児童扶養手当

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

マイナンバーの取扱いについて

  児童扶養手当の手続きの際には、マイナンバーの記入と掲示が必要になります。
 詳しくは、以下のページをご参照ください。
 児童手当・児童扶養手当の手続きにおけるマイナンバーの取扱い

対象となる児童及び申請者

 次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度障がい※(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児など父母が明らかでない児童 

 ※重度障がいの範囲

 基準は国民年金の障がい等級1級相当ですが、詳しくは下記の通りです。

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障がいがある
  • 両上肢のすべての指を欠く
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある
  • 両下肢の機能に著しい障がいがある
  • 両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度
  • 前号各号のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいがある
  • 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度
  • 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

支給されない場合

  • 日本国内に住所がない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
  • 児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
  • 申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
  • 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く

支給月額

児童扶養手当支給額表(令和4年4月分~)

 

全部支給

一部支給

児童1人目

43,070円

43,060円~10,160円

児童2人目

10,170円

10,160円~5,090円

児童3人目以降

6,100円

6,090円~3,050円

児童扶養手当支給額表(令和5年4月分~)

 

全部支給

一部支給

児童1人目

44,140円

44,130円~10,410円

児童2人目

10,420円

10,410円~5,210円

児童3人目以降

6,250円

6,240円~3,130円

 支給日

 児童扶養手当の支給日は以下のとおりです。
 (原則奇数月の11日が支払日ですが、支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に繰り上げられます) 

令和4年度

支給日

支給対象月

令和5年3月10日

令和5年1月~2月分

令和5年度

支給日

支給対象月

令和5年5月11日

令和5年3月~4月分

令和5年7月11日

令和5年5月~6月分

令和5年9月11日

令和5年7月~8月分

令和5年11月10日

令和5年9月~10月分

令和6年1月11日

令和5年11月~12月分

令和6年3月11日

令和6年1月~2月分

所得制限限度額

(単位:万円)

児童扶養手当所得制限表

税法上の
扶養人数

請求者本人

扶養義務者

全部支給

一部支給

収入額

所得額

収入額

所得額

収入額

所得額

0人

122.0

49.0

311.4

192.0

372.5

236.0

1人

160.0

87.0

365.0

230.0

420.0

274.0

2人

215.7

125.0

412.5

268.0

467.5

312.0

3人

270.0

163.0

460.0

306.0

515.0

350.0

4人

324.3

201.0

507.5

344.0

562.5

388.0

5人

376.3

239.0

555.0

382.0

610.0

426.0

加算額

70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円 老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円

 ※政令上は所得額で規定されており、上記収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

 ※70歳以上の同一生計配偶者を有する方については、請求者本人の場合は上記の通り所得制限限度額に10万円加算されますが、この適用を受けるためには申出が必要となります。申出がなければ所得制限限度額に10万円の加算はされませんのでご注意ください。詳しくはお住いの区役所保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。なお、申出前の所得が所得制限限度額未満であることが明らかな場合など、申出いただいても手当の支給額が変わらない場合があります。

手当額の算出方法について

 所得とは

 1年間(1月から12月)の収入額から、その収入を得るのに必要な経費を差引いた額です。

 ※給与所得者であれば、源泉徴収票のなかの「給与所得控除後の金額」です。 

 いつの所得か

 1月から10月分の手当・・・前々年の所得

 11月から12月分の手当・・・前年の所得

 ※手当受給中の方は、毎年8月頃に前年の所得を確認し、11月分以降の手当額を決定します。 

 児童扶養手当の所得

「所得(収入-必要経費)」+「養育費(8割)」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(A)」 

児童扶養手当諸控除一覧(A)
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
配偶者特別控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
給与年金控除 最大10万円(※1)

※1 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。

※2 申請者が母又は父を除いた養育者の場合で、次の控除があるときは、その控除額も差し引きます。

母又は父を除いた養育者の場合の控除 

<令和2年度(令和元年中)所得まで>

寡婦(夫)控除   27万円
寡婦控除(特別)

