児童扶養手当 その他のご案内
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現況届について
児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です。
継続して児童扶養手当を受けるには、児童扶養手当法施行規則第4条の規定に基づき、必要書類を添えて、現況届を提出しなければなりません。
手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日(休日等の場合は翌開庁日)までにお住まいの区の区役所に提出する必要があります。(現況届は、毎年8月上旬までにご自宅へ郵送します。)
現況届に必要な書類は、ご事情によりまして異なりますので、郵送している「現況届の添付書類欄」を必ずご確認ください。
現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。
提出された現況届等の書類に不足等がありましたら、電話等で連絡いたしますので、速やかにご対応いただきますようお願いいたします。
提出がなければ11月分以降の手当の支給ができませんのでご注意ください。
なお、届出をされないまま支払期到来後2年を経過しますと、児童扶養手当法第22条の規定の時効により受給資格を喪失してしまいます。
一部支給停止適用除外事由届
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届出が必要です。
手続きは以下要件を経過した時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。
就業しているなどの下記の「適用除外事由」に該当し、届出があれば一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は適用されません。
手続きの対象となる方には、6月ごろに届出書等を郵送します。8月に届く現況届と一緒にお住いの区の区役所まで提出してください。
※受給資格者が養育者の場合は届出不要です。
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件とは、下記の要件のうち、どちらか早いほうを指します。
- 手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間も含みます)を経過したとき
- 児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件対象児童となった日)から7年を経過したとき
(注)ただし、手当の認定請求(認定された増額の額改定請求を含みます。)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときになります。
適用除外事由
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
災害特例措置について
災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、所得による支給制限を適用せず、全額支給する特例措置があります。
対象となる方
●受給資格者本人の所得制限により一部支給停止又は全部支給停止になっている方で、本人又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方
⇒受給資格者本人の所得による支給制限が解除されます。
●扶養義務者(同居の直系親族等)の所得制限により全部支給停止になっている方で、当該扶養義務者又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方
⇒扶養義務者の所得による支給制限が解除されます。
【被災財産の種類】
- 住宅・家財
- 主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場、倉庫、納屋など)
- 機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く)
お手続き
適用を受けるには、「り災証明書」の提出が必要です。
詳しくは、各区役所保健福祉課へお問い合わせください。
※ご注意いただきたい点
災害を受けた年の所得について再確認を行います。
災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合には、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。
公的年金等を受給している方へ
平成26年12月から
児童扶養手当は公的年金等を受けることができるときには手当額の全部または一部を受給することができません。公的年金等を新たに受給する場合はすみやかにお住いの区役所に届け出てください。
令和3年3月から
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している方については、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。
また、令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給者の方の非課税公的年金給付等(※2)も、手当の支給制限に関する所得に含まれるように変更されます。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要ですが、それ以外の方は手当を受給するためには申請が必要です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分の手当から受給できます(令和3年3月1日以降の離婚などにより手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、「手当の支給要件に該当した日(離婚などをした日)の属する月の翌月分」から手当を受給できます)。令和3年3月1日以前に事前申請を行うこともできますので、お早目に申請されることをお勧めします。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) (※3)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
詳細はこちら(こども家庭庁ホームページ、案内チラシ)をご覧ください。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。
公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。
・支給日の1か月前(土日祝の場合は1開庁日前)を目安に公金受取口座 として登録されている口座の情報を確認します。その日以降に変更した場合、直近の支給を新口座へ行うことはできません。あらかじめご了承ください。
・公金受取口座の利用をやめた場合も、その旨の届出が必要となります。
公金受取口座の利用方法、利用可能な金融機関等の詳細については、こちらをご確認ください。
問い合わせ先
お住まいの区の区役所の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。
区 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中央区 | 〒060-8612 | 札幌市中央区大通西2丁目9 | 011-205-3302 |
北区 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 | 011-757-2462 |
東区 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 | 011-741-2461 |
白石区 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 | 011-861-2446 |
厚別区 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 | 011-895-2474 |
豊平区 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 | 011-822-2453 |
清田区 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 | 011-889-2037 |
南区 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号 | 011-582-4741 |
西区 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 | 011-641-6943 |
手稲区 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 | 011-681-2487 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3944
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2024年07月01日