私学助成幼稚園の「給付認定等申請書」の記入について
このページでは、申請書の記入方法と、添付書類についてご案内します。
記入方法について
1 新規申請
新たに私学助成幼稚園に入園する方(例:A園からB園に転園する場合を含む)は新規申請です。
ア 入園(転園)にあわせて新1号認定を受けたいとき(預かり保育の無償化対象ではない)
イ 入園(転園)にあわせて新2号・新3号認定を受けたいとき(預かり保育の無償化の対象である)
※新3号認定は、満3歳児クラスのうち、住民税が非課税の世帯が対象です。
ウ 入園時点では新1号認定を受けたいが、既に新2号(新3号)認定への変更時期が決まっているとき
2 変更申請
ア 預かり保育の無償化に関するもの
A 預かり保育の無償化対象になった(新1号認定 ⇒ 新2号・新3号認定)
<注意点>
申請書の提出日によって認定開始日が異なります。
例:今まで就労していなかった保護者が月64時間以上の就労を開始するため
7月1日から新2号認定を受けたいとき
- 申請書が7/1までに不備なく事務センターに到着した場合、7/1から認定開始
- 申請書が7/2より後に事務センターに不備なく到着した場合、申請書到着日から認定開始
※書類に不備があった場合、不備が解消した日が最短の認定開始日となりますので、余裕を持ってご提出ください。
B 預かり保育の無償化対象ではなくなった(新2号・新3号認定 ⇒ 新1号認定)
※保育の必要性を失った日の翌月1日から新1号認定に変更されます。
イ 副食費に関するもの
A 税額の変更があった
収入申告をし直したなどの理由で、世帯の住民税額が変更になったとき
⇒子ども・子育て支援事務センター、もしくはお住まいの区の保健センターにご連絡ください。
変更後の税額が確認でき次第、副食費の免除に影響があるか審査し、免除結果が変更になる場合は通知します。
B 世帯状況に変更があった
再婚・離婚、祖父母等※との同居・別居によって、世帯状況に変更があった場合は、お住まいの区の保健センターにご連絡ください。戸籍謄本などの書類をご提出いただく場合がございます。
※住民登録上別世帯の祖父母等を含みます。
C 補助を辞退していたが申請したい
ウ その他
「ア 預かり保育に関するもの」、「イ 副食費に関するもの」に該当しない変更は、「変更認定申請書」にてお手続きください。
例)新2号・新3号認定を受けている方の保育の必要性変更(就労⇒求職活動 など)
詳しくは「施設等利用給付認定の変更申請について」をご確認ください。
必要書類について、まずは「お手続きに必要な書類について(01 私学助成幼稚園を利用する方)」をご確認ください。
A 保育の必要性に関するもの
保護者それぞれの書類の提出が必要です。ご家族の状況によって異なりますので、「保育を必要とすることを証明する書類について(施設等利用給付認定<新2・3号認定>)」よりご確認ください。
B 副食費補助に関するもの
副食費の免除理由に応じて添付書類が異なります。
a 世帯の所得割が77,101円未満
札幌市で課税されている方 | なし |
札幌市外で課税されている方 |
マイナンバー書類を提出される場合は、なし。 マイナンバー書類の提出が難しい場合は、税の証明書(PDFファイル:1.1MB)(見本のうちいずれかのもの)を添付してください。 |
※マイナンバー書類を同封して施設経由で申請書類を提出する際は、必ず封かんをしてください。
b 申請子どもが第3子以降
<申請書の※7「発達支援施設等」について>
以下の施設について在籍・通所している方がいる場合は、在籍証明書又は通所支援受給者証を添付してください。
(幼稚園・保育園・小学校に在籍している方についての書類は不要です。)
施設種類 | 添付書類 |
特別支援学校幼稚部 児童心理治療施設 |
在籍証明書 |
児童発達支援 医療型児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 |
通所支援受給者証 |
c 生活保護又は中国在留邦人等給付を受けている
制度種類 | 添付書類 |
生活保護 | なし |
中国在留邦人等給付 |
受給者証の写し |
d 里親又はファミリーホームに委託されている
添付書類はありません。
※申請書の「申請する児童からみた続柄」に、「里親」「施設長」と分かるようにご記入ください。
※児童養護施設に入所されている方は、補助の対象外となります。
問い合わせ先
札幌市子ども・子育て支援事務センター
電話番号 011-211-2626 ※電話のかけ間違いにご注意ください
受付時間 9時00分~17時30分
更新日:2024年09月13日