ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)と寡婦の世帯が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助が必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する家庭生活支援員を派遣します。利用される場合は、事前に利用登録が必要です。

登録申請書(Wordファイル:55.5KB) 登録申請書(PDFファイル:103.7KB)

登録申請書の記載についてご不明な点がある場合は、事業受託者である公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会(電話011-631-3270)までお問い合わせください。

派遣対象家庭

  • 本市区域内に居住のひとり親世帯
  • 次のいずれかに該当し、他に生活援助を受けることが困難であること
  1. 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助を必要とする場合
  2. 母子家庭又は父子家庭となって間がない場合等、生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている場合
  3. 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している母子家庭又は父子家庭が、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助を必要とする場合

※令和6年2月利用分より、所得にかかわらず利用料が無料となります。

派遣時間の上限

上記1.に該当する方は月20時間かつ年60時間
上記2.に該当する方は月30時間かつ年80時間
上記3.に該当する方は月20時間かつ年100時間

派遣内容

  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品の買物
  • 医療機関等との連絡
  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活指導
  • その他必要な用務

※子どもの預かりについては、利用者の自宅で行います。自宅外での子どもの預かりについては、「生活支援サービス」「ほりでーまむ(休日託児)」「さっぽろ子育てサポートセンター(札幌市ファミリー・サポート・センター事業)」「札幌市こども緊急サポートネットワーク(札幌市ファミリー・サポート・センター事業)」の制度が利用できます。

費用

無料(令和6年2月利用分より無料となります)

問い合わせ先

事業受託者 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会(札幌市中央区大通西19丁目)電話011-631-3270

関連サイト

生活支援サービス

ひとり親家庭を対象に、保育所の送迎、夕食の支度など、家事支援サービスを有料で行っています(交通費実費負担あり)。ひとり親家庭等日常生活支援事業と生活支援サービスを組み合わせて利用することもできます。

問い合わせ先
事業受託者 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会(札幌市中央区大通西19丁目)電話011-631-3270

ほりでーまむ(休日託児事業)

日曜・祝日に就労、冠婚葬祭、リフレッシュ等により児童を保育できない場合に、2歳以上の子どもを札幌市ひとり親家庭支援センター(札幌市中央区大通西19丁目)保育室にてお預かりします。

問い合わせ先
事業受託者 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会(札幌市中央区大通西19丁目)電話011-631-3270

さっぽろ子育てサポートセンター(札幌市ファミリー・サポート・センター事業)

保育所や幼稚園などへの送迎、保育施設や放課後児童クラブ終了後の預かり、親のリフレッシュなど、さまざまな理由で利用できます。

問い合わせ先
さっぽろ子育てサポートセンター(事業受託者 札幌市社会福祉協議会)
(札幌市中央区大通西19丁目)電話011-623-2415

札幌市こども緊急サポートネットワーク(札幌市ファミリー・サポート・センター事業)

子どもの病気等、急な残業・出張が生じたときの宿泊を含め、緊急時の子どもの送迎や、預かりなどを行います。

問い合わせ先
札幌市こども緊急サポートネットワーク(事業受託者 NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ
(札幌市西区二十四軒1条4丁目二十四軒ターミナルビル2階)電話011-621-6626

更新日:2024年01月29日