令和6年10月の児童手当制度改正について
※令和6年10月11日午前12時現在、システム機器の障害が復旧しました。一時電話がつながりにくい状態となり、ご迷惑をおかけしました。
制度改正による児童手当の支給は令和6年12月以降です。詳しくは、「申請期限・支給時期」をご覧ください。
お問い合わせ先
このコールセンターは、令和6年10月からの児童手当制度改正に関するお問い合わせ先です。手当の振込先口座の変更や、生計維持者の変更、離婚に伴う受給者の切り替え等、制度改正に関すること以外のご質問につきましては、お住まいの区役所へご連絡ください。
令和6年7月16日(火曜日)より開設
札幌市児童手当制度改正コールセンター
電話:0570-011-444(9:00~18:00 土曜日・日曜日・祝日除く)
電話回線が埋まっていて応答ができない場合は、音声案内が流れません。電話回線が空き次第、着信があったお電話番号へコールセンターから折り返しお電話いたしますので、恐れ入りますがいったんお電話を切ってお待ちください(混み具合によりお時間をいただく場合がございます)。また、16時以降にいただいたお電話への折り返しにつきましては、翌営業日に行いますので、ご了承ください。
いただいた申請に不備があった場合のご連絡について
いただいた申請に不備があった場合、コールセンターからお電話を差し上げます。このご連絡は19:00頃まで行いますが、コールセンターへお電話いただいた場合の応答可能な時間帯は上記の通り18:00までですので、ご了承ください。
令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わります。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(2)所得制限、所得上限を撤廃。
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(5)支給回数を年3回から年6回に増加。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 |
・ 3歳未満 一律: 15,000円 ・ 3歳~小学校終了まで ・ 中学生 一律: 10,000円 ・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 ・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※ |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
制度改正のご案内について
すでに札幌市にて児童手当・特例給付を受給している方へ、制度改正内容を記載した周知ハガキを令和6年7月31日に発送します(施設・里親の方を除く)。
ハガキには、札幌市の手当に登録のあるお子様のお名前を記載しておりますが、記載のないお子様がいらっしゃる場合等、お手続きが必要な場合がありますので、内容をよくご確認ください。
※令和6年7月25日時点の情報を基にお送りします。また、7月中旬以降に住民票等の異動があった方や、児童手当の認定状況に変更があった方、7月中旬時点で手当の支給が差し止めとなっている方につきましては、送付が1週間程度遅れますので、ご了承ください。
申請が必要な方
以下の方は申請が必要です。
※公務員の方の児童手当につきましては、勤務先へご相談ください。
児童手当・特例給付を受給している方
・令和6年7月31日に送付する周知ハガキに支給対象児童の記載がない方
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方
児童手当・特例給付を受給していない方
・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方
・高校生年代の児童のみを養育している方
施設・里親の方について
高校生年代のお子様が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、そのお子様について申請が必要です。施設・里親の方の申請は、事務センターではなく区役所にて受付いたしますので、施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住まいの区役所にてお手続きください。
申請手続き
受付開始時期
令和6年8月1日より、「児童手当制度改正事務センター」にて郵送、または電子申請にて受付開始予定です。制度改正にかかる申請につきましては、特別なご事情を除き原則区役所で受付ができませんので、ご注意ください。郵送でご提出いただく場合、コールセンター(0570-011-444)へご連絡いただければ、提出用の封筒をお送りします(切手不要)。
〒060-8425
札幌市子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課 児童手当担当
※住所の記載は不要です。郵便番号と宛先のみご記入ください。
児童手当・特例給付を受給している方
令和6年7月31日に送付する周知ハガキに支給対象児童の記載がない方
→「額改定請求書」を提出してください。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行ってお
り、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も
併せて提出してください。
平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:186KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:281.2KB)
児童手当・特例給付を受給していない方
・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方
・高校生の児童のみを養育している方
