離婚後の子の養育について

離婚を考えている方に、子の養育に関して考えていただく際の参考となる情報を掲載しています。

法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールの見直しが行われ、この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。

詳細については、本ページのほか、法務省・こども家庭庁のホームページも合わせてご確認ください。

民法等改正の主なポイント

 詳しくは法務省ホームページもしくはひとり親家庭のためのポータルサイトをご確認ください。

こども家庭庁作成リーフレット・法務省作成パンフレット等

親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻関係の有無に関わらず、子どもを養育する責務を負うこと等が明確化されました。

子どもの人格の尊重

父母は、子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを育てる責務があります。子どもの意見に耳を傾け、子どもの人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母は、子どもを扶養する責務があります。この扶養の程度は、子どもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、子どもの利益のため、お互いを尊重して協力し合う義務があります。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。なお、違反した場合、家庭裁判所で親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、違反内容が考慮される可能性があります。

  • 暴行、脅迫、暴言、濫訴(正当な理由なく、または相手を困らせる目的で訴訟を提起する行為)等
  • 他方の親による子どもの監護を不当に干渉すること
  • 特段の理由なく、他方に無断で子どもの住む場所を変更すること
  • 特段の理由なく、取り決めした親子交流を妨げること

※ただし、暴力等や虐待から避難するために必要な場合等はこの義務に違反しません。

子どもの利益のための親権行使

父母は、親権を子どもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の民法等改正により、離婚後は、父母の一方のみが親権を持つ単独親権と、父母の双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。

親権者の定め方

協議離婚の場合は、その協議により、共同親権とするか、単独親権とするかを決めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所は、子どもの利益の観点から、共同親権又は単独親権にするかを決めます。
家庭裁判所は、次のような場合、必ず単独親権と定めることとされています。

  • 子どもへの虐待のおそれがあると認められる場合
  • DVのおそれやその他の事情により、父母が共同して親権を行使することが難しいと認められる場合

※虐待やDVは、身体的なものとは限りません。

※上記の場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められるときには、家庭裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。

親権者の変更

家庭裁判所は、離婚後の親権について、子どもの利益のために必要があると認める場合には、子ども自身やその親族の請求によって親権者を変更することができます。

親権の行使方法

共同親権の場合
日常の行為にあたるもの、例えば食事や服装を決めること、短期間の旅行や通常のワクチン接種等は父母の一方で決めることができますが、次のような日常の行為にあたらないものは、父母双方が話し合って決めます。

  • 子どもの引っ越し ※暴力等や虐待から逃げることはこのルールに違反しません。
  • 進路に影響する進学先を決めること(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む。)
  • 心身に重大な影響を与える医療行為
  • 財産の管理(預金口座の開設など)

※父母の意見が対立する場合には、家庭裁判所で、父母の一方がその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。

子どもの利益のため緊急の事情がある場合
父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合には、父母の一方が単独で決めることができます。

個別具体的な事情によりますが、次のような場合があたります。

  • DVや虐待から逃れるために避難や引っ越しをする場合
  • 病気や怪我等で緊急の治療が必要となる場合
  • 入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っている場合 など

監護についての定め

父母が離婚をするときは、子どもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするにあたっては、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。

離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」として定めることで、子どもの監護をその一方に委ねることができます。この場合、監護者は日常の行為に限らず、子どもの監護教育や居所・職業の決定を単独ですることができます。
監護者でない親権者は、監護者が子どもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、子どもの監護をすることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。

合意の実効性の向上

これまでは、養育費の支払いがされ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ない場合に支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、今回の改正によって、「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、父母間で養育費の取り決めについて文書を作成していれば、財産を差し押さえる申立てができるようになりました。

法定養育費制度の新設

離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子どもと生活する親が他方の親へ、子ども一人あたり月額2万円の養育費(法定養育費)を請求することができるようになりました。なお、あくまでも養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

※施行(令和8年4月1日)後に離婚した場合に適用されます。

裁判手続きの利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるため、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになりました。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。
手続き中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握したうえで、家庭裁判所が調停や審判において、子どもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。

婚姻中別居の場面における親子交流

父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合には家庭裁判所の審判等で決めることとなります。

父母以外の親族と子どもの交流

父母以外の親族(祖父母等)との間に親子に準ずるような親しい関係があり、子どもの利益のために特に必要がある場合、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流を行えるよう定めることができることとしています。

その他の見直し

財産分与に関する見直し

  • 財産分与の請求期間を2年から5年に伸長
  • 財産分与において考慮すべき要素の明確化
  • 財産分与に関する裁判手続きにおいて、家庭裁判所が当事者に対して、財産情報の開示を命じることができるようになり利便性が向上

養子縁組に関する見直し

  • 親権者の明確化(未成年の子どもが養子になった場合には、養親がその子どもの親権者となり、実親は親権を喪失するなど)
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続の新設

相談窓口

ひとり親家庭支援センターの特別相談

札幌市ひとり親家庭支援センターでは、予約制で養育費の取り決め、慰謝料・親権問題等にかかる法律相談を行っています(弁護士が対応しております)。 

法テラス札幌

法テラスでは、経済的にお困りの方を対象に無料法律相談を行っています。相談は事前の予約が必要です。

法務省「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について

(法務省のページから)

 民法では、協議離婚の際には、子どもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めは、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
 そこで、法務省では、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットを作成しました。
 「共同養育」とは、父母の双方が適切な形で子どもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、子どもの声に耳を傾けながら、子どもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。取決めの内容について、原則的な形はありませんので、このパンフレットも参考にしながら、実際の状況に応じて、子どもの利益の観点から、ぜひ「共同養育計画書」を作成してください。

裁判所「監護の分掌調停」について

(裁判所のページから)

 共同親権として離婚した父母や別居中の父母の間等では、子の身上監護について、父と母の協議により分担を定めることができます。これを監護の分掌といいます。
 例えば、1.子の監護を担当する期間を分担することや、2.子の監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねることが考えられます。
 子の監護の分担について、父母の協議が調わないとき、又は協議できないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。

※詳細は裁判所の制度紹介ページを御確認ください。

ひとり親家庭等養育費確保支援事業

札幌市では、ひとり親家庭等の子どもの心身ともに健やかな育成を図るため、養育費の取決めや保証等に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支援しています。

補助の対象は、養育費に関する「裁判外紛争解決手続(ADRの利用)」「公正証書等の作成」「養育費保証契約の締結」「強制執行申立て」となります。

詳細は下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3848
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2026年08月07日