年以内
無利子
技能習得資金 自ら事業開始し、または就職するために必要な知識技能を習得する場合に必要な資金 (一般)月額68,000円
(自動車免許取得)460,000円
20年以内 無利子又は年1%
修業資金 事業開始または就職するために必要な知識技能を習得するため必要な資金 (一般)月額68,000円
(自動車免許取得)460,000円
20年以内 無利子
就職支度資金 就職するために直接必要な被服や通勤用自動車等を購入する資金 (一般)105,000円
(通勤用自動車購入を含む場合)340,000円
6年以内 無利子又は年1%
医療介護資金 医療又は介護(1年以内に限る)を受けるために必要な資金 (医療一般)340,000円
(医療特別)480,000円
(介護)500,000円
5年以内 無利子又は年1%
生活資金 知識技能を習得している間、医療や介護を受けている間、ひとり親家庭になったばかりで生活を安定するまでの間などに必要な生活補給資金 (医療・介護・生活安定・失業)
月額108,000円
(知識技能)月額141,000円
貸付けの対象者が生計中心で
ない場合等は月額70,000円
(医療・介護・失業)
5年以内
(生活安定)8年以内
(知識技能)20年以内
無利子又は年1%
住宅資金 住宅を建設、購入、補修、保全、改築、増築するために必要な資金 (一般)1,500,000円
(特別)2,000,000円
(一般)6年以内
(特別)7年以内
無利子又は年1%
転宅資金 住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金 260,000円 3年以内 無利子又は年1%
就学支度資金 就学、修業するために直接必要な被服等を購入する資金 (国公立大・自宅の例)
410,000円
20年以内
専修学校(一般課程)、修業施設は5年以内
無利子
結婚資金 ひとり親家庭の児童または寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金 310,000円 5年以内 無利子又は年1%

注1 限度額内で必要と判断された金額の貸付けを行います。
注2 連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は、資金の種類により 年1%の有利子となります。なお、就職支度資金は、児童のための貸付けは無利子、親のための貸付けで連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1%の有利子です。いずれの場合も、単独での償還が困難と判断される方は、連帯保証人が必要となります。
注3 事業計画の内容について、実地調査や専門機関から徴した意見等による審査があります。

【新型コロナウイルス感染症の影響でお悩みの方へ】
1 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、貸付けを受けた者の就業環境が変化して、一時的に就労収入が減少し、支払期日に償還を行うことが著しく困難になったと認められる場合には、償還金の支払いを猶予する制度があります。
2 子を扶養していない寡婦及び40歳以上の配偶者のいない女性については、前年の所得金額が203万6千円を超える場合は、通常は貸付けを行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所等の休業などで、一時的に就労収入が減少し、生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある場合、貸付け対象となることがあります。
3 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などで、保護者の就業環境が変化して、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすことが想定される場合においても「生活資金」の活用が可能です。ひとり親家庭の親になって7年未満の場合や、離職し、就労の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない場合が対象となります。
詳しい貸付条件については、下記のお問い合わせ先(各区健康・子ども課)までお問い合わせください。

問い合わせ先

貸付けの詳細及び具体的な相談については、母子家庭・寡婦の方はお住まいの区の健康・子ども課、父子家庭の方は札幌市ひとり親家庭支援センターにご相談ください。

なお、母子家庭・寡婦の方が住宅資金(建設・購入)、転宅資金についてご相談される場合は、新しくお住まいになる区の健康・子ども課が連絡先となります。

 

母子家庭・寡婦の方

各区健康・子ども課(保健センター内)
所在地 電話番号
中央区 札幌市中央区大通西2丁目 011-205-3354
北区 札幌市北区北25条西6丁目 011-757-2564
東区 札幌市東区北10条東7丁目 011-711-3215
白石区 札幌市白石区南郷通1丁目南8 011-861-0336
厚別区 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 011-895-2512
豊平区 札幌市豊平区平岸6条10丁目 011-822-2473
清田区 札幌市清田区平岡1条1丁目 011-889-2051
南区 札幌市南区真駒内幸町1丁目 011-522-5785
西区 札幌市西区琴似2条7丁目 011-621-4242
手稲区 札幌市手稲区前田1条11丁目 011-688-8597

 

父子家庭の方
札幌市ひとり親家庭支援センター(札幌市中央区大通西19丁目)
父子家庭専門相談 電話011-632-7132

 

更新日:2023年04月07日