教育・保育給付認定について
子ども・子育て支援新制度について
認可保育所等の利用には教育・保育給付認定を受ける必要があります
年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育時間 | 利用できる施設 | |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | なし(教育を希望) | 教育標準時間(4時間利用) | 幼稚園 認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 | 満3歳以上 | あり | 保育標準時間(11時間利用) 保育短時間(8時間利用) | 保育所 認定こども園(保育所部分) |
3号認定 | 3歳未満 | あり | 保育標準時間(11時間利用) 保育短時間(8時間利用) | 保育所 認定こども園(保育所部分) 地域型保育事業※ |
※地域型保育事業とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業などをいいます。
保育を利用できる時間が8時間と11時間の2種類に分かれます
保護者の就労時間等によって、保育を利用できる時間を2つの区分で認定します。保育料もこの区分に応じて異なります。 ただし、平成26年度から継続して保育所を利用しているお子さんや保育短時間の区分で認定を受けたお子さんに対し、特別な措置が適用される場合があります。
就労時間 | 区分 | 保育を利用できる時間 |
---|---|---|
月120時間以上 | 保育標準時間(11時間利用) | 午前7時から午後6時まで |
月64時間以上120時間未満 | 保育短時間(8時間利用) | 午前8時から午後5時までの間の8時間を施設が設定 |
特別な措置について
特別な措置は次の2種類あります。
- 保育短時間の特例措置…保育短時間の認定を受けたお子さんに対する措置
- 経過措置…平成26年度から継続して認定こども園(保育機能)、保育所、小規模保育を利用しているお子さんに対する措置
【参考資料】 保育短時間認定を受けた保護者のみなさまへ(PDF:91.6KB)
●保育短時間の特例措置
保育短時間に該当する方でも次のいずれかの条件を満たす場合は、希望により保育標準時間の認定を受けられることがあります。
- 週3日以上又は月12日以上、1日につき7時間以上就労等をする場合
- 週3日以上又は月12日以上、就労等の開始・終了時刻のどちらか又は双方が、次のいずれかに該当する場合
保育短時間の時間帯 | 8時から16時までの施設 | 8時30分から16時30分までの施設 | 9時から17時までの施設 |
---|---|---|---|
就労等の開始時刻 | 8時30分以前 | 9時以前 | 9時30分以前 |
就労等の終了時刻 | 15時30分以降 | 16時以降 | 16時30分以降 |
※就労に残業時間は含みません。 ※保育園等への送迎の時間を一定程度考慮して時間を設定しています。 ※求職活動及び育児休業中の継続利用の場合、特例措置は適用になりません。 |
手続き方法
- 特例措置の適用には、お住まいの区の保健センターで手続きが必要です。
- 手続きに当っては、申出書のほか新たに勤務先や通学先から条件に該当することを確認できる証明書の提出が必要となる場合がありますので、必ず事前に保健センターへご相談下さい。
- 特例措置の認定を受けても、保育短時間の時間帯が異なる施設に転園した場合は特例措置に該当しなくなる場合があります。
- 申出書の受理日の翌月1日から特例措置が適用になります。
様式ダウンロード:保育標準時間の特例適用申出書
●経過措置
平成26年度内に認定こども園(保育機能)、保育所、小規模保育事業(保育ママは除く。)を利用しており、平成27年度以降も引き続き利用するお子さんについては、退園した場合を除き、卒園まで保育標準時間認定を受けることが可能です。(市内で保育所等に転園した場合も継続されます。) ただし、平成27年4月以降に利用を開始した兄弟・姉妹は、経過措置の対象とはなりません。
手続き方法
- 手続きを行う場合は、お住まいの区の保健センターへ変更申請書の提出が必要です。この場合、経過措置は申請書の受理日の翌月1日から適用になります。
利用手続について
保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業:保育所等への入所手続きについて
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分):幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用手続き
お問合せ先
子ども・子育て支援新制度、教育・保育給付認定の手続きに関すること
子ども未来局子育て支援部保育推進担当課保育推進係 電話番号011-211-2346
子ども・子育て支援新制度の保育料に関すること
子ども未来局子育て支援部施設運営課保育料 電話番号011-211-2987
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更新日:2021年01月28日