施設等利用給付認定を受けた方の償還払い(施設等利用費の支給)について
償還払いの制度について
認定を受けた方は、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について、サービス利用時に施設へ全額をお支払いいただき、その後、札幌市に対して請求手続きを行うことで、対象額の支給(償還払い)を受けることができます。
1.対象となる方
「施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)」を受けている方
- 認定時にご自宅へ届いた「施設等利用給付認定決定通知書」をご確認ください。
- 通知書に同封の案内文書はこちら(PDFファイル:575.2KB)。
- 認定についての詳しい説明は「施設等利用給付認定について」をご確認ください。
2.対象となる施設・サービス
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
- 一時預かり(保育所、幼稚園、認定こども園のほか、企業主導型保育施設が行う一時預かり事業を含む)
- 病児保育(札幌市病後児デイサービスのほか、企業主導型保育施設が行う病児保育事業を含む)
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみ除く)(さっぽろ子育てサポートセンター、札幌市こども緊急サポートネットワーク)
- 認可外保育施設
※具体的な施設やサービスは「幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について」の「一時的な預かり」又は「認可外保育施設」をご確認ください。
3.支給額(給付上限額)
実際の利用料と国の定める給付上限額を比較して、金額が低い方が支給されます。
令和8年10月からの上限額引き上げについて
1. 幼稚園・認定こども園の「預かり保育」
「利用日数 × 日額」と「月額上限」を比較し、低い方が上限額になります。
新2号認定(3~5歳)
-
令和8年9月まで :月額11,300円(日額450円)
-
令和8年10月から:月額12,300円(日額490円)
新3号認定(0~2歳)
-
令和8年9月まで :月額16,300円(日額450円)
-
令和8年10月から:月額17,700円(日額490円)
2.上記以外(認可外保育施設や一時預かり等)
同じ月に複数の施設・サービスを利用した場合、合計額を上限の範囲内で請求できます。
新2号認定(3~5歳)
-
令和8年9月まで :月額37,000円
-
令和8年10月から:月額40,300円
新3号認定(0~2歳)
-
令和8年9月まで :月額42,000円
-
令和8年10月から:月額45,700円
幼稚園の預かり保育と認可外を併用できる例外
原則、幼稚園等の預かり保育と認可外保育施設等の併用は対象外ですが、預かり保育が未実施・短時間の以下の3園に限り、上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用費も合わせて請求できます。
- 対象園(令和8年度):ばんけい幼稚園、札幌トモエ幼稚園、真駒内幼稚園
請求手続きの流れ
お通いの施設によって、お手続きの流れなどが異なります。
- 認定期間内の利用分のみが対象です。
- 請求期限は2年間です。法律上、施設を利用した月の翌月1日から2年を過ぎると時効となり、請求できなくなりますのでご注意ください。(例:令和8年4月利用分 ⇒ 令和10年4月30日まで請求可能)
<関連ページ>
- 請求書類の記載方法 ⇒ 「施設等利用給付(償還払い)の提出書類について」
- 様式 ⇒ 申請書ダウンロードサービス
A.幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)にお通いの方
施設が書類を取りまとめて札幌市へ提出します。
1 書類の受け取り
利用月の翌月、施設から「提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書(預かり保育事業)」が発行されます。
2 施設へ提出
書類の下半分(請求書欄)を記入・押印し、施設へ提出します。初めての請求、または口座変更時は「振込口座申出書」を添付すること。
3 審査・支給
施設から事務センターへ書類送付・審査後、3か月に1回、支給決定通知書を送付し口座に振り込みます。
なお、預かり保育が未実施・短時間の対象3園で、認可外保育施設等を併用する場合の請求は、下記「B.その他」の手順により請求書類を用意し、利用月ごとにまとめて在籍する園に提出してください。
B.その他(認可外保育施設・一時預かりなどをご利用の方)
保護者自身が、郵送で直接事務センターへ送付します。
1 証明書をもらう
利用後、施設に「提供証明書・領収書兼施設等利用費請求書(一時預かり・認可外保育施設等)」の発行を依頼します。複数利用した場合は、それぞれの施設に発行を依頼してください。
2 郵送で提出
月ごとに請求書を作成し、事務センターへ郵送します(持参不可)。初めての請求、または口座変更時は「振込口座申出書」を同封すること。
3 審査・支給
審査後、3か月に1回、支給決定通知書を送付し口座に振り込みます。
※ファミリー・サポート・センター事業は、サービス利用後に提供会員から発行される「活動報告書」(援助活動の内容、料金等が記載されたもの)が提供証明書兼領収証となります。
※一部とりまとめを行っている施設もありますので、 一度施設にご確認ください。
書類の提出先・お問い合わせ先
札幌市子ども・子育て支援事務センター
・住 所 〒060-0007
札幌市中央区北7条西13丁目9-1
塚本ビル7号館 7階
・電話番号 011-211-2626
・パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(受託)
※事務センターから書類の確認などで電話がかかってくる場合の番号は011-600-0424です。
※郵送のみ受付(窓口への持参はできません)
※内容により各区窓口をご案内することがあります。
Q.お金はいつ振り込まれますか?いつまでに提出すれば間に合いますか?
A.振込は年4回(5月、8月、11月、2月)の月末頃です。 支給月の前月15日(土日祝の場合は前営業日)までに、不備のない状態で事務センターへ到着した分が対象となります。15日を過ぎて到着した場合や、書類に不備があり期限までに解消しなかった場合は、次回の支給月(3ヶ月後)に繰り越しとなります。
Q.通帳にはどのように記載されますか?
A.「サツポロシシセツトウリヨウヒ」と記載されます。
Q.請求した金額の一部が振り込まれていないのはなぜですか?
A.主に以下の2つの原因が考えられます。
-
一部の書類の提出が、提出期限(支給月の前月15日)に間に合わなかった。
-
書類に不備があり、現在確認・訂正中である。
Q.(施設様からの質問)利用料が口座振替のため、証明書の発行が翌月末以降になります。翌月15日の提出期限に間に合わない場合はどうすればいいですか?
A. 「翌月15日までの提出」は必須ではありませんので、発行でき次第の対応で問題ありません。 案内文記載のスケジュールはあくまで「最短で支給を受けたい場合のモデル例」です。実際の書類発行のタイミングは、あらかじめ保護者様とご相談・ご共有をお願いします。
-
書類の発行が遅れると、保護者様へ還付されるまでの期間が長くなる場合があるため、あらかじめその旨を保護者様へご説明ください。
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施設利用月の翌月1日から2年以内であれば請求可能です。忘れずに証明書を発行してください。
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なお、証明書は口座振替の領収が確認された後に発行可能となります。引き落としの予定の段階では発行できません。
更新日:2026年07月28日

