児童手当制度の改正について

1 所得額に上限額が設けられ、上限額を超えた場合には手当が支給されなくなります。

令和4年6月分の児童手当から、主たる生計維持者の所得額が以下の表に記載する2の金額以上の場合は児童手当の受給資格が無くなります。資格喪失となる方へは、6月中旬以降に資格喪失通知書をお送りします。

次年度以降の所得額が所得上限限度額を下回ることとなった場合は、児童手当を受給できる可能性があります。児童手当を受給するためには届出が必要なため、所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(※)の翌日から15日以内に、お住いの区役所の保健福祉課福祉助成係で手続きをしてください。
 ※所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日とは、市民税課税通知書を受け取った日等。

所得更正等により、この処分に係る年度の所得額が所得上限限度額を下回ることとなった場合は、引き続き児童手当を受給できる可能性がありますので、速やかにお住いの区役所の保健福祉課福祉助成係で手続きをしてください。


【所得制限額表】

所得限度額表

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※『収入額(目安)』は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

2 現況届の提出が原則不要となります。

現況届は、6月1日時点の状況をお知らせいただく届出ですが、令和4年度より住民基本台帳等の情報で受給者等の情報を確認することになりましたので、原則現況届の提出は不要です

※所得額が所得上限限度額以上となり、児童手当の受給資格が消滅した方につきましては、上記の「1 所得額に上限額が設けられ、上限額を超えた場合には手当が支給されなくなります。」をお読みください。

 ただし、以下の条件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。6月中旬ごろまでに現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。

 ※現況届が届いた方は、現況届を提出しないと6月分以降の手当を受け取ることができませんので、必ずご提出ください。

  • 令和3年度までの現況届が未提出の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住市区町村と異なる方(住民票も居住地も札幌市の方は対象外です。)
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • その他 状況を確認する必要がある方

現況届が届かない方も、以下の変更があった場合には速やかに届出してください。

  • 札幌市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 札幌市外に住民票のある方と婚姻や離婚をしたとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 3歳未満の児童がいる場合に限り、厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3944
ファクス番号:011-231-6221

更新日:2024年10月10日