令和4年度札幌市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について(終了しました)
※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。
令和4年4月26日に閣議決定された、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外向けの給付金についてお知らせいたします。
※ひとり親世帯分として申請される方は、こちらをご確認ください。
<お問い合わせ先>
令和4年度札幌市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
(略称:令和4年度札幌市低所得子育て給付金コールセンター)
※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。
目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。
支給対象者(ひとり親世帯以外分)
※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。
以下の、「所得要件」の1か2のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」のア~ケのいずれかに該当する方
※ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外です。
所得要件
1.令和4年度分の住民税均等割が「非課税」の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
養育要件
ア 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外)
※里親を含み、施設は除く。
イ 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員)
ウ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
エ 新規児童手当受給者(公務員以外)
令和4年4月から令和5年1月までに児童手当の支給事由(出生・国外転入等)が発生した方のうち、事由発生日から15日以内に児童手当の申請手続きを完了した方
※里親を含み、施設は除く。
オ 新規児童手当申請者(公務員以外)
令和5年2月中に児童手当の支給事由(出生・国外転入等)が発生し児童手当の申請手続きを完了した方、または、令和4年4月から令和5年1月までに児童手当の支給事由が発生した方のうち令和5年2月16日以降に児童手当の申請手続きを完了した方
カ 新規児童手当受給者(公務員)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
キ 新規特別児童扶養手当受給者
令和5年2月24日までに特別児童扶養手当の新規または増額の認定を受けた方
※ウに該当する方を除く
ク 新規特別児童扶養手当申請者
令和5年2月28日までに特別児童扶養手当の新規または増額の申請を行った方のうち、令和5年2月24日までに特別児童扶養手当の認定を受けていない方
※特別児童扶養手当の申請が却下された等により、障がいの程度が特別児童扶養手当に該当しない方を除く
ケ その他の対象児童の養育者
上記ア~クには該当しないが、令和4年3月31日時点で、その他の対象児童(生年月日が平成16年4月2日から平成19年4月1日までの児童)を養育している方
支給額
児童1人あたり5万円(1回限り)
申請手続き・支給時期
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のア・ウのいずれかに該当する方
申請不要です。
令和4年7月14日(木曜日)に支給いたします。また、対象となる方には、令和4年6月27日(月曜日)にお知らせ文書(ハガキ)を発送しました。
お知らせ文書(ハガキ)の支給対象児童人数に含まれていない児童を養育している場合や、修正申告等により年度途中で課税から非課税に変わった方は申請が必要です。
令和4年5月25日(水曜日)時点で、令和4年4月分の児童手当や特別児童扶養手当の認定が必要な方や差止となっている方、4月分の手当は受給したが、札幌市以外で課税されているなどの理由により、令和4年度の課税情報の確認に時間を要する方は8月以降の支給となります。
支給対象者は直近の課税情報(令和4年度分)に基づいて決定しており、税の申告を行っていない方も含みますが、その後の税の(修正)申告等により住民税均等割が課税となった場合には、給付金を返還していただきます。また、支給前にその状況が判明した場合、支給を取り止めることがあります。
給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要となります。
令和4年7月4日(月曜日)までにコールセンターへ連絡するとともに、「給付金受給拒否の届出書」(PDFファイル:86.3KB)をダウンロードのうえ、本人確認書類(運転免許証等)の写しと一緒に、下記までご郵送ください。
※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。
<受給拒否の届出書の郵送先>
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階
札幌市子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課 手当給付係
<振込口座>
児童手当のみを受給している場合
→児童手当の振込口座
特別児童扶養手当のみを受給している場合
→特別児童扶養手当の振込口座
両方の手当を受給している場合
→基本的には児童手当口座へお振込みしますが、一部の方は児童手当口座と特別児童扶養手当口座のそれぞれの口座へお振込みをする場合がございます。両方の口座へ分けてお振込みとなる方へはお知らせ文書が2通届きます。
※どちらの手当の口座へお振込みされるかは、お知らせ文書に記載しておりますのでご確認ください。
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のエ・キのいずれかに該当する方
申請不要です。
児童手当または特別児童扶養手当が認定されたことを確認後、非課税であることの確認が取れた方から順次支給します。また、対象となる方には、支給日までにお知らせ文書を発送いたします。
※市外転入等により各手当の申請を行い、認定を受けた方は申請が必要です。
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のイ・カ・ケのいずれかに該当する方
申請が必要です。(申請書の審査が完了した方から順次支給します。)
※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のイ・カ・ケのいずれかに該当する可能性がある以下の方へは、令和4年6月21日(火曜日)に申請書を発送しました。支給要件に該当する場合には、申請書をご記入のうえ、必要書類を添付し、同封の返信用封筒を用いてご郵送ください。
令和3年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を申請し支給された方
なお、令和4年度から支給要件に該当し申請を希望される方は、コールセンターへお電話いただくか、必要書類と一緒に下記までご郵送ください。返信用封筒のみの送付をご希望の方も、コールセンターまでお電話ください。
※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のオ・クのいずれかに該当する方
申請が必要です。(申請書の審査が完了した方から順次支給します。)
※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のオ・クのいずれかに該当する可能性がある場合には、申請書をご記入のうえ、必要書類を添付し、返信用封筒を用いてご郵送ください。
