令和5年度札幌市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)終了しました

※受付は令和6年2月29日(消印有効)をもって終了しました。

 令和5年3月28日に閣議決定された、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外向けの給付金についてお知らせいたします。

※ひとり親世帯分として申請される方は、こちらをご覧ください。

目的

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。

支給対象者(ひとり親世帯以外分)

※受付は令和6年2月29日(消印有効)をもって終了しました。

 以下のアに該当する方。または、以下のアに該当しない方のうち、以下の「所得要件」の1か2のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」のA~Fのいずれかに該当する方

ア 令和4年度札幌市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者

所得要件

1.令和5年度の住民税均等割が「非課税」の方


2.令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準まで年収が減少すると予想される方

養育要件

A 新規児童手当受給者(公務員以外)
 令和5年4月から令和6年1月までに児童手当の支給事由(出生・国外転入等)が発生した方のうち、事由発生日から15日以内に児童手当の申請手続きを完了した方

※里親を含み、施設は除く。


B 新規児童手当受給者(公務員以外)
 令和6年2月中に児童手当の支給事由(出生・国外転入等)が発生し児童手当の申請手続きを完了した方、または、令和5年4月から令和6年1月までに児童手当の支給事由が発生した方のうち令和6年2月16日以降に児童手当の申請手続きを完了した方


C 新規児童手当受給者(公務員)
 令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方


D 新規特別児童扶養手当受給者
 令和6年2月22日までに特別児童扶養手当の新規または増額の認定を受けた方


E 新規特別児童扶養手当申請者
 令和6年2月29日までに特別児童扶養手当の新規または増額の申請を行った方のうち、令和6年2月22日までに特別児童扶養手当の認定を受けていない方

※特別児童扶養手当の申請が却下された等により、障がいの程度が特別児童扶養手当に該当しない方を除く


F その他の対象児童の養育者
 上記A~Eには該当しないが、平成17年4月2日(一定の障がいのある児童の場合は平成15年4月2日)~令和6年2月29日生まれの児童を養育している方

支給額

 児童1人あたり5万円(1回限り)

申請手続き・支給時期

支給対象者のアに該当する方

申請不要です。

 令和5年5月30日(火曜日)に支給しました。また、対象となる方には、令和5年5月23日(火曜日)を目途に、お知らせ文書(ハガキ)を発送しています。

令和4年4月以降に札幌市外へ転出された方は、令和5年6月以降の支給となります。
令和4年度札幌市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を、令和4年度の住民税均等割が非課税として受給された方が、税の(修正)申告等により住民税均等割が課税となった場合には、給付金を返還していただきます。
給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要となります。
令和5年5月29日(月曜日)までにコールセンター(050-5443-6656)へ連絡するとともに、「給付金受給拒否の申出書(PDFファイル:139.7KB)」をダウンロードのうえ、本人確認書類(運転免許証等)の写しと一緒に、下記までご郵送ください。

※コールセンターは令和6年3月29日をもって閉鎖しました。

<受給拒否の届出書の郵送先>
 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
 札幌市子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課 手当給付係

「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のA・Dのいずれかに該当する方

申請不要です。

 児童手当または特別児童扶養手当が認定されたことを確認後、非課税であることの確認が取れた方から順次支給します。また、対象となる方には、支給日までにお知らせ文書を発送いたします。

※市外転入により各手当の申請を行い、認定を受けた方は申請が必要です。

「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のB・C・E・Fのいずれかに該当する方

申請が必要です。(申請書の審査が完了した方から順次支給します。)

 ※受付は令和6年2月29日(消印有効)をもって終了しました。

 「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のB・C・E・Fのいずれかに該当する可能性のある方は、コールセンター(050-5443-6656)へご連絡いただくか、以下から申請書をダウンロードのうえ、必要書類と一緒に下記までご郵送ください。返信用封筒のみの送付をご希望の方も、コールセンターまでお電話ください。

※コールセンターは令和6年3月29日をもって閉鎖しました。

提出書類

様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)・添付書類貼付台紙(PDFファイル:179.4KB)
【記入例】様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)・添付書類貼付台紙(PDFファイル:251.5KB)
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

<申請書の郵送先>
 〒060-8425
 札幌市子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課
 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金担当
 ※住所の記載は不要です。郵便番号と宛先のみご記入ください。

「所得要件」の2に該当し、「養育要件」のA~Fのいずれかに該当する方

申請が必要です。(申請書の審査が完了した方から順次支給します。)

