認可保育所等への入所手続きについて

入所手続きに関するお知らせ

認可保育所等の入所申込等の手続きについては、お住まいの区の保健センター(健康・子ども課 子ども家庭福祉係)に原則、郵送により申請いただくようお願いいたします。

必要書類については、かならずお住まいの区の保健センター(健康・子ども課 子ども家庭福祉係)に電話等で事前にご確認ください。

なお、郵送の場合は、担当係に郵送物が届いた日を受付日といたしますが、不備がある場合は、原則不備解消後の受付となりますのでご了承ください

認可保育所等を利用できるお子さま

お申込みを検討される方は、「札幌市 認可保育所等入所案内(PDFファイル:319.8KB)」をご覧ください。

<外国語版>
(English)Sapporo City Entry Guide to Day Care Centers_Etc(PDFファイル:374.2KB)
(中文)札幌市認可保育所等入所案内(PDFファイル:635.2KB)
(Viet Nam)Houng dan nhap hoc vao noi giu tre duoc cong nhan tai thanh pho Sapporo(PDFファイル:815.2KB)
札幌国際プラザのホームページ内「多言語資料一覧(Multilingual Materials)」からもご覧いただけます。

認可保育所に入所できるのは、札幌市内に住む、生後57日目から小学校入学前の乳幼児で、教育・保育給付認定(2・3号)を受けた(保護者のいずれも保育を必要とする事由がある)お子さまです。

※札幌市では、教育・給付認定(2・3号)の手続きと、保育所の入所の手続きをあわせて1枚の申請書でお手続きいただいております。

(参考)教育・保育給付認定の区分

区分 年齢 保育を必要とする事由 教育・保育時間 利用できる施設

1号認定

満3歳以上

不要
(教育を希望)

・教育標準時間

・幼稚園
・認定こども園(幼稚園部分)

2号認定

満3歳以上 必要

・保育標準時間
・保育短時間

・保育所
・認定こども園(保育所部分)

3号認定

3歳未満 必要

・保育標準時間
・保育短時間

・保育所
・認定こども園(保育所部分)
・地域型保育事業

教育・保育給付認定は、年齢、保育の必要性、利用時間で1号~3号に区分されます。保育標準時間と保育短時間の違いや適用の基準については、「教育・保育給付認定について」のページをご覧ください。

保育を必要とする事由

1.就労

月64時間以上はたらいているとき

2.妊娠・出産

母が、「出産予定日の8週前」から、「出産日の8週後の翌日が属する月の末日まで」の期間にあるとき

3.疾病・障がい

障がいの場合

・身体障がい者手帳2級以上または、聴覚6級以上を持っているとき
・精神障がい者保健福祉手帳2級以上を持っているとき
・療育手帳(判定A)を持っているとき

疾病の場合

診断書により、お子様の保育が困難であることを確認できるとき

4.就学・職業訓練

大学や職業訓練などで月64時間以上通学しているとき(通信制を含む)

5.親族等の介護・看護

病人や障がい者、要介護者を月64時間以上介護・看護しているとき

6.求職活動

仕事を探している・これから探すとき(90日目が属する月の月末まで)

7.災害復旧

8.虐待やDVのおそれがある

9.そのほか前各号に準ずると認められるとき

※認可保育所等は、集団生活を体験させたい、幼児教育の場として利用したいというだけでは、対象になりませんのでご注意ください。

認可保育所等の所在地

保育施設一覧」のページや、「札幌市認可保育所等一覧(PDFファイル:444.8KB)」をご覧ください。

認可保育所等の入所状況

保育所等入所月報(PDFファイル:284.6KB)

なお、入所月報は、入所状況を表すものであり、受け入れ可能な人数を示すものではありません。各施設の受け入れ可能人数は日々変動しておりますので、最新の状況は施設がある区の保健センター(健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係)へお問い合わせください。

利用申し込み

必要書類をご用意のうえ、お住まいの区の保健センター(健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係)に提出していただきます。

必要書類について

ご家庭の状況によっては、下記以外にも必要となる場合がありますので、かならずお住まいの区の保健センター(健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係)にご相談ください。

(全員)申請書

給付認定等申請書<教育・保育給付2号・3号認定用>

<外国語版>
(English)Application for Apporoval for Childcare Services(PDFファイル:298.6KB)
(中文)支給認定等申請書(PDFファイル:309.9KB)
(Viet Nam)Don xin chung nhan can ho tro(PDFファイル:353.1KB)
札幌国際プラザのホームページ内「多言語資料一覧(Multilingual Materials)」からもご覧いただけます。

(全員)保育を必要とすることを確認できる書類

1.就労

就労証明書(札幌市指定様式)
就労証明書作成Q&A(事業者向け)(PDFファイル:116.7KB)

