教育・保育給付認定の変更申請について

 このページでは、すでに教育・保育給付認定を受けている方の変更手続きをご案内します。

 これから新たに教育・保育給付認定を申請したい方は、以下ページをご確認ください。

<教育・保育給付認定(1号認定)>

施設型給付幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の利用にあたり必要な認定となります。入園する日までに教育・保育給付認定(支給認定)を受ける必要がありますので、各幼稚園からの案内にしたがって手続きを行ってください。

(参考)「幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の入園について」

<教育・保育給付認定(2号認定、3認定)>

認可保育所等の利用にあたり必要な認定となりますので、「認可保育所等への入所手続きについて」のページをご確認ください。

※企業主導型保育施設の利用にあたり認定が必要となる場合があります。この場合も認可保育所等の利用申し込みと同様の書類の提出が必要となります。

 

また、施設型給付幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)、認可保育所等を退所する場合は、以下の書類を利用施設に提出してください。

<施設型給付幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の退所>

「教育・保育給付認定(1号)兼施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書」を利用施設に提出してください。

札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「教育・保育給付認定(1号)兼施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書」のページよりダウンロードしていただくことができます。

<認可保育所等の退所>

「退所届(兼支給認定取下書)」を利用施設に提出してください。

札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「退所届(兼支給認定取下書)」のページよりダウンロードしていただくことができます。

教育・保育給付認定の変更申請先について

申請先

 札幌市にお住まいの方の教育・保育給付認定の変更に関するお手続き・お問い合わせは「お住まいの区の健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係」で承ります。

こんなときは手続きが必要です

01 「保育を必要とする理由」に変更があったとき

 教育・保育給付給付認定(2号認定・3号認定)は、保護者それぞれの保育を必要とする理由を確認します。「保育を必要とする理由」が変更になった場合は必ずお手続きをお願いいたします。

必要書類1.給付認定等変更申請書兼変更届出書

 申請書は札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「給付認定等変更申請書兼変更届出書」のページよりダウンロードしていただくことができます。

必要書類2.保育を必要とすることを証明する書類

 「保育を必要とする理由」に変更があった保護者の分のみが必要です。提出書類は変更後の理由により異なりますので、「保育の必要性を確認するための書類について」のページよりご確認ください。

 

例01:求職活動を理由に2号認定、3号認定を受けていたが、仕事が決まった場合

 「保育を必要とする理由」を「求職活動」から「就労」に変更する手続きが必要となります。なお、要件の変更に伴い認定期間も変更になります。

変更前)求職活動:認定開始日より概ね3ヶ月

変更後)就労  :就労期間の定めがなければ、原則小学校就学前まで

 

例02:就労を理由に2号認定、3号認定を受けていたが、退職し、これから求職活動を行う場合

 「保育を必要とする理由」を「就労」から「求職活動」に変更する手続きが必要となります。なお、要件の変更に伴い、認定期間も変更になります。

変更前)就労  :就労期間の定めがなければ、原則小学校就学前まで

変更後)求職活動:認定開始日より概ね3ヶ月

 

例03:出産し、育児休業に入る場合

 「保育を必要とする理由」を、産前産後概ね8週間は「妊娠・出産」に、育児休業開始後は「育児休業」に変更する手続きが必要となります。

 なお、育児休業の場合の認定期間は、原則、生まれたお子様の1歳の誕生日の属する月末までとします。

 

02 婚姻や離婚をしたとき

 保護者が婚姻や離婚をしたときは、認定保護者の変更や世帯の市町村民税の課税状況など、確認させていただかなければならない事項が多数あります。状況により必要な書類も異なりますので、お住まいの区の健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係にご連絡いただきますようお願いいたします。

03 転居をしたとき
(1) 札幌市内で転居をしたとき

必要書類1.給付認定等変更申請書兼変更届出書
 札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「給付認定等変更申請書兼変更届出書」のページからダウンロードしていただけます。

(注意)世帯員の増減など、住所以外の変更が伴うときは、ほかの書類も必要となる場合がありますので、お住まいの区の健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係にご連絡ください。

 

(2) 札幌市外に転出するとき

退所の手続きを利用施設まで行ってください。

(注意)認可保育所等を利用の方の市外転出後における継続利用は、原則転出した年度の末日までに限りますが、次年度以降も継続利用が可能な場合があります。
 ただし、転出後の市町村にて手続きが必要ですので、まずは転出先の市町村にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課保育企画係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2346
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2023年03月25日