Q.北海道外で妊産婦健診を受けた場合は(償還払いについて)
里帰り出産などで北海道外の医療機関や助産所を受診した場合、妊産婦健診に要した費用の一部を申請(償還払い)に基づき助成します。
※令和6年3月までに妊娠を届け出て、産婦健康診査の受診票を交付されていない方が札幌市外の医療機関等で産婦健診を受ける場合も償還払いとなります。
※委託契約を締結していない北海道外の医療機関及び助産所では、受診票は使用できませんので、一旦全額をご負担いただくことになります。
※申請には領収書が必要となりますので、紛失しないようご注意ください。
※助成金は、医療機関で支払った妊産婦健診に要した費用と、公費負担基準額のいずれか低い額となります。費用の全てが助成されるものではありません。
助成の対象
札幌市に住民登録のある札幌市妊婦一般健康診査等受診票をお持ちの方が、札幌市と妊産婦健診の委託契約を締結していない北海道外の医療機関及び助産所で、妊産婦健診を受診した費用。
※保険診療分、妊産婦健診ではない自費診療、15回目以降の妊婦健診などは助成の対象外となります。
申請
お住まいの区の保健センターに申請してください。
・ 申請者はご本人です。
・ 申請期限は、最後の健診を受けた日から1年以内です。
・ 札幌市に住民登録のある方が対象となりますので、市外への転出を予定されている方は、転出
前に申請してください。
申請の際に必要なもの
1.母子健康手帳
2.未使用の札幌市妊婦一般健康診査受診票等
3.領収書(母子健康手帳「妊娠中の経過」または「出産後の母体の経過」に記載された対象となる受診日の領収書)
4.預金通帳
※申請者(妊産婦)以外の預金口座に振り込みを希望される場合のみ、申請者と受任者の印鑑が必要です。
※申請書は保健センターにあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課母子保健係〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階電話番号:011-211-2785ファクス番号:011-211-2795
更新日:2022年10月18日