離婚について考えている方へ(離婚後の子の養育について)

離婚を考えている方に、子の養育に関して考えていただく際の参考となる情報を掲載しています。

法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。

民法等改正の主なポイント

 詳しくは法務省ホームページもしくはひとり親家庭のためのポータルサイトをご確認ください。

こども家庭庁作成リーフレット・法務省作成パンフレット等

相談窓口

ひとり親家庭支援センターの特別相談

札幌市ひとり親家庭支援センターでは、予約制で養育費の取り決め、慰謝料・親権問題等にかかる法律相談を行っています(弁護士が対応しております)。 

法テラス札幌

法テラスでは、経済的にお困りの方を対象に無料法律相談を行っています。相談は事前の予約が必要です。

法務省「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について

(法務省のページから)

 民法では、協議離婚の際には、こどもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めは、こどもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
 そこで、法務省では、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットを作成しました。
 「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。取決めの内容について、原則的な形はありませんので、このパンフレットも参考にしながら、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から、ぜひ「共同養育計画書」を作成してください。

裁判所「監護の分掌調停」について

(裁判所のページから)

 共同親権として離婚した父母や別居中の父母の間等では、子の身上監護について、父と母の協議により分担を定めることができます。これを監護の分掌といいます。
 例えば、1.子の監護を担当する期間を分担することや、2.子の監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねることが考えられます。
 子の監護の分担について、父母の協議が調わないとき、又は協議できないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。

※詳細は裁判所の制度紹介ページを御確認ください。

ひとり親家庭等養育費確保支援事業

札幌市では、ひとり親家庭等の子どもの心身ともに健やかな育成を図るため、養育費の取決めや保証等に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支援しています。

補助の対象は、養育費に関する「裁判外紛争解決手続(ADRの利用)」「公正証書等の作成」「養育費保証契約の締結」「強制執行申立て」となります。

詳細は下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3848
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2026年04月01日