札幌市親子交流支援事業

離れて暮らす親子のための親子交流をサポートします。

親子交流とは、離婚後もお子様が両親から愛されていると実感し、健やかに育つために大切なものです。お子様の安心と安全が守られている適切な親子交流は、健やかな成長と幸せにつながると考えられています。

しかし、「相手と直接会うのは不安」や「連絡を取り合うのが難しい」といった悩みを抱える方もいらっしゃいます。

札幌市では、そのような悩みから親子交流をためらう方をサポートし、新たに交流を始めたいと願う父母の意欲を後押しする「スタートアップ支援」を目的として、第三者機関(親子交流支援事業者等)の利用にかかる相談料や付き添い支援等の費用を補助する制度を開始しました。

中立的な立場の支援者が間に入ることで、親子が安心して交流できる環境を整えることができます。ぜひ本制度をご活用ください。

本制度の詳細については、下記事業案内チラシをご覧ください。

札幌市親子交流支援事業案内チラシ(PDFファイル:853KB)

対象となる方

札幌市に居住する別居親もしくは同居親(※)であって、以下の要件を満たす方。

1.親子交流の実施にあたり、親子交流支援事業者等の第三者機関の支援を受け、現に費用をお支払いした方。

2.同一の児童につき、札幌市以外の自治体を含めて同一の補助を受けていない方。

3.過去に当該補助金の交付を受けていない方。

(※)「別居親」とは、児童の実父もしくは実母であって、自身は札幌市内に居住し、現在その児童を養育していない者を指し、「同居親」とは、札幌市内に居住する児童を養育する実父もしくは実母を指します。

補助対象経費

親子交流(面会交流)支援事業者等を利用し、支援を受ける際に発生した以下の費用が対象となります。

(1)相談支援…親子交流(面会交流)を実施する前の事前相談等に要した利用料(上限4,000円)
(2)親子交流(面会交流)実施支援…親子交流(面会交流)を実施する際の付添や児童受け渡しの立ち合い等に要した費用(父母一組1回につき上限5,000円。最大12回分(1月1回)まで)


注意点

1.令和8年度開始事業のため、令和8年4月以降に実施する交流にかかる経費が補助の対象となります。

2.補助金の対象は、親子交流支援事業者の支援を受けて最初に交流を開始した月から1年以内の交流に要した経費となりますので、ご注意ください。

申請手続きについて

申請書のほか、以下の必要書類をご用意のうえ、親子交流支援事業者の支援を受けて交流を行った年度の末日(3月31日)までに、お住まいの区の健康・子ども課にご提出ください。

(ア)交付申請書(PDFファイル:51.5KB)

(イ)児童扶養手当証書(写しで可)(※児童扶養手当証書をお持ちでない方は、申請者及び対象となる児童の戸籍謄本、世帯員全員の住民票をご用意ください。(発行から3か月以内のものに限る。))

(ウ)同意書(児童扶養手当受給関係、住民登録地情報の調査に係るもの)(PDFファイル:91.9KB)

(エ)親子交流支援実施報告書(PDFファイル:101.6KB)

(オ)誓約書(暴力団排除等に関する誓約)(PDFファイル:31.7KB)

(カ)対象となる経費の金額がわかる領収書等

注意事項

補助金の申請は、親子交流支援事業者の支援を受けて交流を行った年度の末日(3月31日)までに申請が必要です。交流の実施期間が年度をまたぐ場合は、翌年度以降に再度補助金の申請が必要となりますので、ご了承ください。

(例:令和8年6月から毎月親子交流を実施した場合)

1.令和8年6月~令和9年3月分(10回分)→令和9年3月31日までに申請(1回目)

2.令和9年4月~令和9年5月分(2回分)→令和10年3月31日までに申請(2回目)


〇予算の上限に達した場合は、受付を停止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3848
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2026年08月12日