自立支援教育訓練給付金事業(ひとり親家庭自立支援給付金事業)

 

概要

就業を目指して資格取得のための教育訓練講座を受けるひとり親に、能力開発を支援し、自立の促進を図るため、給付金を支給する。

対象者

ひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす方

  • 20歳未満の児童を扶養していること。
  • 札幌市内に居住していること。
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること。
  • 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
  • 原則として、過去にこの給付金を受給していないこと。

対象講座

  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座
  • 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座(専門資格の取得を目的とする講座のみ)
  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座(専門資格の取得を目的とする場合のみ)

  対象講座は、厚生労働省HP「教育訓練給付制度」ページで検索できます。

支給額など

[a.受講開始日現在において、雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方(一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)]

 講座の入学料及び授業料の6割相当額(20万円限度。12,000円を超えない場合は支給なし)

[b.受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方(専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)]

1.講座の入学料及び授業料の6割相当額(資格取得に必要な修業年数×40万円と160万円のいずれか少ない額が限度。12,000円を超えない場合は支給なし)

2.講座修了後1年以内に資格取得し就職した場合、8.5割相当(修業年数×60万円(240万円を超える場合は240万円)を上限とし、1で支給した給付金との差額)の追加支給を受けられます。

[c.受講開始日現在において、a・b以外の方(上記いずれかの教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)]

a又はbの額から、一般雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額(12,000円を超えない場合は支給なし)

支給までの流れ

 

1 事前相談(受講開始の2週間前までにお住まいの区の健康・子ども課でご相談ください。)※生活保護を受給している方は、あらかじめ生活保護担当者にもご相談ください。

2 講座指定申請(受講開始日前)

3 講座の受講

4 給付金の支給申請(講座の受講修了後(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から)30日以内)

5 支給

6 追加支給申請(専門実践教育訓練受講者で、講座修了後1年以内に目標資格の取得及びその資格を活かした就職を行った者を対象とし、就職した日から30日以内)

必要書類

世帯状況により、必要書類が異なる場合や、下記以外の書類について提出を求める場合がありますので、お住まいの区の健康・子ども課への事前相談の際にご確認ください。

必要書類
必要書類 講座指定申請 給付金支給申請 追加支給申請
  講座指定申請書(PDFファイル:138.3KB)    
  支給申請書(PDFファイル:137.8KB)    
  追加支給申請書(PDFファイル:146.7KB)    
  就業状況等に関する申立書(PDFファイル:85.2KB)    

戸籍謄本又は抄本(申請者及び扶養している児童の分)※発行日が申請日から概ね3か月以内のもの→オンライン請求の場合

住民票の写し(世帯全員分)※発行日が申請日から概ね3か月以内のもの→オンライン請求の場合

※下記の請求書を提出いただくか、備付けの請求書に「ひとり親自立支援給付金申請のため」と記載して提出いただくと、手数料が免除となります。

※オンライン請求の場合、無料証明(窓口請求では無料となるもの)は発行できませんので、ご注意ください。

住民票請求書(PDFファイル:374.4KB)

  母子・父子自立支援プログラムの写し等
  受講内容、入学金、受講料及び受講日程の記載されている書類    
  教育訓練給付金支給要件回答書※ハローワーク発行    

教育訓練給付金支給・不支給決定通知※ハローワーク発行

雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない方は提出不要

 
  講座指定通知書※札幌市発行    
  修了証明書(PDF:74.3KB)※養成機関の長の証明  

受講者本人が支払った教育訓練経費に係る領収書 ※養成機関の長の証明

 
  資格を取得したことを証明する書類(資格証明書等)  ※認定団体より発行    

就業していることを証明する書類(雇用契約書、社員証等)  ※事業主より発行

追加支給申請書にて事業主の証明がなされている場合は不要

   

※    上記のほか、申請者本人の番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票など)及び身元確認書類(運転免許証、パスポート、年金手帳など)が必要となります。
なお、マイナンバーカードは1点で番号確認書類と身元確認書類の両方を兼ねます。

お問合せ先

問合せ先
住所 電話番号

中央区

札幌市中央区南3条西11丁目    

011-205-3354

北区

札幌市北区北25条西6丁目    

011-757-2563

東区

札幌市東区北10条東7丁目    

011-711-3214

白石区

札幌市白石区南郷通1丁目南8    

011-861-0336

厚別区

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目    

011-895-2499

豊平区

札幌市豊平区平岸6条10丁目    

011-822-2473

清田区

札幌市清田区平岡1条1丁目    

011-889-2051

南区

札幌市南区真駒内幸町1丁目    

011-522-5780

西区

札幌市西区琴似2条7丁目    

011-621-4242

手稲区

札幌市手稲区前田1条11丁目    

011-688-8597

更新日:2025年06月20日