施設等利用給付(償還払い)の提出書類について

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 償還払いを請求する際は、以下のポイントをご確認の上、記入漏れや間違いのないようご注意ください。

<関連ページ>

 

1.使う書類はどれ?(様式の種類)

様式の種類
様式名 使用する方 取得方法

様式1

提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書(預かり保育用)

<記載例>

幼稚園・認定こども園に在籍し、預かり保育を利用した方

利用翌月に施設から配付

様式2-1

提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書(一時預かり・認可外保育施設用)

<記載例>

認可外保育施設、一時預かり、ファミリーサポートセンター事業、ベビーシッターを利用した方

様式4

振込口座申出書

<記載例>

初めて請求する方

・口座を変更する方

 

必要性をフローチャートで確認

・施設で配付

・各区保健センターに配架

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2.請求書を書くときの「3大チェックポイント」

保護者が記入する「施設等利用費請求書」欄(書類の下半分)のよくある間違いです。

 

1) 「認定者番号」は正しいですか?

  • 「施設等利用給付認定決定通知書(新2号・新3号認定)」に記載された「認定者番号」を記入してください。

  • 「教育・保育給付認定」(1号認定)の支給認定番号とは異なりますのでご注意ください。

 

2)「請求額」は上限額を超えていませんか?(★日割り計算に注意!)

上限額を超えた金額を書くと確認のため支給が遅れる原因になります。必ず上限額に収まる金額(または実際の利用料の安い方)を記入してください。

特に、月の途中から認定が始まった(または途中で終了した)月は、上限額が以下のように日割りになりますのでご注意ください。

 

💡 月の途中で認定が開始または終了する場合の「日割り計算ルール」

A 幼稚園・認定こども園の「預かり保育」の場合

上限額は 「認定期間中の利用日数 × 日額単価450円(※)」 になります。

※令和8年10月以降は490円

 

B 認可外保育施設・一時預かりなどの場合

上限額は 「本来の月額上限( 新2号は37,000円、新3号は42,000円(※))× 認定期間の日数/その月全体の暦日数」 になります。(小数点以下は切り捨て)

※令和8年10月以降は新2号は40,300円、新3号は45,700円

 

例 令和8年11月11日から新2号認定が始まった場合

本来の月額上限40,300円 × 認定期間20日間 ÷ 月全体30日間 =26,866円(この月の上限額)

 

3)「印鑑」と「捨印」は押しましたか?

保護者名の横の押印に加え、余白への「捨印」のご協力をお願いします。

 

捨印がある場合

記入ミスがあっても電話で確認が取れれば、その場で修正しスムーズに支給できる場合があります。

捨印がない場合

ミスがあると書類が自宅へ返送され、再提出になるため支給が3ヶ月遅れることがあります。

 

3.知っておくと便利なQ&A

Q.施設があらかじめ印字してくれた内容に間違いを見つけました。どうすればいいですか?

A.下半分の「請求書欄」に修正がある場合は、誤りの箇所を二重線で消し、その近くに正しい内容をご記入ください(訂正印は不要です)。

※保護者様から施設へのご連絡をお願いします。

「請求書欄」は保護者様が記入する扱いになっているため、間違いのまま提出すると、事務センターからは施設ではなく保護者様へ確認の連絡がいきます。翌月からも同じ間違いが起きないよう、誤りがあったことは保護者様から施設へお伝えください。

 

Q.口座は「配偶者(夫や妻)」の名義でも大丈夫ですか?

A.委任欄に記入すれば可能です。

基本は「認定保護者」名義の口座ですが、口座申出書にある「委任者欄(認定保護者)」と「受任者欄(口座名義人)」の双方を記入すれば、別名義の口座にも振り込めます。どなたが認定保護者かは、「施設等利用給付認定決定通知書」をご確認ください。

 

Q.離婚などで急に口座を変えたい場合は?

A.支給月の前月15日(必着)までに「振込口座申出書」を提出すれば、次回の支給から変わります。

もし期限を過ぎてから急な事情が発生した場合は、お早めにお住まいの区の保健センターへご相談ください。

 

Q.利用する施設が変わり新しい施設から振込口座申出書を渡されましたが、提出は必要ですか?

A.今までに償還払いの請求をすでにしたことがある場合は提出不要です。すでに登録されている口座を変更したい場合のみご提出ください。

 

Q.書類が間違っていたら不支給になりますか?

A.不支給にはなりませんが、振り込みが3ヶ月遅れることがあります。

不備があると事務センター(011-600-0424)からお電話します。提出締め切り(支給月の前月15日)までに不備が解消しなかった場合は、次回の支給月(3ヶ月後)に回ってしまいますので、お早めにご対応をお願いします。

 

Q.認可外などを複数利用した場合はどうしたらいいですか?

A.同じ月に「認可外保育施設」と「一時預かり」など、複数のサービスを利用した場合、それぞれの施設から証明書をもらってください。

その際、下半分の請求書欄はどれか1枚だけに合計金額を記入し、他の書類は上半分(証明書)だけ書いてある状態でまとめて提出してください。

 

4.お問い合わせ先

札幌市子ども・子育て支援事務センター

・住    所 〒060-0007

      札幌市中央区北7条西13丁目9-1

      塚本ビル7号館  7階

・電話番号 011-211-2626

・パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(受託)

※事務センターから書類の確認などで電話がかかってくる場合の番号は011-600-0424です。

※内容により各区窓口をご案内することがあります。

 

更新日:2026年07月28日