施設等利用給付認定を受けた方の償還払い(施設等利用費の支給)について

大切なおしらせ

 令和元年10月より開始した幼児教育・保育無償化に伴い、施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた方は、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育を利用した場合、施設等利用給付(償還払い)の請求をすることができますが、以下の2点にご注意ください。

  • 請求することができるのは認定を受けている期間内に利用した分に限ります。
  • 請求期限は、法律上、施設を利用した月の翌月1日から2年間となります。2年を過ぎた分は時効を迎え、請求できなくなります。

 
 例:令和元年10月利用分の請求期限は令和3年10月31日となります。

ページ概要、目次

 施設等利用給付(償還払い)を受けるには、施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた上で、施設・サービスを利用した後に請求の手続きを行う必要があります。償還払いとは、いったん保護者が施設に支払った利用料を、保護者の請求に基づき、札幌市が保護者に支給する仕組みのことです。
 このページでは、償還払いの手続きの流れなどについて説明します。

<目次>
<関連ページ>

償還払いの制度について

1.対象者

 施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた方が償還払いの対象です。認定が決定した際は、ご自宅に「施設等利用給付認定決定通知書」が送付されますので、ご確認ください。通知書に同封している「~償還払いのご案内~」はこちら(PDFファイル:309.3KB)からもご覧いただくことができます。
 通知書については、償還払いの請求の際にも認定者番号の確認等のため必要となる場合がありますので、大切に保管をお願いいたします。
これから認定を受ける方、その他認定についてのご案内は「施設等利用給付認定について」を参照してください。

2.対象施設・サービス

 施設等利用給付(償還払い)の対象となる施設及びサービスの種類は以下のとおりです。なお、実際に利用する施設やサービスが対象となるかについては「幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について」の、「一時的な預かり」又は「認可外保育施設」をご確認ください。

  • 幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
  • 一時預かり(保育所、幼稚園、認定こども園のほか、企業主導型保育施設が行う一時預かり事業を含む)
  • 病児保育(札幌市病後児デイサービスのほか、企業主導型保育施設が行う病児保育事業を含む)
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみ除く)(さっぽろ子育てサポートセンター、札幌市こども緊急サポートネットワーク)
  • 認可外保育施設

3.支給額

 償還払いで支給される額は、法定上限額と実際の利用料とを比較した、低い方の金額となります。法定上限額は、以下の表のとおりです。

<法定上限額>
  新2号  新3号  備考
幼稚園・認定こども園(幼稚園部)に在籍する場合 11,300円    16,300円    預かり保育の日額上限額である「利用日数×450円」と左記の金額を比較し、低いほうが上限額となる
上記以外の場合(認可外保育施設や一時預かりを主に利用する場合) 37,000円 42,000円 同じ月に複数の施設・サービスを利用した場合、その合計額を左記の金額までの範囲で請求可

 

(1) 預かり保育の上限額

基本

 上表の備考のとおり、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育の上限額は、「利用日数×日額単価450円」又は実際の利用料のいずれか低いほうの金額となります。

(例1)預かり保育を15日間利用し、実際の利用料が10,000円の場合・・・15日×450円=6,750円<10,000円となり、6,750円が支給できる額となります。
(例2)預かり保育を15日間利用し、実際の利用料が6,000円の場合・・・15日×450円=6,750円>6,000円となり、6,000円が支給できる額となります。

例外

 幼稚園等に在籍しているが、幼稚園等の預かり保育の実施時間が短いなど、十分な水準にない場合には、預かり保育に加えて認可外保育施設等の利用費も償還払いの対象となります。この場合、法定上限額である11,300円(新3号は16,300円)から、預かり保育分の支給額を引いた残りの額が、併用する認可外保育施設等分の支給額となります。

(例)預かり保育を16日利用して7,200円が支給額となる場合・・・11,300円-7,200円=4,100円が併用する認可外保育施設等分の支給額となります。

幼稚園・認定こども園在籍児童の上限額の図

 なお、認可外保育施設等が併用できるのは一部の幼稚園に限られます。該当する幼稚園は、「幼稚園・認定こども園での預かり保育(在園児向け)」のページに掲載する「一時預かり(幼稚園型)実施施設一覧PDF」にて、「他施設利用無償化対象」に丸がついています。

 令和6年度においては、藤、ばんけい、札幌創価(以上は預かり保育の年間実施日数が200日未満又は1日の預かり時間が8時間未満の園)、及び札幌トモエ、真駒内幼稚園(以上は預かり保育を実施していない園)の5園のみが該当します。
 

(2) 月の途中に認定開始のもしくは認定終了する場合

ア 預かり保育の場合

 新2号(新3号)認定を認定を受けている期間中に利用した分のみが支給対象となりますので、認定を受けていない期間の利用日数を含めないようご注意ください。この場合、上記の支給上限額は「450円×【認定期間中の利用日数】」となります。

イ 認可外保育施設等の場合

 37,000円(新3号の方は42,000円)×【認定開始日から月末までの日数】÷【その月の全ての日数】

 例:4月11日から新2号認定を開始した場合
   37,000円×20日÷30日=24,666.666 → 24,666円小数点以下切り捨て

 

請求手続きの流れ

 償還払いにより施設等利用費の支給を受けるには、保護者から札幌市に対し請求の手続きをおこなう必要があります。Aの「幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)に在園する場合」とBの「その他の場合」とで、以下のとおり手続きの流れなどが異なりますので、ご確認ください。

 ページ最上部の記載と重複しますが、請求可能期間は「施設を利用した月の翌月1日から2年間」となりますので、請求漏れのないよう下記お問い合わせ先までお早めにご提出をお願いいたします。

