産前・産後の健康管理
妊娠中や産後1年以内の方、また小さなお子さんを育てている方は、以下の制度を利用することができます。
なお、制度を利用することにより働かなかった時間の給与の取り扱いは、勤務先により異なりますのであらかじめ確認してください(詳しくは母子健康手帳をお読みください)。
産前・産後の健康診査
事業主に申し出て、勤務時間中に健康診査等を受けに行くことができます。
週齢 | 回数 |
---|---|
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週以後出産まで | 1週間に1回 |
(注意)
医師等からこれらと異なる指示を受けた時は、その指示に従ってください。
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)
医師や助産師から、通勤緩和や休憩のための措置やつわり等妊娠中の諸症状に応じた措置が必要という指導を受けた場合、事業主にそのことを申し出て、指導事項を守るために必要な措置を受けることができます。その指導内容が事業主に的確に伝えられるよう「母健連絡カード」を利用してください。(母子健康手帳に記載されている様式を拡大コピーしてご使用ください)
産前・産後の労働と休業等の措置
働く女性の心とからだの応援サイトをご参照下さい。
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札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援推進担当課
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電話番号:011-211-2997
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2023年08月17日