札幌市による3歳未満第2子の利用者負担額(保育料)無料化について
令和元年10月から、国の施策により幼児教育・保育無償化が実施されておりますが、札幌市による3歳未満第2子の利用者負担額の無料化については、10月以降も継続して実施しております。
札幌市では、これまでの第3子以降に加え、最も保育料の高い3歳未満の保育認定子どもを対象として、平成29年4月から第2子についても保育料を無料化し、子育て世代の経済的負担の軽減を図っております。
(ここでいう、保育料とは、認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所を利用した場合にかかる保育料です。)
(対象児童)
- 3歳未満とは、保育料算定上の年齢区分が3歳未満の子どもになりますので、令和3年度の場合は、平成30年4月2日以降生まれの子どもになります。
- 第2子とは、保育料算定上の多子区分が第2子の子どもになりますので、就学前で認可保育所等に通園している子どものうち、その中で最も年齢の高い子どもから数えて2人目の子どもになります。ただし、年収約640万円未満(所得割額が169,000円未満、母(父)子家庭や障がい者(児)と同居している場合は所得割額77,101円未満)の世帯においては、生計を一にする子どものうち、最も年齢の高い子どもから数えて2人目の子どもが第2子となります。なお、令和元年10月以降に幼児教育・保育無償化の対象となった子どもについても第1子として数えます。
- 保育認定子どもとは、保育必要量が「保育標準時間」または「保育短時間」の認定を受けている子どもになります。
各施設の保育料
お問い合わせ先
・ 保育料の決定や変更に関すること(決定内容、お手続き等)、減免に関することについて
お住まいの各区役所健康・子ども課(保健センター)
【各区健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係】
中央区 (電話 511-7224)
北区 (757-2563)
東区 (711-3214)
白石区 (861-0336)
厚別区 (895-2499)
豊平区 (822-2473)
清田区 (889-2051)
南区 (522-5780)
西区 (621-4242)
手稲区 (688-8597)
・ 保育料に関する一般的なことについて
子ども未来局子育て支援部保育推進課保育料係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話:011-211-2987
更新日:2021年04月01日