病児・病後児預かりの利用料補助制度

平成30年10月1日利用分から補助の申請の方法が変わりました。

札幌市こども緊急サポートネットワーク事業の病児・病後児預かりの利用料補助制度の申請方法が、平成30年10月1日から変更となりました。

従前は事後に補助額をお支払しておりましたが、利用料支払い時に料金を減免する方式となり、ご利用しやすくなっています。

平成30年10月1日

平成30年10月1日以降に利用した部分の利用料減免(補助制度)

札幌市こども緊急サポートネットワークの預かりサービスのうち、急な発病や回復期にあって保育園等に預けられない場合に利用した病児・病後児預かりの利用料の一部を補助し、自己負担の軽減を図ります。
一日の利用時間のうち、最初の3時間については通常料金(500円/30分)がかかりますが、条件を満たした場合、3時間を超えた分の金額から、30分当たり350円を減免します。

利用料減免の申請方法

下記の要件を満たす場合について、提供会員(スタッフ会員)への利用料支払い時に、利用料の一部が減免されます。

対象者

生後5か月から小学校6年生のお子様

対象となる時間

  • 月曜日~金曜日:午前7時30分から午後6時まで
  • 土曜日:午前7時30分から午後1時まで

利用の範囲

病児・病後児預かりの事由となった傷病が回復するまでの期間で、当該傷病に係るかかりつけ医師への受診後連続する7日間以内

利用要件

下記(1)及び(2)の両方を満たす場合、減免の対象となります。

(1)病院受診時に様式2 診療情報提供書(PDFファイル:143.5KB)を持参のうえ医師に作成をしてもらい、援助活動(預かり等)時に提出できること。

(2)診療情報提供書に記載された受診日から7日間以内であること。(受診日含む)

減免額

3時間を超えて利用した部分について、下記の表に基づき利用料金から減免となります。

減免額

利用時間(1回の利用につき)

減免額

3時間まで

なし

3時間を超えて利用した分

350円/30分

(例)減免の要件を満たし、病児・病後児預かりを7時間利用した場合

1,000円×7時間【通常の料金】-700円×4時間【減免額】=4,200円【支払額】

利用までの手順

(1)書類の作成

病院に受診した際に、所定の様式2 診療情報提供書(PDFファイル:143.5KB)を持参し、医師に作成を依頼する。

診療情報提供書の作成は、毎月初回のみ健康保険が適用されます。2回目以降の発行に係る料金は、各医療機関にお問い合わせください。

(2)申込みと書類の持参

こども緊急サポートネットワークに病児・病後児預かりの利用申込みをする際に、減免を利用する旨を伝えてください。また、援助活動(預かり)開始時に、診療情報提供書を提供会員(スタッフ会員)にご提出ください。

(3)利用料の支払い

診療情報提供書の内容を確認し、減免対象と確認できた場合には、利用料を減免した金額でのお支払いとなります。(過去に遡って利用料の減免はできません。)

 

問い合わせ先

【補助制度に関すること】
札幌市子ども未来局子育て支援推進担当課子育て支援企画係
札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階
電話:011-211-2997 ファクス:011-231-6221

【会員登録・預かりの申し込みなど】
札幌市こども緊急サポートネットワーク(運営団体:特定非営利活動法人北海道子育て支援ワーカーズ
札幌市西区二十四軒1条4丁目二十四軒ターミナルビル2階
電話:011-621-6626 ファックス:011-632-5181

更新日:2024年03月25日