施設等利用給付(償還払い)の提出書類について
ページ概要
このページでは、施設等利用給付(償還払い)に係る提出書類について、記載方法等をご説明します。
<このページの目次>
- 様式の種類
- 各様式の記載例と注意点
(1) 提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書(預かり保育用)
(2) 提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書(一時預かり・認可外保育施設用)
(3) 振込口座申出書 - よくある質問
(1) 口座に関する質問
(2) 提出期限についての質問 - お問い合わせ先
<関連ページ>
- 様式のダウンロード ⇒ 申請書ダウンロードサービス(札幌市公式ホームページ)
- 償還払いの手続きの流れ等について ⇒ 「施設等利用認定を受けた方の償還払い(施設等利用費の支給)について」
- 幼児教育・保育無償化の制度全般について ⇒ 「幼児教育・保育の無償化について」
2.各様式の記載例と注意点
内容の確認
上部の「提供証明書・領収証」欄については、在籍している幼稚園・認定こども園が作成します。月に一度、前月分の本様式を施設から受け取ります。前月に利用した日数や、償還払いの対象となる費用が記載されていますので、内容にお間違いがないかご確認ください。
※様式1における「提供証明書・領収証」欄(施設記入欄)の押印について
施設が書類を取りまとめて提出する預かり保育用の様式1については、「提供証明書・領収証」欄の施設の押印を不要としていますが(※一時預かり・認可外保育施設用の様式2ー1は押印が必要)、内容については発行元の施設へ電話確認する場合があります。また、押印のないものであっても「提供証明書・領収証」欄を保護者自身が偽造、変造(無断作成、改変)した場合は、「有印私文書偽造罪」や「有印私文書変造罪」が成立し得ますので、ご注意ください。
- 有印私文書偽造罪(刑法159条1項):行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
- 有印私文書変造罪(刑法159条2項):他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
(参考)
有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役
無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
記入・押印
保護者様が作成するのは下部の「施設等利用費請求書」欄です。「請求日」の記入や、押印(保護者名の横と、差し支えなければ捨て印の2箇所)を忘れないようご注意ください。
※「捨印」について
捨印とは、あらかじめ文書の余白部分にハンコを押しておき、誤りが見つかったときに「訂正印」として利用できるようにしておくものです。保護者様の記入誤りがあった際、事務センターからお電話でご連絡しますが、捨印の有無によって、以下の通り対応方法が異なります。審査の効率化のため、差し支えなければ捨て印を押していただくようお願いいたします。
- 捨印が押してある場合
保護者様からお電話で聞き取った内容を事務センターにて補記することで修正することができます。 - 捨印が押されていない場合
保護者様へ書類を返送し、再提出いただく必要があります。
訂正
Excelの様式をお使いの施設であれば、様式下部の「施設等利用費請求書」についてもある程度記載された状態で保護者様にお渡しします。もし施設が記載した内容に誤りがあった場合は、二重線で消し、保護者印で訂正印を押した上で、近くに正しい内容を記入してください。
誤りを訂正せずに提出した場合、請求書は保護者記入欄のため、事務センターは不備対応として、施設ではなく保護者様にご連絡することになります。よって、次月分も誤った内容で記載されないよう、誤記があったことは保護者様から施設へお伝えいただきますようお願いいたします。
ウ. よくある誤り
「認定番号」
「施設等利用給付認定決定通知書」(新2号・新3号認定)に記載された「認定者番号」と一致しているかご確認ください。「教育・保育給付認定」(1号認定)の支給認定番号とは異なりますのでご注意ください。
「請求額」
上限額を超えた金額で請求すると、事務センターでの審査において保護者様への電話確認が必要となり、提出時期によっては直近の支給に間に合わなくなる可能性があります。請求額は支給上限額を超えないように設定してください。特に、月の途中から新2号(新3号)認定を開始したときや、月の途中で認定終了したときは、認定期間中の利用日数のみを数える必要がありますので注意が必要です。
上限額の計算方法についてはこちらでご確認ください。
(2) 提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書(一時預かり・認可外保育施設用)
ア. <記載例(一時預かり・認可外保育施設用)>(PDFファイル:503.5KB)
イ. 注意点
(1)の(預かり保育用)と重複する部分は割愛します。
同じ月に複数の施設を利用した場合
幼稚園・認定こども園・認可保育所に在籍していない方は、認可外保育施設等(一時預かりやベビーシッター、ファミリーサポートセンター事業等)を複数利用した場合、上限額まではまとめて請求することができます。それぞれの施設から「提供証明書・領収証兼請求書」をもらい、下部の請求書部分はいずれか1枚のみの作成でよいので、請求できる合計の金額をご記入ください。
ウ. よくある誤り
(1)の(預かり保育用)と重複する部分は割愛します。
「請求額」
上限額を超えた金額で請求すると、事務センターでの審査において架電対応となり、提出時期によっては直近の支給に間に合わなくなる可能性があります。請求額は上限額を超えないようにご注意ください。特に、月の途中から認定開始したときや、月の途中で認定終了したときは、その月の上限額が日割りされますので注意が必要です。
上限額や日割りの計算方法についてはこちらでご確認ください。
(3) 振込口座申出書
ア. <記載例(振込口座申出書)>(PDFファイル:680.2KB)
イ. 注意点
振込口座申出書は唯一、毎月提出しなくてよい様式です。以下の場合のみご提出ください。
- 初めて償還払いの請求をするとき
- 登録済みの口座を変更したいとき
振込口座申出書を提出する必要があるか不明な方は、こちらのフローチャート(JPEG:290.6KB)にてご確認ください。
3.よくある質問
Q.口座の変更はいつまでに提出すれば間に合いますか?
A.支給月の前月(つまり1月・4月・7月・10月)の15日(土日祝の場合は前営業日)までに、「振込口座申出書」をご提出いただければ翌月の支給から変更できます。上記期限を過ぎてから、ご離婚等の特別な事情が発生し振込口座を変更したい場合は、お住まいの区の健康・子ども課(保健センター)へお早めにご相談ください。(※対応できない場合もあります)
Q.利用する施設が変わり、新しい施設から振込口座申出書を渡されたのですが、提出は必要ですか?
A.今までに償還払いの請求をすでにしたことがある場合は、提出不要です。すでに登録されている口座を変更したい場合のみご提出ください。
Q. 口座は誰の名義でもよいのですか?
A. 基本的には認定保護者に支給されるものですが、認定保護者からの委任があれば、認定保護者以外の名義の口座を登録することができます。例えば認定保護者が父で、母名義の口座を登録したい場合、振込口座申出書の「委任者」欄(認定保護者:父)と、「受任者」(口座名義人:母)欄のそれぞれを漏れなくご記入ください。
※認定保護者について
- 認定保護者は、施設等利用費の請求権を持ちます。
- どなたを認定保護者に設定したかについては、新2号(新3号)を受けたときの「施設等利用給付認定決定通知書」にてご確認ください。
- 認定保護者を変更したい場合は、お住まいの区の健康・子ども課(保健センター)にご連絡ください。
Q.提出した書類に不備があった場合、支給されませんか?
A.提出した書類に不備があった場合、子ども・子育て支援事務センターからご連絡します。(事務センターから発信する際の電話番号は011-600-0424です。)聞き取りした正しい内容を事務センターが補記することで対応できる箇所もありますが、不備の内容によっては書類がご自宅へ返送され、再提出いただくことになります。支給月の前月15日(土日祝の場合は前営業日)までに不備が解消しなかった場合は、直近の支給には間に合わず、3か月後の支給対象になりますのでご注意ください。
更新日:2024年10月01日