令和4年度札幌市子育て世帯への臨時特別給付金について(札幌市・北海道独自給付分)(終了しました)

※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。

目的

 コロナ禍における原油価格・物価高騰に直面する子育て世帯に対し、臨時特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。平成16年4月2日以降に生まれた児童(一定の障がいのある児童の場合、20歳未満)を養育する市内すべての世帯に支給します。

支給対象者

 以下のア~シのいずれかに該当する方並びに児童手当の受給者に準ずる方


ア 令和4年4月分の札幌市からの児童手当受給者(公務員を除く)


イ 令和4年4月分の札幌市からの児童扶養手当受給者で、平成14年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育している方


ウ 令和4年4月分の札幌市からの特別児童扶養手当受給者で、平成14年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育している方


エ 札幌市にて令和4年4月1日から令和4年12月31日までに生まれた児童を養育している方で、原則、出生後15日以内に児童手当の申請手続きを完了した方(公務員を除く)


オ 令和4年4月分の児童手当を札幌市において受給している方(公務員)


カ 令和4年3月31日(以下、「基準日」という)時点で札幌市にて平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた高校生等(以下、「高校生等」という)の児童を養育している方


キ 基準日時点で、札幌市にて児童扶養手当法施行令第1条第1項で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童(ウに該当する方を除く)、並びに申請日において令和4年4月1日以降に同程度の障がい※を有することになった20歳未満の児童を養育する方


ク 札幌市にて令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育している方(エに該当する方を除く)又は当該児童が委託されている里親(エに該当する方を除く)若しくは当該児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者


ケ 基準日時点で、札幌市にて高校生等(キに該当する方を含む)が委託されている里親若しくは当該児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者


コ 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに札幌市に転入し、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童(申請日時点でキに該当する方を含む)を養育する方又は当該児童が委託されている里親並びに当該児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(ただし、本市以外で道給付金の支給対象となった方は除く)


サ 令和4年4月分の児童手当等の受給者でなかったものの、離婚等により、それ以降に児童手当の受給者となった方


シ 離婚等により、給付金の申請時点で本市において高校生等(キに該当する者を含む)を養育している方のうち、これまで本給付金を受給していない方

 

※特別児童扶養手当の対象に認定されている方、児童扶養手当を児童が20歳まで受給延長する認定を受けている方、身体障害者手帳1~3級もしくは療育手帳(A判定)を有している方等

支給額

児童1人あたり1万円(1回限り)

申請手続き・支給時期

支給対象者の「ア~エ」に該当する方

申請不要です。(児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当と同じ口座にお振込みします。)

 令和4年9月28日(水曜日)に支給しました。また、令和4年7月以降に出生した児童にかかる給付金についても、令和5年3月までの間に順次支給いたします。なお、対象となる方には令和4年8月24日(水曜日)以降順次、お知らせ文書(ハガキ)を発送しています。

給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要となります。                                   お知らせ文書で指定する期限までにコールセンターへ連絡するとともに、「給付金受給拒否の届出書(PDFファイル:80.4KB)」をダウンロードのうえ、本人確認書類(運転免許証等)の写しと一緒に、下記までご郵送ください。

 ※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。

<受給拒否の届出書の郵送先>                                                       〒060-8425                                                                  札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課
令和4年度札幌市子育て世帯への臨時特別給付金担当
※住所の記載は不要です。

支給対象者の「オ~コ」に該当する方

申請が必要です。(申請書の審査が完了した方から順次支給します。)

 ※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。

 支給対象者の「オ~コ」のいずれかに該当する可能性がある方へは、令和4年10月までに申請書を発送しました。支給要件に該当する場合は、申請書をご記入のうえ、必要書類を添付し、同封の返信用封筒を用いてご郵送ください。

提出書類

令和4年度 札幌市子育て世帯への臨時特別給付金申請書
振込口座を確認できる書類の写し
別居の児童がいる場合は、当該児童の属する世帯全員の住民票

※その他、世帯の状況により、追加で書類の提出を依頼する可能性があります。

<申請書の郵送先>
〒060-8425
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課
令和4年度札幌市子育て世帯への臨時特別給付金担当
※住所の記載は不要です。

支給対象者の「サ・シ」に該当する方

申請が必要です。(申請書の審査が完了した方から順次支給します。)

