幼児教育・保育の無償化について
概要
はじめに
令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されることとなりました。認可保育所等や幼稚園のほか、認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。
ご利用になる施設等によって無償化の具体的な内容や必要な手続き等が異なるほか、お子さまの年齢、保護者や世帯の状況によっても異なる場合がありますので、下記によりご確認ください。
なお、現在札幌市が行っている「札幌市による3歳未満第2子の利用者負担額(保育料)無料化」については、令和元年10月以降も継続して実施予定となります。
対象者について
無償化の対象者となるには、下表のとおりお子さまの年齢によって条件があります。
年齢(クラス年齢) | 世帯の条件 | 備考 |
0~2歳 |
住民税非課税世帯 | 保育の必要性の認定が必要 |
3~5歳 | 全ての世帯 | 小学校入学前の3年間が対象。ただし、幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)は満3歳から対象 |
★クラス年齢とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。
★3~5歳児の方が、認可保育所や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する場合も保育の必要性の認定が必要となります。
対象となる施設やサービスの種類及び無償化の内容について
無償化の対象となる施設やサービスの種類及びそれぞれの無償化の内容については、下表のとおりです。ご利用中の施設やサービスにより、無償化の内容が異なりますのでご注意ください。必要な手続きについては、下記の「無償化のために必要な手続き」をご確認ください。
(★a)保育料本体のみ対象。送迎費や食材料費等は保護者負担(施設による実費徴収)
(★b)入園料と保育料について支払った金額と基準額(25,700円)を比較して低い方を施設に給付します。利用者は基準額を上回った分のみ支払うことになります。(施設が保護者を代理して、札幌市からの給付を受領します。)
(★c)預かり保育の実施時間が短い等の要件を満たした場合、認可外等(7~10)とも併用可
(★d)請求に基づく利用者への償還払いによる給付となります。(11も含む)
(★e)「日額450円」掛ける「利用日数」を基準額とし支払った金額と比較して低い方が給付されます。
対象となる施設等の一覧
対象となる施設・サービスとは
無償化の対象となる施設・サービスは、認可保育所等のいわゆる新制度施設である「特定教育・保育施設」のほか、幼稚園(私学助成園)や認可外保育施設等を含む、札幌市の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」です。
★認可外保育施設(ベビーシッター含む)について無償化の対象となるのは、本来は児童福祉法に定める基準を満たす施設のみに限られますが、改正後の子ども・子育て支援法の施行(令和元年10月1日)後5年間については、設置の届出のみで足りるとする経過措置が設けられています。
対象となる施設・サービスの一覧について
無償化の対象となる施設・サービスについては、「幼児教育・保育無償化の対象となる施設について」をご覧ください。
無償化のために必要な手続き
認定手続き
認定については、認可保育所等に入所するための支給認定(10月以降は教育・保育給付認定と名称変更されます)とは別に、無償化に係る給付(「施設等利用給付」)を受けるための「施設等利用給付認定」という新たな認定が設けられます。上表の6~11については、この「施設等利用給付」による無償化となります。
上表の1~5については、新たな認定手続きは不要です。ただし、無償化の対象となるのは上記「対象者について」に該当する場合のみですので、ご注意ください(現在支給認定を取得している方が全員無償化となるわけではありません)。
新たな認定手続きの具体的な内容については、こちらをご確認ください。
請求手続き
施設等利用給付認定に基づく給付を受けるには、別途請求手続きが必要な場合(上表の7~11が該当)があります。
手続きの詳細については、「施設等利用給付認定を受けた方の償還払い(施設等利用費の支給)について」をご覧ください。
無償化の具体例
無償化の対象となる事例について、代表的なものを下記にまとめました。これ以外でも無償化になる場合がありますので、ご注意ください。なお、下記の文中に出てくる「新たな認定手続」については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
札幌市子ども・子育て支援事務センター
【令和4年4月1日から】 011-211-2626
※令和4年度から電話番号が変更となりました。番号のおかけ間違いにご注意ください。
※なお、事務センターが発信する際は以下の電話番号からとなります。予めご了承ください。
011-600-0424
更新日:2024年04月01日