 なお、請求書類の記載方法等についてはこちらでご確認ください。

A.幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)に在園する場合

※施設によって手続き方法が異なる場合があります。本ページの説明は一般的な流れとなりますので、具体的な提出方法等についてはご利用の施設にご確認ください。

<利用から支給までの流れ>

  1. 預かり保育を利用後、翌月に施設から「提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書(預かり保育事業)」が発行されます。
  2. 様式の下半分が「施設等利用費請求書」となっていますので、記載例等を参考に記載・押印のうえ、必要に応じて「振込口座申出書」(初めて請求する 又は 口座を変更する場合のみ)を添付して、利用施設に提出してください。
  3. 各施設で取りまとめた請求書類が、「札幌市子ども・子育て支援事務センター(以下、事務センター)」へ送付されます。
  4. 事務センターにて請求書類を審査し、不備がある場合は保護者様にご連絡しますのでご対応をお願いいたします。(事務センターから架電する際の電話番号は011-600-0424です)
  5. 3か月に一度支給金額が確定し、「施設等利用費支給決定通知書(償還)」がご自宅へ送付され、ご指定の口座に施設等利用費が振り込まれます。(5月、8月、11月、2月の月末頃)

 なお、上記3.(1)例外に記載した、幼稚園・認定こども園に在籍しながら認可外保育施設等を併用する場合の請求については、下記「その他の場合(認可外保育施設等を利用する方)」の手順により請求書類を用意し、利用月ごとにまとめて在籍する園に提出してください。

 

B.その他の場合(認可外保育施設や一時預かり、札幌市外の施設等を利用する方)

<利用から支給までの流れ>

  1. 施設・サービスの利用後、施設に「提供証明書・領収書兼施設等利用費請求書(一時預かり・認可外保育施設等)」の発行を依頼します。同じ月に複数の施設・サービスを利用した場合は、それぞれの施設に発行を依頼してください。その際、新2号・新3号認定を受けていることを確認するため、施設から「施設等利用給付認定決定通知書」の提示を求められることがありますので、ご協力ください。
  2. 利用した月ごとに様式下部の「施設等利用費請求書」を作成し、必要に応じて「振込口座申出書」(初めて請求する 又は 口座を変更する場合のみ)を同封のうえ、郵送にて「札幌市子ども・子育て支援事務センター(以下、事務センター。送付先等は後述)」までご提出ください。
  3. 事務センターにて請求書類を審査し、不備がある場合は保護者様にご連絡しますのでご対応をお願いいたします。(事務センターから架電する際の電話番号は011-600-0424です)
  4. 3か月に一度支給金額が確定し、「施設等利用費支給決定通知書(償還)」がご自宅へ送付され、ご指定の口座に施設等利用費が振り込まれます。(5月、8月、11月、2月の月末頃)

※ファミリー・サポート・センター事業の場合は、サービス利用後に提供会員から発行される「活動報告書」(援助活動の内容、料金等が記載されたもの)が提供証明書兼領収証となります。

※ご厚意で取りまとめてくださる認可外保育施設もありますので、実際の提出方法についてはご利用の施設にご確認ください。

 

請求書類の提出先

〒060-0007
札幌市中央区北7条西13丁目9-1 塚本ビル7号館7階
 札幌市子ども・子育て支援事務センター
 (受託者:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)
 (電話番号:011-211-2626)

※なお、事務センターが発信する際は以下の電話番号からとなります。予めご了承ください。
 011-600-0424

※郵送でのみ受付。ご持参いただくことはできません。

※令和4年度から電話番号や住所が変更となりました。お間違いないようご注意ください。

 

よくある質問

Q.支給はいつですか?いつまでに提出すれば間に合いますか?

A.支給は3か月ごとのサイクルで、5月、8月、11月、2月の月末頃に支給いたします。それぞれ支給月の前月15日(土日祝の場合は前営業日)までに不備なく到着したものが支給対象となり。15日を過ぎて到着したものや不備が解消しなかったものについては、次回支給に向けて処理されます。

支給時期を説明する図

Q.通帳にはどのように記載されますか?

A.通帳には「サツポロシシセツトウリヨウヒ」と記載されます。

Q.請求した一部が振り込まれていないのはなぜですか?

A.書類のご提出が、提出期限である支給月の前月15日(土日祝の場合は前営業日)に間に合わなかったか、何らかの不備があり訂正をお願いしている可能性がございます。次回の支給に向けた提出期限までに不備が解消していれば、次回の支給日にお振込みできますので、ご了承ください。

Q.(施設様からの質問)利用料の支払が口座振替のため、提供証明書兼領収証の発行が翌月末以降になります。その場合、翌月15日までの提出に間に合いませんが、どうしたらよいでしょうか。

A.「その月の利用分の請求書類を翌月15日(土日祝の場合は前営業日)までに到着するよう提出」という方法はモデル例であり、必須ではありません。実際の書類の発行時期等については利用する保護者との間であらかじめご相談ください。保護者にとっては一度施設に支払った料金が還付されるまでの期間が長くなる場合がありますので、説明時にはご留意ください。
なお、請求期限は「利用月から2年以内」です。書類の発行をお忘れなくお願いいたします。

 

お問い合わせ先

請求書類の提出先と共通です。

〒060-0007
札幌市中央区北7条西13丁目9-1 塚本ビル7号館7階
 札幌市子ども・子育て支援事務センター
 (受託者:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)
 (電話番号:011-211-2626)

※なお、事務センターが発信する際は以下の電話番号からとなります。予めご了承ください。
 011-600-0424

※令和4年度から電話番号や住所が変更となりました。お間違いないようご注意ください。

 

更新日:2024年10月01日