幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について
はじめに
無償化の対象となる施設・サービスは、認可保育所等のいわゆる新制度施設である「特定教育・保育施設」のほか、私学助成幼稚園や認可外保育施設等を含む、札幌市の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」です。
このページでは、これら無償化の対象となる施設・サービスを掲載します。
無償化の概要についてはこちらをご覧ください。
保育施設及び幼稚園
下記のリンク先に記載する施設は全て無償化の対象施設となります。
なお、認定こども園(幼稚園部分)及び幼稚園については、教育標準時間のみ全員が無償化となります。預かり保育(教育標準時間を超えた預かり部分)が無償化の対象となるためには、保育の必要性があり施設等利用給付認定を受けていることが要件となります。認定手続きについては、こちらをご覧ください。
また、一時的な預かりを利用される場合は下記の項目「一時的な預かり」もご確認ください。
・認可保育施設(保育所、認定こども園)一覧
・幼稚園一覧
一時的な預かり
下記のリンク先に記載する一時的な預かりは無償化の対象事業となります。
なお、無償化の対象となるためには、1.現に認可保育所又は認定こども園(保育所部分)に通園しておらず、2.保育の必要性があり施設等利用給付認定を受けていることが必要です。
・非在園児向け(一般型一時預かり事業)
・在園児向け預かり保育(幼稚園型一時預かり事業)
・病後児デイサービス(PDFファイル:67.6KB)
・さっぽろ子育てサポートセンター
・札幌市こども緊急サポートネットワーク
・企業主導型保育施設の一時預かり及び病児保育
認可外保育施設
『認可外の保育施設・ベビーシッター一覧』ページ内の【認可外保育施設一覧】からリンクしている一覧表(PDF)をご覧ください。各一覧表の「無償化対象確認施設」欄に日付が記載されている施設が、無償化の対象となります。(一覧については、今後も随時更新を行います。)
なお、認可外保育施設(ベビーシッター含む)について無償化の対象となるのは、本来は児童福祉法に定める基準を満たす施設のみに限られますが、改正後の子ども・子育て支援法の施行(令和元年10月1日)後5年間については、設置の届出のみで足りるとする経過措置が設けられています。
お問い合わせ先
札幌市子ども・子育て支援事務センター
【令和4年4月1日から】 011-211-2626
※令和4年度から電話番号が変更となりました。番号のおかけ間違いにご注意ください。
※なお、事務センターが発信する際は以下の電話番号からとなります。予めご了承ください。
011-600-0424
更新日:2024年03月11日