※受付は令和6年2月29日(消印有効)をもって終了しました。

 「所得要件」の2に該当し、「養育要件」のA~Fのいずれかに該当する可能性のある方は、コールセンター(050-5443-6656)へご連絡いただくか、以下から申請書をダウンロードのうえ、必要書類と一緒に下記までご郵送ください。返信用封筒のみの送付をご希望の方も、コールセンターまでお電話ください。

※コールセンターは令和6年3月29日をもって閉鎖しました。

提出書類

様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)・添付書類貼付台紙(PDFファイル:179.4KB)
【記入例】様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)・添付書類貼付台紙(PDFファイル:251.5KB)
様式第4号(第7条関係)簡易な収入見込み額の申立書(PDFファイル:86.1KB)
【記入例】様式第4号(第7条関係)簡易な収入見込み額の申立書(PDFファイル:140.7KB)
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
申請・請求者及び配偶者等分の収入を証明できる書類の写し(コピー)

<申請書の郵送先>
 〒060-8425
 札幌市子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課
 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金担当
 ※住所の記載は不要です。郵便番号と宛先のみご記入ください。

申請による給付金支給(予定)日

 本給付金の支給につきまして、申請書の受付及び審査を順次進めていますが、現在、多くの申請書をご返送いただいているため、申請書をご郵送いただいてから審査完了までに1~2か月程度の日数を要しております。
 ご申請いただきました皆様にできるだけ早く給付金をお振込みできるよう、審査を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 なお、申請書や必要書類の記入不備・書類不備があった場合などは、審査により時間を要することから支給が遅れる場合もありますので、ご了承ください。

 支給(予定)日については、下記をご参照ください。なお、申請書の審査が完了した方から順次支給いたします(振込後、通知書を送付いたします)。
 下記支給日以降も順次支給を行います。支給日が決定次第、順次日付を更新いたします。

支給(予定)日
支給(予定)日

令和6年4月9日(火曜日)

申請期限

 令和6年2月29日(木曜日)消印有効(終了しました)

令和5年4月以降離婚・別居された方(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)

令和5年4月以降離婚・別居された方(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)
質問1 令和5年4月以降に離婚・別居(離婚協議中で配偶者と別居している方を含む)し、子どもを引き取ることになりました。(元)配偶者は上記の支給要件に該当しないため、本給付金は対象外です。私は所得要件1(令和5年度の住民税均等割が非課税)に該当しますが、本給付金は受給できますか?
回答1 (元)配偶者が児童手当受給者の場合は、児童手当の受給者変更を行っていただければ、本給付金は申請不要で支給できます。(元)配偶者が児童手当受給者でない場合(子どもが高校生のみの場合等)は、申請により受給が可能です。なお、離婚・別居に伴い、ひとり親世帯分の給付金も同時に申請した場合は、どちらか先に支給決定がなされた方を優先して支給します。

配偶者からのDVによりお子様を連れて避難されている方へ

令和5年5月16日付で子ども家庭庁支援局家庭福祉課から事務連絡がありましたので、以下のとおりお知らせします。
質問2  配偶者から暴力(DV)を受け、子どもを連れて避難しています。私が給付金を受給することはできますか?
回答2  下記の要件に該当する場合には、避難者へ本給付金を支給できる可能性があります。下記の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する場合には、子ども未来局子育て支援部子育て支援課(011-211-3944)へお早めにご相談ください。
 なお、本市以外も含め既に配偶者に対して給付金の支給決定がなされている場合には、本給付金を支給することはできませんので、あらかじめご了承ください。

 避難者に本給付金を支給できる要件

(1)避難者及びその児童が、国民健康保険法上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること、又は健康保険法の規定による配偶者の被扶養者となっておらず、下記のいずれかに該当する場合。

配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合
婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関のほか、行政機関や関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援業務を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域配偶者暴力協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書を含む。)が発行されている場合
基準日の翌日以後に住民票が避難先の市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合

(2)上記の(1)に掲げる場合のほか、以下に例示する場合など、配偶者が児童を監護せず、又は配偶者と避難者及び児童との生計が同一でないことにより、配偶者が監護又は生計要件を満たさないと判断することができる場合

避難者と児童が母子生活支援施設、婦人保護施設等に入所している場合
配偶者に対して児童への接近禁止命令が発行されている場合等

お問い合わせ先

令和5年度札幌市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
(略称:令和5年度札幌市子育て給付金コールセンター)
 電話:050-5443-6656(10:00~18:00 土曜日・日曜日・祝日、令和5年12月29日(金曜日)~令和6年1月3日(水曜日)除く)

※コールセンターは令和6年3月29日をもって閉鎖しました。

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課手当給付係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
ファクス番号:011-231-6221

更新日:2024年04月01日