 ※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。

 支給対象者の「サ・シ」のいずれかに該当する可能性がある方は、上記以外に書類の提出が必要な場合がありますので、事前にコールセンターへご連絡ください。

 ※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。

申請による給付金支給(予定)日

 本給付金の支給につきまして、申請書の受付および審査を順次進めていますが、現在、非常に多くの申請書をご返送いただいているため、申請書をご郵送いただいてから審査完了までに1~2か月程度の日数を要しております。
 ご申請いただきました皆様にできるだけ早く給付金をお振込みできるよう、審査を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 なお、申請書や必要書類の記入不備・書類不備があった場合などは、審査により時間を要することから支給が遅れる場合もありますので、ご了承ください。

 支払い日については、下記の支払スケジュールをご参照ください。なお、申請書の審査が完了した方から、審査完了後いずれかの支給日にお振込みいたします(振込後、通知書を送付いたします)。

支給スケジュール

支給(予定)日

令和5年1月12日(木曜日)

令和5年1月30日(月曜日)

令和5年2月14日(火曜日)

令和5年3月3日(金曜日)

令和5年3月24日(金曜日)

令和5年3月29日(水曜日)

申請期限

 令和5年2月28日(火曜日)消印有効(終了しました)

令和4年4月以降離婚・別居された方(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)、配偶者からのDVによりお子様を連れて避難されている方

令和4年4月以降離婚・別居された方(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)
質問1  令和4年4月以降に離婚・別居(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)し、子どもを引き取ることになりました。(元)配偶者が本給付金を既に受給していますが、私は本給付金を受給できますか?
回答1  (元)配偶者が児童手当受給者の場合は、児童手当の受給者変更を行ったのちに、本給付金は申請により受給が可能です。(元)配偶者が児童手当受給者でない場合(子どもが高校生のみの場合等)は、申請により受給が可能です。
質問2  上記質問1の回答で「児童手当の受給者変更を行えば、本給付金は申請により受給が可能」とありますが、離婚協議中で配偶者と別居している状態でも、児童手当の受給者変更はできますか?
回答2  離婚協議中であることが客観的に確認できる書類があれば、受給者を変更できる可能性があります。詳しくは下記コールセンターへご相談ください。
配偶者からのDVによりお子様を連れて避難されている方
質問3  配偶者からDVを受け、子どもを連れて避難しています。私が給付金を受給することはできますか?
回答3  令和4年4月以降に離婚された方の配偶者が上記の支給要件に該当する場合でも、その配偶者からの暴力(DV)によりお子様を連れて避難されている方(以下「避難者」という。)で、下記の要件に該当する場合には、避難者へ本給付金を支給できる可能性があります。下記の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する場合には、子ども未来局子育て支援部給付金担当課(011-211-3944)へご相談ください。

 避難者に本給付金を支給できる要件

(1)避難者及びその児童が、国民健康保険法上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること、又は健康保険法の規定による配偶者の被扶養者となっておらず、下記のいずれかに該当する場合。

配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合
婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関のほか、行政機関や関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援業務を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域配偶者暴力協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書を含む。)が発行されている場合
基準日の翌日以後に住民票が避難先の市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合

(2)上記の(1)に掲げる場合のほか、以下に例示する場合など、配偶者が児童を監護せず、又は配偶者と避難者及び児童との生計が同一でないことにより、配偶者が監護又は生計要件を満たさないと判断することができる場合

避難者と児童が母子生活支援施設、婦人保護施設等に入所している場合
配偶者に対して児童への接近禁止命令が発行されている場合等

北海道子育て世帯臨時特別給付金との関係について

 本給付金は北海道子育て世帯臨時特例給付金を兼ねているため、他市町村において児童が道給付金の支給対象となっている場合は、本給付金を受給することができません(札幌市の給付金、北海道の給付金どちらか一方のみの支給となります。)。

 なお、道給付金は、現在支給を行っている「令和4年度札幌市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分及びひとり親世帯以外分)」の対象者が支給対象となります。具体的な支給対象者等につきましては、以下のホームページをご覧ください。

<令和4年度札幌市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金ホームページ>

ひとり親世帯分

ひとり親世帯以外分

お問い合わせ先

令和4年度札幌市子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター
(略称:子育て世帯臨時特別給付金コールセンター)                                              10:00~18:00 土曜日・日曜日・祝日、令和4年12月29日(木曜日)~令和5年1月3日(火曜日)除く  

 ※コールセンターは令和5年3月31日をもって閉鎖しました。

 

更新日:2023年03月31日