転入・転出を予定されている方の入所手続きについて

札幌市への転入を予定されている方の入所手続きについて

認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業

新たに利用申込を行う場合

 札幌市に転入を予定している場合は、転入前のお申込みを受付しております。

 お申込みに必要な書類(札幌市の指定様式)をご準備いただき、原則現在お住まいの市区町村の認可保育所の申請窓口を経由して申請書をご提出いただきます。

  1. お申込みに必要な書類のご案内は、札幌市でお住まいになる予定の区の保健センター健康・子ども課にて行います。ご世帯の状況により、必要な書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。まだお住まいになる区が確定していない場合は、お住まいになる可能性の高い区で構いませんので、その区の担当までお問い合わせください。

  2. これから転入予定の方であっても、利用希望日時点で札幌市にお住まいであることが確実な場合は、現在札幌市民の方と同様の調整基準(優先度)にて利用調整を行いますが、調整結果については、転入をもちまして正式決定となります。なお、札幌市内であれば、実際に転入した区が当初転入を予定していた区と異なる場合であっても、調整結果は正式決定となり、取り消されることはありません。

  3. 札幌市の指定様式については、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスよりダウンロードしていただくことができます。

 また、調整結果通知については、札幌市から直接保護者の方に郵送いたします。

※ 令和5年4月1日入所の申込受付締切等につきましては、こちらのページにてご確認ください。

 

必要書類一覧の例 (ご世帯により異なりますので、詳細はお問い合わせください)
様式名 備考
給付認定等申請書<教育・保育給付2号・3号認定用>  
希望園確認票 9月以降に年度途中の保育所等の申込みを行う場合、次年度の希望園をあわせて確認いたします。(4月から8月に申込みを行う場合は、提出不要となります。)
保育を必要とする事由を証明する書類  就労証明書、診断書など。必要な書類は世帯の状況により異なりますので、お問い合わせください。

 なお、利用希望日時点の状況を確認できる書類が必要となります。このため、雇用されている方が転勤を予定している場合は就労証明書に「転勤予定である」旨の記載が必要です。
転入に関する誓約書  転入予定の事実が確認できる書類(不動産の売買・賃貸契約書など)がある場合は、転入に関する誓約書に、当該書類のコピーを添付してください。
住民票  世帯全員分を現在お住まいの市町村で取得してください。
マイナンバー記入・貼付用紙 身元確認書類  申請者の方のみ身元確認書類の提出が必要です。
 下記のうちいずれか一点のコピーを添付してください。
・個人番号カード(顔写真つきのもの)
・運転免許証
・その他顔写真つきの身分証明書 ※氏名・生年月日が記載されたもの

なお、上記の書類がない場合は、下記のうち2点を添付してください。)
・保険証(国民健康保険、健康保険、介護保険等)
・公共料金の領収書
・各種税証明書、納税証明書、源泉徴収票
・戸籍の附表の写し、住民票の写し
・札幌市が発行した各種医療受給者証 など
番号確認書類  申請者の方のみ番号確認書類の提出が必要です
 下記のうちいずれか一点のコピーを添付してください。
・個人番号カード(顔写真付きのもの)
・個人番号記載の住民票
令和5年度分の市区町村民税・都道府県民税額を確認できる書類  申請書にマイナンバーが記載してあり、かつ申請者の身元確認書類と番号確認書類が提出されている場合は、提出を省略することができます。

現在札幌市の園を利用しており、転入後も継続して利用したい場合

  現在お住まいの市町村から受けている教育・保育給付認定は、札幌市への転入に伴い終了するため、新たに札幌市へ教育・保育給付認定申請をいただく必要があります。

 このため、転入が決まりましたら、お早めにお住まいの市町村の認可保育所の担当窓口にご連絡いただくとともに、札幌市でお住まいになる予定の区の保健センター健康・子ども課までお問い合わせください。

幼稚園(認定こども園の幼稚園部分を含む)

 各園に直接お問い合わせください。

 施設型給付(新制度)の幼稚園をご利用される場合の教育・保育給付認定(1号認定)は、札幌市への転入後に申請いただいております。様式の配布、提出方法等についても各園にご確認ください。

※ 幼稚園の一覧はこちら

認可外保育所(企業主導型保育事業を含む)

 各園に直接お問い合わせください。

 企業主導型保育事業をご利用予定の方のうち、各園から「教育・保育給付認定(旧:支給認定)」※ 保育の認定 を受けるようご案内があった場合については、札幌市への転入後に申請いただいております。必要書類等については、お住まいになる予定の区の保健センター健康・子ども課までお問い合わせください。

 なお、教育・保育給付認定(2号認定・3号認定)については、申請書のほかに勤務先で発行する在職証明書などの保育を必要とする事由を証明する書類を添付し申請いただく必要があります。札幌市への転入日から、利用開始までの期間が短い場合、転入後に必要書類の準備を始めると申請が利用開始日に間に合わなくなる可能性もございますので、あらかじめ必要書類をお問い合わせいただき、ご準備いただきますようお願いいたします。

 原則、遡って教育・保育給付認定を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

※ 認可外保育所の一覧はこちら

 

札幌市からの転出を予定し、市外の施設の利用を希望される方の入所手続きについて

認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業

 住民登録の異動前に申込が可能かどうか、また、可能な場合の必要書類や提出方法、受付締切などは、各市町村により異なります。

 このため、札幌市からの転出を予定している場合、まずは転出先の市町村の、認可保育所の申請窓口にご確認ください。なお、転出先市町村から、札幌市の窓口を経由して申請するよう案内があった場合は、今札幌市でお住まいの区の健康・子ども課にて受付いたします。

幼稚園(認定こども園の幼稚園部分を含む)、認可外保育所(企業主導型保育事業を含む)

 各園に直接お問い合わせください。

 

札幌市からの転出を予定し、転出後も札幌市内の施設を継続して利用したい場合

認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業

 原則転出した年度の末日までに限りますが、継続利用が可能な場合があります。
 ただし、転出後の市町村にて手続きが必要ですので、まずは転出先の市町村にご確認ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課保育企画係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2346
ファクス番号:011-231-6221
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2023年09月05日