札幌市の独自施策について
国の幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さまは、利用者負担額(保育料)が無料です。
札幌市では、住民税非課税世帯ではない0歳から2歳児クラスまでのお子さまについて、国の基準よりも低い保育料を設定しております。また、以下のとおり子育て世帯の経済的負担を軽減するための施策も行っております。
なお、以下の施策の対象となるのは認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所の保育料です。企業主導型保育施設や認可外保育施設の保育料は対象外となります。
第2子以降の保育料無償化
令和6年4月以降の取り扱い
保護者の収入や上の子の年齢等に関係なく、第2子以降であれば、全ての児童の保育料が無料となります(令和6年4月分以降の保育料が対象です)。
令和6年3月までの取り扱い
保育料の決定にあたっては、就学前で、かつ「保育所等を利用している(※)」お子さまの中で年齢の高い順に第1子、第2子と数えます。札幌市では、第2子の保育料を無料としております。
小学校就学前のお子さまが | |
右の施設に入所している | 幼稚園、保育所、認定こども園、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設 |
右の施設を利用している | 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、地域型保育給付の対象事業 |
第1子の考え方(多子軽減)
世帯年収が基準を下回る場合、年齢や利用している施設の有無、種類にかかわらず、保護者と生計を一にするお子さまであれば世帯の最年長のお子さまから第1子、第2子と数えることになります。その年収の基準について、札幌市では国よりも範囲を拡大しております。
国
世帯年収約360万円未満の場合、生計を一にする最年長のお子さまを第1子とします。
上図の場合、世帯年収が約360万円以上のため、小学生以上のAはカウント対象外です。Bから第1子、第2子と数えます。
- B⇒第1子扱いのため、保育料は通常どおり
- C⇒第2子扱いのため、保育料は半額
- D⇒第3子扱いのため、保育料は無料
札幌市
世帯年収約640万円未満の場合、生計を一にする最年長のお子さまを第1子とします。
上図の場合、世帯年収が640万円未満のため、小学生以上のAから第1子、第2子と数えます。
- B⇒第2子扱いのため、保育料は無料(札幌市の第2子無償化の施策による)
- C⇒第3子扱いのため、保育料は無料
- D⇒第4子扱いのため、保育料は無料
札幌市の保育料について
札幌市の保育料についての詳細は以下のページをご確認ください。
お問い合わせ先
保育料の決定や変更に関すること(決定内容、お手続き等)、減免に関することについて
お住いの区の保健センター(健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係)
このページに関するお問い合わせ
子ども未来局子育て支援部保育推進課保育料係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話:011-211-2987
更新日:2024年03月15日