児童扶養手当 その他のご案内

現況届について

児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です。

 継続して児童扶養手当を受けるには、児童扶養手当法施行規則第4条の規定に基づき、必要書類を添えて、現況届を提出しなければなりません。

 手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日(休日等の場合は翌開庁日)までにお住まいの区の区役所に提出する必要があります。(現況届は、毎年8月上旬までにご自宅へ郵送します。)

 現況届に必要な書類は、それぞれのご事情により異なりますので、郵送している「現況届の添付書類欄」を必ずご確認ください。
 現在、手当が全額支給停止の方も受給資格の更新のため、提出が必要です。

 提出された現況届等の書類に不足等がありましたら、電話等で連絡いたしますので、速やかにご対応いただきますようお願いいたします。

提出がなければ11月分以降の手当の支給ができませんのでご注意ください。

 届出の提出がないまま支払期到来後2年を経過した場合は、児童扶養手当法第22条の規定に基づき、時効によって手当の受給資格を喪失します。

一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件を満たす方は、一部支給停止適用除外の届出が必要です。

 手当の受給開始から一定期間を経過すると、児童扶養手当法第13条の3の規定に基づき、手当額が2分の1に減額されます。
 ただし、就業しているなどの「適用除外事由」に該当し、届出を提出した場合は、減額が適用されません。

 手続きの対象となる方には、毎年6月ごろに届出書等を郵送します。8月に届く現況届と一緒にお住まいの区の区役所へ提出してください。

 ※受給資格者が養育者(児童の父・母以外)の場合は届出不要です。

児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件とは、以下の要件のうち、どちらか早いほうを指します。

  • 手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間も含みます)を経過したとき
  • 児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件対象児童となった日)から7年を経過したとき

(注)ただし、手当の認定請求(増額の額改定請求を含みます)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときになります。

適用除外事由

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

災害特例措置について

 災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、所得による支給制限を適用せず、手当の全額を支給します。

対象となる方

●受給資格者本人の所得制限により一部支給停止又は全部支給停止になっている方で、本人又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方
 ⇒受給資格者本人の所得による支給制限が解除されます。

●扶養義務者(同居の直系親族等)の所得制限により全部支給停止になっている方で、当該扶養義務者又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方
 ⇒扶養義務者の所得による支給制限が解除されます。

 【被災財産の種類】

  • 住宅・家財
  • 主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場、倉庫、納屋など)
  • 機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く)

お手続き

 適用を受けるには、「り災証明書」の提出が必要です。
 詳しくは、各区役所保健福祉課へお問い合わせください。 

※ご注意いただきたい点
 災害を受けた年の所得について再確認を行います。
 災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合には、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。

公的年金等を受給している方へ

 児童扶養手当は、公的年金等を受けることができるときには手当額の全部または一部を受給することができません。公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにお住まいの区の区役所に届け出てください。

障害基礎年金等(※1)以外の公的年金のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)(※2)

 手当額が公的年金等の額を上回る場合、その差額分を手当として受給できます。

障害基礎年金等(※1)を受給している方

 手当額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できます。
 手当の受給者本人が障害基礎年金等を受給している場合、非課税の公的年金給付等(※3)を本人所得に含めて手当額の計算を行います。

 詳細はこちら(こども家庭庁ホームページ、案内チラシ)をご覧ください。

 

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

(※2)障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。

(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

公金受取口座の利用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として利用できます。

・支給日の1か月前(土日祝の場合は1開庁日前)を目安に公金受取口座として登録されている口座の情報を確認します。その日以降に変更した場合、直近の支給を新口座へ行うことはできません。あらかじめご了承ください。

・公金受取口座の利用をやめた場合も、その旨の届出が必要となります。

公金受取口座の利用方法、利用可能な金融機関等の詳細については、公金受取口座登録制度(デジタル庁のページ)をご確認ください。

問い合わせ先 

 各種お手続きにつきましては、お住まいの区の区役所の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。

児童扶養手当のお問い合わせ先
区 郵便番号 所在地 電話番号
中央区 〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目330番地2 011-205-3302
北区 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 011-757-2462
東区 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 011-741-2461
白石区 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 011-861-2446
厚別区 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 011-895-2474
豊平区 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 011-822-2453
清田区 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 011-889-2037
南区 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号 011-582-4741
西区 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 011-641-6943
手稲区 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 011-681-2487
この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3944
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2026年10月01日