保育の必要性を確認するための書類について
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教育・保育等給付認定(2・3号認定)、施設等利用給付認定(新2・3号認定)の申請に必要となる「保育の必要性を確認するための書類」についてご案内しています。
これから新規申請する方
保護者いずれも添付が必要です。
例 : 父・母・申請する子の世帯構成の場合は、父・母2名分の書類が必要です。
現在受けている認定内容を変更する方
保育を必要とする理由に変更のあった保護者のみ添付が必要です。
例:父が就労、母が求職活動を理由に認定を受けており、母の仕事が決まったとき
→母の就労に関する書類のみ添付が必要です。
保育を必要とする理由の一覧
01 就労
条件
月64時間以上働いているとき(自宅外労働の場合は休憩時間も含みます)。
勤務場所(自宅外か自宅内か)、働く時間帯は問いません。
認定期間
雇用期間に定めがある場合は、雇用期間終了の月末まで
必要書類
就労証明書
・札幌市指定様式を使用してください。
・様式裏面の記入要領を確認のうえ使用してください。
・就労先が複数ある場合は、それぞれの雇用先から証明を受けてください。
・マイナポータル(ぴったりサービス)の就労証明書作成コーナーで作成した、就労証明書の標準的な様式でも受付可能です。
02 妊娠・出産
条件
出産の準備や出産後の休養が必要なとき。
認定期間
始期:出産予定日の8週前
終期:出産日から8週後の翌日が属する月の月末まで
必要書類
母子手帳のコピー
表紙・分娩(出産)予定日が確認できる部分の2ページのコピーをとってください。
03 疾病・障がい
条件
病気やけが、障がいのために保育が困難なとき
障がいの場合(下記の手帳を持っているとき)
・身体障がい者手帳1級または2級、または聴覚6級
・療育手帳A
・精神障がい者保健福祉手帳1級または2級
疾病の場合
上記に当てはまらない障がいを持っている場合か、または障がい者手帳は持っていないものの疾病やけががある場合で、診断書により保育を必要とする理由が確認できるとき
認定期間
保育が困難な期間
必要書類
障がいの場合
障がい者手帳のコピー
・氏名・障がい名・等級・更新の有無(次回更新日等)が確認できる部分をカバーから取り出してコピーを取ってください
疾病の場合
診断書
・札幌市指定様式を使用してください。
・病状により患者本人が同居するお子さんを保育することが困難かを確認します。(お子さんの保育が困難である旨が診断書から読み取れない場合は、保育の必要性の認定を行うことができません)
04 同居親族等の介護・看護
条件
同居親族等の介護・看護が常態的にあり、保育が困難であるとき
認定期間
保育が困難な期間
必要書類
介護・看護する方と、介護・看護される方のいずれも書類が必要です。
1.介護・看護する方
2.介護・看護される方
・看護・介護される方の状況に応じて下記のいずれかの書類を添付してください
看護・介護される方の疾病もしくはけが又は障がい | 必要書類 | |
障がいを有している方 |
・身体障がい者手帳1級または2級、聴覚6級 |
手帳のコピー |
上記以外の障がいを有している方 | 家族の介護が必要な旨の診断書 | |
疾病または負傷を有している方 | ||
疾病または負傷により介護が必要な状態にあるもの(40歳以上)のうち、要介護3~5の認定を受けている方 | 介護保険証または介護保険認定結果通知書のコピー | |
母子訓練などの通園付き添いを要する方 | 通園証明書 |
05 求職活動
条件
これから新規申請する方で現在求職活動・起業準備中の方、もしくはこれから求職活動・起業準備を開始する方(現在受けている認定内容を変更する場合不要)
認定期間
おおむね3か月間(認定開始日から90日目が属する月の月末まで)
必要書類
06 就学・職業訓練
条件
大学や職業訓練校などに月64時間以上通っているとき
認定期間
就学・訓練期間の終了日が属する月まで
必要書類
在学証明書 及び 就学・職業訓練の時間数を証明するもの(カリキュラムなど)
・いずれも就学・職業訓練先から発行されたものを提出してください。
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札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課保育企画係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2346
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2023年10月25日