保育料の納入について

お支払い先

 認可保育所・認定こども園にじいろをご利用の方は、札幌市が保育料等を徴収します。

 私立認定こども園・地域型保育事業所をご利用の方は、各施設が保育料等を徴収します。お支払い方法等の詳細については、各施設にお問い合わせください。

保育料等のお支払い先

  公立 私立
認可保育所 札幌市 札幌市
認定こども園 札幌市 各施設
地域型 各施設 各施設

 

 

お支払い方法(札幌市徴収の場合)

保育料・副食費

原則、口座振替で納付してください。

お申込み方法

 「口座振替依頼書」によりお申込みいただけます。依頼書は、各区の健康・子ども課、子ども未来局保育料係にて配布しています。

 口座振替のお申込みに関して多く寄せられる質問と回答を、口座振替の「よくある質問」にまとめていますので、ご参照ください。

お取り扱いできる金融機関

 こちらをご参照ください。

申込期限と口座振替の開始時期

 各月20日必着にてご提出のあった依頼分については、翌月分の料金から口座振替が開始となります。依頼書に不備があった場合や金融機関等の事務処理の都合により取扱開始月が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

 なお、口座振替登録のお手続きが完了していない方には納入通知書をお送りしますので、期限内にお支払いください。

 ※楽天銀行、青森みちのく銀行、住信SBIネット銀行にて口座振替をご利用の方が下記の園とほかの認可保育所との間で転園される場合、口座振替依頼書の再送付が必要です。
他の認可保育所との間の転園の際に口座振替依頼書が必要な園一覧

振替日

 月末にその月の保育料を引き落とします。月末が金融機関等の休業日(土・日・祝祭日等)にあたる場合は、翌営業日が振替日となります。

領収書について

 領収書の発行はありません。お勤め先等に提出するため、保育料の支払いに関する証明書が必要な場合は、「納入確認書」を発行しますので、子ども未来局保育料係(011-211-2987)までご連絡ください。

引き落としができなかった場合

 残高不足等の理由により引き落としができなかった場合の再振替は行っていません。振替日の10~14日後にご自宅へ納入通知書をお送りしますので、そちらでお支払いください。

 

時間外保育料・災害掛金

 お支払方法は納入通知書のみです。災害掛金は各年度一度のみお支払いが必要です。

お支払い場所

 納入通知書の裏面に記載されている金融機関にてお支払いが可能です。コンビニ払いには対応していません。

納期限

 納期限は月末です。月末が金融機関等の休業日(土・日・祝祭日等)にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。

 なお、納入通知書は納期限を過ぎていてもお使いいただけます。

 

 

滞納

納期限内の支払いのお願い

決められた期限までにお支払いされない場合「滞納」となります。

 滞納すると、納期限までにお支払いされている方との間で著しく公平性が損なわれるとともに、保育所などの安定的な運営に支障をきたす恐れがありますので、必ず納期限までにお支払いをお願いします。

 なお、何らかの事情により、納期限までに納めることができない場合は、必ずページ下部の連絡先までご相談ください。

 

お支払いが遅れると、延滞金が課されます

 納期限までにお支払いしなかった場合は、法令に基づき延滞金を徴収します。延滞金は延滞した日数に応じ、一定の割合(※)を乗じて加算されるため、さらに負担が大きくなってしまいます。

※延滞金の算出割合
   

令和8年:年9.1%(納期限の翌日から1月を経過する日 までの期間は年2.8%)   

 

滞納すると

 特別な理由もなく滞納している場合、大切な保育料を確保するため、また、期限内にお支払いされている方との公平性を守るため、地方税の滞納処分の例により、勤務先や金融機関に対する調査を行い、事前の予告なく財産の差押えを行います。

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01 督促

 納期限までにお支払いがない場合、翌月末頃に、「督促状」を発送します。

02 催告

 督促状を送付してもお支払いがない場合、「催告書」を発送します。また、電話での催告や自宅・職場等への訪問により、支払いを催告する場合もあります。

03 財産調査

 勤務先に給与の支払い状況等の調査を行います。そのほか、預金、生命保険、不動産等の財産調査を行います。

04 差押え

 督促、催告を行ってもお支払いがなく、ご相談もない場合には、やむを得ず財産を差押えます。

05 換価

 差押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている保育料に充てます。差押えた不動産は公売、預貯金・給与・生命保険といった債権は取立てにより換価します。