→「認定請求書」を提出してください。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行ってお
り、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:186KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:281.2KB)
所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方について
令和5年度以前の所得が所得上限限度額を超過していたことにより児童手当・特例給付を受給していない方について、令和6年度所得が所得上限限度額以内である場合は、令和6年10月より前に児童手当・特例給付を受給することができますが、「児童手当制度改正事務センター」で受け付けた場合は、一律令和6年10月から受給開始となります。
このため、令和6年度所得が所得上限限度額以内かどうかを事前にご確認いただき、限度額以内の場合はお住まいの区役所にてお手続きください。また、この場合は申請いただいた翌月分から受給開始となりますので、お早めにお手続きください。
申請者について
ご夫婦の場合、生計を担う程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。
離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。状況により必要書類が異なりますので、該当する方はコールセンター(0570-011-444)までお問い合わせください。
※コールセンターでは、制度改正に伴う申請に関するご相談をお受けします。すでにご自分または配偶者の方が児童手当・特例給付を受給している場合の、離婚やDV被害による受給者切り替えのお手続きにつきましては、お住まいの区役所へご相談ください。
申請が必要と思われる方へのご案内
申請が必要と思われる方へのご案内として、以下の状況により札幌市で児童手当の受給資格が消滅した方へ、令和6年7月31日に申請書を発送いたします。
・令和4年3月から令和6年3月までの間に「児童が年齢到達したため」の理由により受給資格が消滅した方
・「受給者または配偶者の所得が所得上限以上であるため」の理由により受給資格が消滅した方
なお、受給者の方の所得更正や新たにお子様が出生した等により、すでに手当の受給を再開した方や、すでに市外へ転出した方は、送付対象に含まれておりません。
また、以下の全てに該当する場合は、配偶者の方が現在お子様を監護していると判断し、配偶者の方へ申請書を発送いたします。住民票の情報を参考に判断いたしますので、実際の監護状況に沿わない場合がございますが、ご容赦ください。
・受給者と配偶者の戸籍筆頭者が異なっている(外国人の方等、戸籍情報のない方を除く)
・受給者と配偶者が住民票上別の世帯である(配偶者の方が市外に居住している場合を除く)
・配偶者と児童が住民票上同じ世帯である
※令和6年7月24日時点の情報を基にお送りします。また、7月中旬以降に住民票等の異動があった方につきましては、送付が1週間程度遅れますので、ご了承ください。
令和6年10月31日(木曜日)必着
令和6年10月31日(木曜日)までに申請を受付した方(※1)は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和6年12月13日(金曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。
令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
※1 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。
※2 お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なりますので、ご承知おきください。
電子申請
マイナンバーカードと対応スマートフォン(またはICカードリーダライタ等)をお持ちの方は、電子申請が可能です。受付開始となる令和6年8月1日以降にこちらから申請してください。
公金受取口座の利用
公金受取口座を振込先としてご利用できます。登録が完了している方で利用を希望する場合は、申請書の「公金受取口座への振込を希望する」にチェックをご記入ください。
登録されていない方は申請書への記入が必要です(「公金受取口座」の概要及び登録はこちら)。
※令和6年10月11日午前12時現在、システム機器の障害が復旧しました。一時電話がつながりにくい状態となり、ご迷惑をおかけしました。
お問い合わせ先
このコールセンターは、令和6年10月からの児童手当制度改正に関するお問い合わせ先です。手当の振込先口座の変更や、生計維持者の変更、離婚に伴う受給者の切り替え等、制度改正に関すること以外のご質問につきましては、お住まいの区役所へご連絡ください。
令和6年7月16日(火曜日)より開設
札幌市児童手当制度改正コールセンター
電話:0570-011-444(9:00~18:00 土曜日・日曜日・祝日除く)
電話回線が埋まっていて応答ができない場合は、音声案内が流れません。電話回線が空き次第、着信があったお電話番号へコールセンターから折り返しお電話いたしますので、恐れ入りますがいったんお電話を切ってお待ちください(混み具合によりお時間をいただく場合がございます)。また、16時以降にいただいたお電話への折り返しにつきましては、翌営業日に行いますので、ご了承ください。
いただいた申請に不備があった場合のご連絡について
いただいた申請に不備があった場合、コールセンターからお電話を差し上げます。このご連絡は19:00頃まで行いますが、コールセンターへお電話いただいた場合の応答可能な時間帯は上記の通り18:00までですので、ご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
ファクス番号:011-231-6221
更新日:2024年10月11日