 35万円

<令和3年度(令和2年中)所得から>

寡婦控除        27万円
ひとり親控除     

 35万円

同居の扶養義務者がいる場合

 同居の扶養義務者とは、直系3親等内の血族(本人の、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)及び兄弟姉妹のことです。 同居の扶養義務者の所得も計算します。

「所得(収入-必要経費)」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(B)」

児童扶養手当諸控除一覧(B)

<令和2年度(令和元年中)所得まで>

寡婦(夫)控除 27万円
寡婦控除(特別) 35万円
諸控除(A)の額
※給与年金控除除く
当該額

<令和3年度(令和2年中)所得から>

寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
諸控除(A)の額 当該額

 所得制限限度額表で「支給区分」を確認

   支給区分とは、所得制限限度額表の「全部支給、一部支給」及び「全部支給停止」のことをいいます。

   税扶養上の親族人数と所得額から、どの支給区分になるか確認します。

 本人と児童のみで生活している場合

 所得が、全部支給の限度額未満のとき・・・全部支給

 所得が、一部支給の限度額未満のとき・・・一部支給

 所得が、一部支給の限度額以上のとき・・・全部支給停止(手当の支給はありません。)

 同居の扶養義務者がいる場合

 所得が、限度額以上のときは、全部支給停止(手当の支給はありません。)

 ※所得限度額以内であれば、本人の所得額に応じて手当額を計算します。

 ※本人の所得が低い場合でも、扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当の支給はありません。

 一部支給の手当額計算

 児童1人目

 =44,130円-(所得-Y)×0.0235804

 児童2人目

 =10,410円-(所得-Y)×0.0036364

 児童3人目

 =6,240円-(所得-Y)×0.0021748

 ※Y=全部支給所得制限限度額(例えば、扶養1人のときは87万円)

 ※算出した金額の10円未満は四捨五入します。 

 申請等について

 児童扶養手当の各種お手続きにあたっては、来庁をお願いしておりますが、郵送でもお手続きが可能です。

【注意】個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前のご相談をお願いいたします。お住まいの区の福祉助成係までご連絡ください(連絡先は本ページの一番下に掲載)。必要な書類をご案内します。

 提出された必要書類を順次審査し、認定後に通知書を送付します。
 書類に不備がない場合で約2か月程度かかります。審査中に書類内容等について改めて質問させていただくことがあります。
 認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。

※郵送の不着・遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残る形での郵送をお勧めいたします。

新規認定請求書(PDFファイル:1.8MB)

額改定請求書(PDFファイル:473.1KB)

資格喪失届(PDFファイル:400KB)

住所・氏名等変更届(PDFファイル:568.1KB)

申立書(PDFファイル:12.9KB)

現況届について

 手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日(休日等の場合は翌開庁日)までにお住まいの区の区役所に提出する必要があります。これは所得状況や養育状況等を確認するための届出です。提出がなければ11月分以降の手当の支給ができませんのでご注意ください。(現況届は8月初旬までにご自宅へ郵送いたします。)

資格喪失について

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、お住まいの区の区役所に届出が必要になります。

  • 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父と同居するようになったとき ※受給者が母又は養育者の場合
  • 児童が母と同居するようになったとき ※受給者が父の場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童を遺棄していた父又は母から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた父又は母が出所したとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

※受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。

その他必要な届出について

 手当受給者の方で次のような場合はお住いの区の区役所に届出が必要になります。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名や金融機関を変更したとき
  • 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
  • 対象児童に増減があったとき
  • 公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
  • 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
  • 児童扶養手当の証書を紛失したとき

※すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還していただく場合があります。

一部支給停止適用除外事由届

 ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されますが、下記の事由に該当する場合、手続を行えば支給は停止されません。

  • 就業している場合
  • 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  • 身体又は精神に障がいがある場合
  • 負傷・疾病などにより就業することが困難である場合
  • 監護する児童又は親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などで介護する必要があるため就労することが困難である場合