 

児童手当からの申出徴収

 児童手当受給者の方からの申出により、児童手当を滞納した保育料の支払いに充てることができます。一度お申出いただくと、児童手当が支給される都度、保育料の支払いに充てられるようになります。金融機関に足を運ぶ必要がなく計画的に滞納を減らすことができますので、保育料を滞納されている方は、是非ご検討ください。

 制度を利用するには、申出書の提出が必要ですので、まずは保育料係(011-211-2987)にご相談ください。

 

相談先

 保育料のお支払い相談等は保育料係で行っています。お支払いが遅れる場合は、ご相談ください。
主な業務

担当係

電話番号
  • 保育料等のお支払い相談
  • 滞納に関する相談

子ども未来局子育て支援部
保育推進課保育料係

011-211-2987

 

 

口座登録の「よくある質問」

依頼書を紛失してしまいました。

 再発行しますので、お住まいの区の健康・子ども課または子ども未来局保育料係までご連絡ください。

各区の健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係
中央区 011-205-3354
北区 011-757-2563
東区 011-711-3214
白石区 011-861-0336
厚別区 011-895-2499
豊平区 011-822-2473
清田区 011-889-2051
南区 011-522-5780
西区 011-621-4242
手稲区 011-688-8597

 

口座振替依頼書はどんなデザインですか。

 2つ折りの5ページの冊子です。表のデザインはこちらをご参照ください。

申し込みのタイミングを教えてください。

札幌市へ転入予定の方

 書類不備の際の返送トラブルを防ぐため、札幌市への転入手続き完了後に、新しい住所にてご登録をお願いします。

3歳児クラスに上がる方

 3歳児クラス以上のお子さまには副食費の負担が発生します。口座登録のお手続きがお済みでない場合、遅くとも3歳児クラスに上がる前年度の2月中にはお申込みをお願いします。

月途中入所・入所まで期間が空く方

 入所が決定した時点からご登録いただけます。余裕を持って、お早めのお手続きをおすすめします。

書類不備で依頼書が返却されました。どのように手続きをすればよいですか。

 不備内容を確認し、修正のうえ、封筒に入れて「札幌市子ども子育て支援事務センター」あてに郵送をお願いします。
 修正が困難になってしまった場合は依頼書を再発行しますので、お住まいの区の健康・子ども課または子ども未来局保育料係までご連絡ください。

支給認定番号がわかりません。

 教育・保育給付認定通知書等に記載されていますので、ご確認ください。不明な場合は、お住まいの区の健康・子ども課または子ども未来局保育料係までご連絡ください。

入所する子どもが2人以上いる場合、どのように登録しますか。

 お子さま1名につき依頼書1部の申込が必要です。それぞれ同じ口座でのご登録でもかまいません。
 依頼書が足りない場合は、お住まいの区の健康・子ども課または子ども未来局保育料係までご連絡ください。

認定保護者と違う名義の口座を登録してもいいですか。

 お子さまと同世帯の方の名義であれば問題ありません。

入所までに登録が間に合わない場合、どのように納入しますか。

 口座登録が完了するまでは納入通知書をお送りしますので、銀行や郵便局の窓口にて納入をお願いします。
 ゆうちょ銀行のATMで納入可能な納付書を発行することも可能ですので、発行をご希望の場合は子ども未来局保育料までご連絡ください。

口座の登録状況を確認したいです。

 登録の進捗状況を知りたい場合は、札幌市子ども・子育て支援事務センターまでご連絡ください。口座登録が完了しましたら、ご自宅あてに「口座振替開始のお知らせ」を郵送します。

転園予定ですが、再度口座登録の手続きが必要でしょうか。

 転園先の施設や利用口座によっては再度手続きが必要となる場合があります。詳細については、「申込期限と口座振替の開始時期」をご確認ください。
 該当がない場合、再度のお手続きは不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課保育料係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2987
ファクス番号:011-231-6221
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2026年01月23日