児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年11月以降における制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、下記内容の制度改正が予定されております。
1. 第3子以降の児童に係る加算額の増額(第2子加算額と同額に引き上げ)
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令和6年4月分~10月分 |
令和6年11月分以降 |
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本体額 | 全部支給 | 45,500円 | |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | ||
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | |
一部支給 | 5,380円~10,740円 | ||
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 3,230円~6,440円 |
2.受給資格者本人に係る所得制限限度額(全部支給、一部支給の上限額)の引き上げ
(単位:万円)
扶養親族の数(人) | 令和6年10月以前 | 令和6年11月以降 | ||||||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |||||
収入※ | 所得 | 収入 | 所得 | 収入 | 所得 | 収入 | 所得 | |
0 | 122.0 | 49.0 | 311.4 | 192.0 | 142.0 | 69.0 | 334.3 | 208.0 |
1 | 160.0 | 87.0 | 365.0 | 230.0 | 190.0 | 107.0 | 385.0 | 246.0 |
2 | 215.7 | 125.0 | 412.5 | 268.0 | 244.3 | 145.0 | 432.5 | 284.0 |
3 | 270.0 | 163.0 | 460.0 | 306.0 | 298.6 | 183.0 | 480.0 | 322.0 |
4 | 324.3 | 201.0 | 507.5 | 344.0 | 352.9 | 221.0 | 527.5 | 360.0 |
5 | 376.3 | 239.0 | 555.0 | 382.0 | 401.3 | 259.0 | 575.0 | 398.0 |
※「収入」は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額
既に手当の認定を受けられている方については、8月中にご提出いただく現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされます。
また、これまで所得が限度額を超えているなどの理由から手当の認定を受けてこられなかった方についても、10月末までに認定請求をすることで11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。
対象となる児童及び申請者
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障がい(※こちら(PDFファイル:103.8KB))にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
支給されない場合
- 日本国内に住所がない
- 児童が里親に委託されている
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
- 児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
- 申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
- 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
支給日
児童扶養手当の支給日は以下のとおりです。
(原則奇数月の11日。土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)
支給日 |
支給対象月 |
令和6年3月11日 |
令和6年1月~2月分 |
支給日 |
支給対象月 |
令和6年5月10日 |
令和6年3月~4月分 |
令和6年7月11日 |
令和6年5月~6月分 |
令和6年9月11日 |
令和6年7月~8月分 |
令和6年11月11日 |
令和6年9月~10月分 |
令和7年1月10日 |
令和6年11月~12月分 |
令和7年3月11日 |
令和7年1月~2月分 |
支給月額
申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得により受給額は異なります。
所得の制限額と手当額の計算方法は、こちら(PDFファイル:596.7KB)
全部支給 |
一部支給 |
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児童1人目 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
児童2人目 |
10,420円 |
10,410円~5,210円 |
児童3人目以降 |
6,250円 |
6,240円~3,130円 |
全部支給 |
一部支給 |
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児童1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
児童2人目 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
児童3人目以降 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
申請等について
児童扶養手当の各種お手続きにあたっては、来庁をお願いしておりますが、郵送でもお手続きが可能です。
【注意】個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前のご相談をお願いいたします。お住まいの区の福祉助成係までご連絡ください(連絡先は本ページの一番下に掲載)。必要な書類をご案内します。
提出された必要書類を順次審査し、認定後に通知書を送付します。
書類に不備がない場合で約2か月程度かかります。審査中に書類内容等について改めて質問させていただくことがあります。
認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。
※郵送の不着・遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残る形での郵送をお勧めいたします。
公的年金等を受給している方は、こちらをご覧ください。
公金受取口座の利用については、こちらをご覧ください。
マイナンバーの取扱いについて
児童扶養手当の手続きの際には、マイナンバーの記入と掲示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
児童手当・児童扶養手当の手続きにおけるマイナンバーの取扱い
その他必要な届出について
手当受給者の方で次のような場合はお住いの区の区役所に届出が必要になります。
すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還していただく場合があります。
- 住所を変更したとき
- 氏名や金融機関を変更したとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
- 対象児童に増減があったとき
- 公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
- 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- 児童扶養手当の証書を紛失したとき
現況届
資格継続の確認ため、毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。
一部支給停止適用除外事由届
手当の受給期間が5年を超えるときで、一定事由に該当する場合に一部支給停止を除外するための届出です。
特例災害措置
災害により損害を受けた方に対する特例措置です。お手続きが必要です。
資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、お住まいの区の区役所に届出が必要になります。
- 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が父と同居するようになったとき ※受給者が母又は養育者の場合
- 児童が母と同居するようになったとき ※受給者が父の場合
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童を遺棄していた父又は母から連絡等があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき
- 受給者又は児童が死亡したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
※受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。
事実婚(実際に同居していなくてもひんぱんに家に出入りしている、経済的援助を受けている・している等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費を受けているのに申告しないで(少なく申告して)手当を不正に受給するといったことがないよう、申請や受給について定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
調査の実施について
受給資格の有無や所得の状況等の確認のため、書類の追加提出や調査を実施する場合があります。適正な受給を行うためにやむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項
手当の支払の差止について
現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項
手当の全部又は一部を支給しないことについて
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第14条
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第35条
「不正受給かな」と思ったら
もしかしたら不正受給にあたるかもしれないと思ったら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
JR通勤定期特別割引制度
児童扶養手当を受けている家庭は、JR(鉄道)の通勤定期を購入する場合に、通常料金から割引を受けることができます。詳しくはJR通勤定期特別割引制度のページをご覧ください。
問い合わせ先
お住まいの区の区役所の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。
区 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中央区 | 〒060-8612 | 札幌市中央区大通西2丁目9 | 011-205-3302 |
北区 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 | 011-757-2462 |
東区 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 | 011-741-2461 |
白石区 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 | 011-861-2446 |
厚別区 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 | 011-895-2474 |
豊平区 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 | 011-822-2453 |
清田区 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 | 011-889-2037 |
南区 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号 | 011-582-4741 |
西区 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 | 011-641-6943 |
手稲区 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 | 011-681-2487 |
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更新日:2024年07月30日