自営業などで会社に雇用されていない方は、事業を行っていることが確認できる書類のコピー(開業届・営業許可書・請負契約書・昨年の確定申告書の写しなど)の添付が必要です。

※育児休業からの復職を前提として、認可保育所等の入所を希望する場合は、勤務先からの就労証明書のほかに、保護者の方が記載した「申立書」の添付が必要です。

就労証明書の押印について

就労証明書等については押印を不要としていますが、証明書の内容について就労先の事業者へ電話確認をする場合がありますので、予めご了承ください。また、押印のないものであっても就労証明書等を保護者自身が偽造、変造(無断作成、改変)した場合は以下の各罪が成立し得ますので、ご注意ください。

(1)偽造、変造した場合について
○有印私文書偽造罪(刑法159条1項):行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは、署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
○有印私文書変造罪(刑法159条2項):他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
(参考)
有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役
無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

(2)電子データを無断作成・改変を行った場合について
○私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項):人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合
(参考)
私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

2.妊娠・出産

・母子手帳のコピー(表紙と、出産予定日が確認できるページ)

3.疾病・障がい
障がいの場合

・障がい者手帳のコピー(氏名と障がいの等級、次回の判定時期が確認できるページ)

疾病の場合

・診断書(札幌市指定様式)

4.就学・職業訓練

・在学証明書

・時間割・カリキュラム等の時間数が確認できる書類

5.親族等の介護・看護

介護・看護に係る申立書(札幌市指定様式)

・介護・看護の対象の方の病状等が確認できる書類

6.求職活動

求職活動申告書兼同意書(札幌市指定様式)

※「7.災害復旧」、「8.虐待やDVのおそれがある」、「9.そのほか前各号に準ずると認められるとき」に該当する方については、お住まいの区の保健センター(健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係)にご相談ください。

(全員)マイナンバーにかかわる書類

申請者の身元確認書類と番号確認書類のコピーが必要です。

(1)マイナンバー記入・貼付用紙

用紙は札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「マイナンバー記入・貼付用紙」のページよりダウンロードしていただくことができます。

(2) 身元確認書類のコピー (申請者1名分)

1点の提出でよいもの
※下記のうちいずれか1点

2点の提出が必要なもの
※「1点の提示でよいもの」が提出できない場合のみ

・個人番号カード(顔写真付きのもの)
・運転免許証
・そのほかの写真付き身分証明書
(氏名と生年月日が記載されたもの)

・保険証(健康保険、介護保険など)
・公共料金の領収書
・各種税証明書
・戸籍の附票の写し、住民票の写し
・札幌市が発行した各種医療受給者証
・顔写真付きではない身分証明書

(3) 番号確認書類のコピー (申請者1名分)

次のうち、いずれか1種類
・個人番号カード(顔写真付きのもの) ・個人番号記載の住民票

利用調整及び利用者負担額等の決定に必要な書類(該当する場合のみ)

申請書類を提出する時点では札幌市外に住んでいるとき

転入に関する誓約書(札幌市指定様式)

・現住地の住民票

・令和5年度分の市町村民税が確認できる書類

※詳しくは、「転入・転出を予定されている方の入所手続きについて」のページでご確認ください。

入所の決定

希望する方が多く、申込みをしたお子さま全員を受け入れることができない場合は、札幌市で選考を行い、入所するお子さまを決定します。

選考では、以下の「利用調整基準表」により決めた指数の高い順に、調整を行います。

利用調整基準表

令和6年度の入所(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの入所)

令和6年度 認可保育所等利用調整基準表(PDFファイル:96.5KB)

※評点方法などについては、「令和6年度 認可保育所等利用調整基準表の見かた(PDFファイル:151.7KB)」をご覧ください。

開所時間と時間外保育

認可保育所等の通常の開所時間は、7時00分~18時00分ですが、勤務の都合などで、通常の利用時間を超えて保育を希望される場合は、時間外保育を利用できます。

札幌市大通保育園、札幌市二十四軒南保育園では10時00分から24時00分まで、札幌市しせいかん保育園では10時00分から22時00分までの夜間保育を行っています。

時間外保育の種類

18時00分から19時00分までと、18時00分から20時00分までの2種類があり、施設により異なります。

保育標準時間認定の場合

保育所の開所時間(7時~18時)以外の時間の利用が時間外保育の対象となります。

保育短時間認定の場合

各保育所が設定する保育短時間認定の子どもが利用できる時間(8時~16時、8時30分~16時30分、9時~17時のうちのいずれか)以外の時間の利用が時間外保育の対象となります。

時間外保育の標準利用料について

時間外保育の標準利用料(PDF:149.8KB)

夜間保育所における時間外保育の標準利用料(PDF:133.2KB)

問い合わせ先

各区の保健センター(健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係)

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課保育企画係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2346
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2024年04月01日