施設等利用給付認定について
施設等利用給付認定とは
令和元年10月からはじまった「幼児教育・保育無償化」において、私学助成幼稚園の利用料や、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料については、あらかじめ「施設等利用給付認定」を受けた場合(注意1)、施設等利用給付の対象となり、無償化の対象となります。対象となる施設やサービスの種類等、無償化の概要については、「幼児教育・保育の無償化について」のページでご確認ください。
(注意1)施設等利用給付認定は申請書を札幌市で受付した日よりさかのぼって認定することはできません。必ず事前に申請してください。
(参考)幼児教育・保育無償化に関する関連ページ
施設等利用給付認定の対象者
以下のサービスを利用する方。
ア:私学助成幼稚園
イ:認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
ウ:一時預かり事業、幼稚園や認定こども園の預かり保育事業
エ:病児保育事業
オ:ファミリー・サポート・センター事業
・「ア:私学助成幼稚園」を利用する方は、全員が施設等利用給付認定(新1、2、3号のいずれか)を受ける必要があります。
・「ア:私学助成幼稚園」以外の施設・サービスを利用される方は、新2、3号の条件に当てはまらない場合、利用料は無償化の対象となりませんので、施設等利用給付認定を受ける必要はありません。
施設等利用給付認定の種類
認定は3種類あり、それぞれの対象者は下表のとおりです。なお、新1号認定、新2号認定、新3号認定を同時に取得することはできません。
認定の種類 | 保育の必要性 | 住民税 | 年齢 |
新1号認定 | 不要 | 問わない | 満3歳以上 |
新2号認定 | 必要 | 問わない | クラス年齢3歳児以上 |
新3号認定 | 必要 | 非課税のみ | クラス年齢2歳児以下 |
★クラス年齢とは、 園を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。
保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)について
新2号認定、新3号認定を受けるには、保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障がいなどの、保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)が必要です。具体的な事例は「保育を必要とすることを証明する書類について(施設等利用給付認定<新2・3号認定>)」のページをご参照ください。
年齢・課税状況・利用施設に応じた給付認定の種類
利用希望の施設やサービス、児童の年齢や世帯の状況をもとに何の申請が必要かご確認ください。なお、教育・保育給付認定については、「教育・保育給付認定について」のページをご参照ください。
申請書類について
「施設等利用給付認定の申請について」のページをご参照ください。
提出先について
施設等利用給付認定を申請する必要がある施設・サービス | 提出先 |
幼稚園(私学助成幼稚園) | 利用する幼稚園・認定こども園 |
幼稚園(私学助成幼稚園、施設型給付幼稚園、認定こども園幼稚園部)の預かり保育 | |
認可外保育施設(ベビーシッターを含む) |
札幌市子ども・子育て支援事務センター 【令和4年4月1日から】 011-211-2626 ※令和4年度から電話番号が変更となりました。番号のおかけ間違いにご注意ください。
※なお、事務センターが発信する際は以下の電話番号からとなります。予めご了承ください。 011-600-0424 |
さっぽろ子育てサポートセンター | |
札幌市子ども緊急ネットワーク | |
保育所・幼稚園などの一時預かり(施設に在籍していないお子さん向け) |
更新日:2024年03月11日