※対象の受給者には、事前にお住いの区の区役所からお知らせを送りますので、関係書類と届出書を提出してください。
※受給資格者が養育者の場合は届出不要です。

児童扶養手当の適正な受給について

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。
 事実婚(実際に同居していなくてもひんぱんに家に出入りしている、経済的援助を受けている・している等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費を受けているのに申告しないで(少なく申告して)手当を不正に受給するといったことがないよう、申請や受給について定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

調査の実施について

 受給資格の有無や所得の状況等の確認のため、書類の追加提出や調査を実施する場合があります。適正な受給を行うためにやむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項

手当の支払の差止について

 現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項

手当の全部又は一部を支給しないことについて

 児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第14条

不正な手段で手当を受給した場合について

 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第35条

「不正受給かな」と思ったら

 もしかしたら不正受給にあたるかもしれないと思ったら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

電子申請について

  平成30年8月6日から電子申請の受付を開始しました。(対象となる手続きは現況届の事前送信です。事前送信をされた場合も区役所窓口での面談が必要となります)
電子申請を利用するためには、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

公金受取口座の利用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。

・支給日の1か月前(土日祝の場合は1開庁日前)を目安に公金受取口座 として登録されている口座の情報を確認します。その日以降に変更した場合、直近の支給を新口座へ行うことはできません。あらかじめご了承ください。

・公金受取口座の利用をやめた場合も、その旨の届出が必要となります。

公金受取口座の利用方法、利用可能な金融機関等の詳細については、こちらをご確認ください。

災害特例措置について

  災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、所得による支給制限を適用せず、全額支給する特例措置があります。

対象となる方

 ●受給資格者本人の所得制限により一部支給停止又は全部支給停止になっている方で、    
 本人又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方

 ⇒受給資格者本人の所得による支給制限が解除されます

 ●扶養義務者(同居の直系親族等)の所得制限により全部支給停止になっている方で、当
 該扶養義務者又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方

 ⇒扶養義務者の所得による支給制限が解除されます

 

 【被災財産の種類】

 ●住宅・家財

 ●主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場、倉庫、納屋など)

 ●機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却 
 資産を除く)

お手続き

 適用を受けるには、「り災証明書」の提出が必要です。
 詳しくは、各区役所保健福祉課へお問い合わせください。 

 ※ご注意いただきたい点
  災害を受けた年の所得について再確認を行います。
    災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合には、特例とし 
 て支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。

JR通勤定期特別割引制度

児童扶養手当を受けている家庭は、JR(鉄道)の通勤定期を購入する場合に、通常料金から割引を受けることができます。詳しくはJR通勤定期特別割引制度のページをご覧ください。

公的年金等を受給している方へ

平成26年12月から

 児童扶養手当は公的年金等を受けることができるときには手当額の全部または一部を受給することができません。公的年金等を新たに受給する場合はすみやかにお住いの区役所に届け出てください。

令和3年3月から

 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している方については、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。

 また、令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給者の方の非課税公的年金給付等(※2)も、手当の支給制限に関する所得に含まれるように変更されます。

 すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要ですが、それ以外の方は手当を受給するためには申請が必要です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分の手当から受給できます(令和3年3月1日以降の離婚などにより手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、「手当の支給要件に該当した日(離婚などをした日)の属する月の翌月分」から手当を受給できます)。令和3年3月1日以前に事前申請を行うこともできますので、お早目に申請されることをお勧めします。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) (※3)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

 詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

(※3)障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。

問い合わせ先

 お住まいの区の区役所の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。

児童扶養手当のお問い合わせ先
郵便番号 所在地 電話番号
中央区 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目9 011-205-3302
北区 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 011-757-2462
東区 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 011-741-2461
白石区 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 011-861-2446
厚別区 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 011-895-2474
豊平区 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 011-822-2453
清田区 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 011-889-2037
南区 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号 011-582-4741
西区 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 011-641-6943
手稲区 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 011-681-2487
この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-3944
ファクス番号:011-231-6221
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2023年05月08日