令和元年10月からの副食費について

認可保育所(3歳児以上 )及び認定こども園(満3歳以上)に通う子どもの保護者の皆様へ

 令和元年10月より、認可保育所(3歳児以上)及び認定こども園(1号認定で通う満3歳以上及び2号認定で通う3歳児以上) に通うお子様については保育料が無償化されるため、「認可保育所及び認定こども園」(以下、保育所等)の保育料をお支払いただく必要がなくなります。
 ただし、保育所等の給食の材料に係る費用(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であることから、 保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。

認可保育所用チラシ

認定こども園用チラシ

 なお、2歳児以下(認定こども園に2号認定で通う満3歳も含む) の市民税非課税世帯のお子様についても保育料は無償化になりますが、現行の取扱いが継続されますので、新たに食材料費のご負担は発生しません。

令和元年10月からの副食費

 以下の子どもは、令和元年10月から副食費の取り扱いが変更になりますのでご注意ください。
・認可保育所に通う3~5歳児
・認定こども園に2号認定で通う3~5歳児
 

副食費イメージ図

令和元年9月までの食材料費

・主食(お米など)分:直接保育所等にお支払い、または現物持参。
・副食(おかず)分:(保育料の一部として)保育所等にお支払い。

令和元年10月からの食材料費

 今後は、主食分(現物持参の保育所等は除く)に副食分の食材料費をまとめて施設にお支払いただくことになりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

副食費の支払イメージ図

注釈: 以上の図は認可保育所の場合を表しており、認定こども園の場合は現在も直接認定こども園にお支払いただいています。

認可保育所(3歳児以上)及び認定こども園(1号認定で通う満3歳以上及び2号認定で通う3歳児以上) に通う子どもの副食費の免除制度について

副食費については、無償化にあたり保護者負担が増えないよう、以下のとおり免除制度が設けられます。

(1) 対象者

 (ア)年収360万円未満相当世帯の子ども
 (イ)所得階層に関わらず、第3子以降の子ども

1号認定を受けた満3歳以上の子ども(同一世帯員の市民税所得割額の合計が77,101円未満)

免除対象表
階層 第1子 第2子 第3子
a(生活保護世帯等)
b(a階層を除き、市町村民税が非課税、
所得割が非課税の世帯)
 
  b0(うちひとり親家庭等)
b1(その他)
c(所得割額77,101円未満)      
  c0(うちひとり親家庭等)
  c1(その他)
d(所得割額77,101円以上211,201円未満) × ×
e(所得割額211,201円以上) × ×

注釈:  ○:免除対象 ×:免除対象外

2号認定を受けた3歳児以上の子ども(同一世帯員の市民税所得割額の合計が57,700円未満。ひとり親家庭等世帯において77,101円未満)

免除対象表
階層 第1子 第2子 第3子
A(生活保護世帯)
B1(市町村民税非課税世帯)
C1(所得割額48,600円未満)
D1(所得割額48,600円以上57,700円未満)
D1(所得割額57,700円以上67,000円未満) × ×
D2~9階層(所得割額67,000円以上) × ×
ひとり親家庭等世帯の免除対象表
ひとり親家庭等世帯(母子(父子)家庭、障がい者(児)同居世帯)
階層 第1子 第2子 第3子
A(生活保護世帯)
B0(市町村民税非課税世帯)
C0(所得割額48,600円未満)
D01(所得割額48,600円以上57,700円未満)
D02(所得割額67,000円以上77,101円未満)
D2~9階層(所得割額77,101円以上) × ×

注釈:  〇:免除対象 ×:免除対象外

第3子以降の子どもの算定基準について

多子算定基準表
  1号認定を受けた満3歳以上の子ども 2号認定を受けた3歳児以上の子ども及びひとり親家庭等世帯
所得割額57,700円未満 保護者と生計を一にする子ども(注釈1)について、最年長の子どもから順に3人目の子ども 保護者と生計を一にする子ども(注釈1)について、最年長の子どもから順に3人目の子ども
所得割額77,101円未満 小学校就学前の範囲で、最年長の子どもから順に3人目の子ども(同一世帯内のみ)(注釈2)
所得割額77,101円以上 小学校第3学年修了前の範囲で、最年長の子どもから順に3人目の子ども(同一世帯のみ)(注釈2)

注釈1: 別居している場合でも、生活費や学資金、療育費等を常に送金している場合や、余暇には起居を共にしている場合には「生計を一にする」ものとなります。
注釈2: 小学校就園前児童は、幼稚園、保育所、認定こども園、企業主導型保育事業所、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所、又は障害児通所支援、医療型児童発達支援、地域型保育給付の対象事業を利用している場合のみ多子軽減のカウントの対象となります。

(2) 内容

食材料費のうち、副食費の支払いが免除になります。
 

(3) 手続き

申請は必要ありません。
免除になる方には札幌市から免除の通知文が届きます。
注釈:税額更生等により免除対象外となった場合は、取消に関する通知文が届きます。
 

幼稚園(新制度移行園・私学助成園)に通う満3歳以上の子どもの副食費の免除制度について

 新制度移行園に通う満3歳以上の子どもの副食費については、上記「認可保育所(3歳児以上)及び認定こども園(1号認定で通う満3歳以上及び2号認定で通う3歳児以上) に通う子どもの副食費の免除制度について 」の(1)の(ア)又は(イ)の「1号認定を受けた満3歳以上の子ども」 と同じ条件を満たせば免除されることとなります。
 私学助成園に通う満3歳以上の子どもの副食費の負担軽減については、施設から補助制度(補足給付)について直接ご案内しております。内容は以下のページをご確認ください。

お問い合わせ先

私学助成園の補助制度(補足給付)について

札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課 (電話211-2987)
 

上記以外について

札幌市子ども未来局子育て支援部施設運営課 (電話211-2986)

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部施設運営課運営係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2986
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2019年08月16日