なお、申請書等がお手元にない場合は、コールセンターへお電話いただくか、必要書類と一緒に下記までご郵送ください。返信用封筒のみの送付をご希望の方も、コールセンターまでお電話ください。
※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。
提出書類
様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)記入例付き
添付書類貼付台紙
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
<申請書の郵送先>
〒060-8425
札幌市子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金担当
※住所の記載は不要です。郵便番号と宛先のみご記入ください。
「所得要件」の2に該当し、「養育要件」のア~ケのいずれかに該当する方
申請が必要です。(申請書の審査が完了した方から順次支給します。)
※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。
「所得要件」の2に該当し、「養育要件」のア~ケのいずれかに該当する可能性がある以下の方へは、令和4年6月21日(火曜日)に申請書を発送しました。支給要件に該当する場合には、申請書をご記入のうえ、必要書類を添付し、同封の返信用封筒を用いてご郵送ください。
令和3年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を申請し支給された方
なお、令和4年度から支給要件に該当し申請を希望される方は、コールセンターへお電話いただくか、必要書類と一緒に下記までご郵送ください。返信用封筒のみの送付をご希望の方も、コールセンターまでお電話ください。
※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。
提出書類
様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)記入例付き
様式第4号(第7条関係)簡易な収入見込額の申立書(記入例付き)
添付書類貼付台紙
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
申請・請求者及び配偶者等分の収入を証明できる書類の写し(コピー)
<申請書の郵送先>
〒060-8425
札幌市子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金担当
※住所の記載は不要です。郵便番号と宛先のみご記入ください。
支払スケジュール
下記の支払スケジュールをご参照ください。審査完了後いずれかの支給日にお振込みいたします。(支給の決定後、通知書を送付いたします)
支給(予定)日 | |
令和5年3月9日(木曜日) |
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令和5年3月27日(月曜日) |
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令和5年4月6日(木曜日) |
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)消印有効(終了しました)
令和4年4月以降離婚・別居された方(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)、配偶者からのDVによりお子様を連れて避難されている方
質問1 令和4年4月以降に離婚・別居(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)し、子どもを引き取ることになりました。(元)配偶者は上記の所得要件に該当しないため、本給付金は対象外です。私は所得要件1(令和4年度分の住民税均等割が非課税)に該当しますが、本給付金は受給できますか? |
回答1 (元)配偶者が児童手当受給者の場合は、児童手当の受給者変更を行っていただければ、本給付金は申請不要で受給できます。(元)配偶者が児童手当受給者でない場合(子どもが高校生のみの場合等)は、申請により受給が可能です。なお、離婚・別居に伴い、ひとり親世帯分の給付金も同時に申請した場合は、どちらか先に支給決定がなされた方を優先して支給します。 |
質問2 上記質問1の回答で「児童手当の受給者変更を行えば、本給付金は申請不要で受給できる(令和4年度分の住民税均等割が非課税の場合)」とありますが、離婚協議中で配偶者と別居している状態でも、児童手当の受給者変更はできますか? |
回答2 離婚協議中であることが客観的に確認できる書類があれば、受給者を変更できる可能性があります。詳しくは子ども未来局子育て支援部給付金担当課(011-211-3944)へご相談ください。 |
質問3 配偶者からDVを受け、子どもを連れて避難しています。私が給付金を受給することはできますか? |
回答3 令和4年4月以降に離婚された方の配偶者が上記の支給要件に該当する場合でも、その配偶者からの暴力(DV)によりお子様を連れて避難されている方(以下「避難者」という。)で、下記の要件に該当する場合には、避難者へ本給付金を支給できる可能性があります。下記の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する場合には、子ども未来局子育て支援部給付金担当課(011-211-3944)へお早めにご連絡ください。 なお、既に配偶者に対して給付金の支給決定がなされている場合には、本給付金を支給することはできませんので、あらかじめご了承ください。 |
避難者に本給付金を支給できる要件
(1)避難者及びその児童が、国民健康保険法上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること、又は健康保険法の規定による配偶者の被扶養者となっておらず、下記のいずれかに該当する場合。
配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく 保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合
婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関のほか、行政 機関や関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援業務を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域配偶者暴力協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書を含む。)が発行されている場合
基準日の翌日以後に住民票が避難先の市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合
(2)上記の(1)に掲げる場合のほか、以下に例示する場合など、配偶者が児童を監護せず、 又は配偶者と避難者及び児童との生計が同一でないことにより、配偶者が監護又は生計要件を満たさないと判断することができる場合
避難者と児童が母子生活支援施設、婦人保護施設等に入所している場合
配偶者に対して児童への接近禁止命令が発令されている場合等
お問い合わせ先
令和4年度札幌市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
(略称:令和4年度札幌市低所得子育て給付金コールセンター) 10:00~18:00 土・日・祝日、令和4年12月29日~令和5年1月3日除く
※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。
厚生労働省コールセンター
電話: 0120 - 400 - 903 ( 9:00~18:00 土・日・祝日除く )
<厚生労働省ホームページ>
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3944
ファクス番号:011-231-6221
更新日:2023年03月31日