施設等利用給付認定の変更申請について
このページでは、すでに施設等利用給付認定を受けている方の変更手続きをご案内します。
これから新たに施設等利用給付認定を申請したい方は、「施設等利用給付認定の申請について」のページでご確認ください。
施設等利用給付認定の変更申請先・変更申請期限について
申請先
札幌市にお住まいの方の施設等利用給付認定に関するお手続き・お問い合わせは「札幌市子ども・子育て支援事務センター」で承ります。
いずれの施設を利用されている方も、保護者から直接、子ども・子育て支援事務センターへご郵送ください(折り曲げ可能)。
札幌市子ども・子育て支援事務センター
お問い合わせ電話番号 |
011-211-2626 (土・日・祝日を除く9:00~17:30) ※なお、事務センターが発信する際は以下の電話番号からとなります。予めご了承ください。 011-600-0424 |
お手続き書類郵送先 |
〒060-0007 |
申請期限
申請書などのお手続きに必要な書類を札幌市子ども・子育て支援事務センターで受け付け、審査した後、保護者の方へお手続き内容を反映した「施設等利用給付認定通知書」を郵送いたします。
施設等利用給付認定の認定開始は、書類の内容に不備がなければ、「認定開始希望日」と「札幌市子ども・子育て支援事務センターで書類を確認した日(※)」のいずれか早い日より認定を行うことができますが、結果は、書類を確認してから1か月程度のお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
(※)保護者の方が申請書類を投函した日ではなく、子ども・子育て支援事務センターに届いた日をさします。土日祝日など、子ども・子育て支援事務センターが閉まっている日に書類が届いた場合は、次の営業日を「書類を確認した日」とします。
こんなときは手続きが必要です
01 「保育を必要とする理由」に変更があったとき
施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)は、保護者それぞれの保育を必要とする理由を確認します。「保育を必要とする理由」が変更になった場合は必ずお手続きをお願いいたします。
必要書類1.給付認定等変更申請書兼変更届出書
申請書は札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「給付認定等変更申請書兼変更届出書」のページよりダウンロードしていただくことができます。
必要書類2.保育を必要とすることを証明する書類
「保育を必要とする理由」に変更があった保護者の分のみが必要です。提出書類は変更後の理由により異なりますので、「保育の必要性を確認するための書類について」のページよりご確認ください。
例01:求職活動を理由に新2・3号認定を受けていたが、仕事が決まった場合
「保育を必要とする理由」を「求職活動」から「就労」に変更する手続きが必要となります。なお、要件の変更に伴い施設等利用給付認定期間(償還払いの対象となる期間)も変更になります。
変更前)求職活動:認定開始日より概ね3ヶ月
変更後)就労 :就労期間の定めがなければ、原則小学校就学前まで
例02:就労を理由に新2・3号認定を受けていたが、退職し、これから求職活動を行う場合
「保育を必要とする理由」を「就労」から「求職活動」に変更する手続きが必要となります。なお、要件の変更に伴い、施設等利用給付認定期間(償還払いの対象となる期間)も変更になります。
変更前)就労 :就労期間の定めがなければ、原則小学校就学前まで
変更後)求職活動:認定開始日より概ね3ヶ月
例03:出産し、育児休業に入る場合
「保育を必要とする理由」を、産前産後概ね8週間は「妊娠・出産」に、育児休業開始後は「育児休業」に変更する手続きが必要となります。
なお、育児休業の場合の認定期間(償還払いの対象となる期間)は、原則、生まれたお子様の1歳の誕生日の属する月末をまでとします。
02 「保育を必要とする理由」がなくなったとき
施設等利用給付認定(新2号認定、新3号認定)は、保護者それぞれの保育を必要とする理由を確認します。「保育を必要とする理由」がなくなった場合も必ずお手続きをお願いいたします。
必要書類1.教育・保育給付認定(1号)兼施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書
札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「教育・保育給付認定(1号)兼施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書」のページよりダウンロードしていただくことができます。
保育を必要とする理由がなくなった場合、施設等利用給付認定 新2・3号認定の資格は喪失し、施設等利用費は償還払いの対象外となります。
なお、私学助成幼稚園に通うお子さんが施設等利用給付認定 新2・3号認定の資格を喪失した場合、施設等利用給付認定 新1号認定を受ける必要がありますので、必要書類1.教育・保育給付認定(1号)兼施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書のほかに給付認定等申請書<私学助成幼稚園を利用する方向け>の提出が必要です。
例01:就労を理由に新2号認定を受けていたが、退職し、自宅で保育することとなった場合(ほかに保育を必要とする理由はなく、求職活動も行わない場合)
「保育を必要とする理由」がなくなるため、資格喪失の手続きが必要となります。この場合、資格喪失日以降は償還払いの対象ではなくなります。
03 婚姻や離婚をしたとき
保護者が婚姻や離婚をしたときは、認定保護者の変更や施設等利用費の振込口座の変更有無など、確認させていただかなければならない事項が多数あります。状況により必要な書類も異なりますので、お住まいの区の健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係にご連絡いただきますようお願いいたします。
(注意)施設等利用給付認定 新3号認定は「世帯の市町村民税が非課税であること」も条件であるため、もしも、婚姻や離婚により世帯の市町村民税が非課税から課税に変更となる場合は、施設等利用給付認定 新3号認定の資格は喪失し、施設等利用費は償還払いの対象外となりますので、予めご了承ください。
04 転居をしたとき
(1) 札幌市内で転居をしたとき
必要書類1.給付認定等変更申請書兼変更届出書
札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「給付認定等変更申請書兼変更届出書」のページからダウンロードしていただけます。
(注意)世帯員の増減など、住所以外の変更が伴うときは、ほかの書類も必要となる場合がありますので、お住まいの区の健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係にご連絡ください。
(2) 札幌市外に転出するとき
必要書類1.教育・保育給付認定(1号)兼施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書
札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス「教育・保育給付認定(1号)兼施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書」のページよりダウンロードしていただくことができます。
(注意)札幌市民でなくなったときには、札幌市からの施設等利用給付認定は終了するため、資格喪失の手続きが必要となります。引き続き施設等利用費の償還払いを希望する場合は、転出先の市町村で再度施設等利用給付認定の申請手続きを行ってください。
05 認可保育所等や企業主導型保育施設を利用し始めるとき
認可保育所等や企業主導型保育施設(一時保育等は除く)を利用し始めるときは、新2・3号認定を受けることができないため、資格が喪失します。
認可保育所等や企業主導型保育施設の入所状況はお住まいの区の健康・子ども課で把握しているため手続きは不要ですが、予めご承知おきください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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札幌市子ども未来局子育て支援部保育推進課保育企画係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2346
ファクス番号:011-231-6221
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更新日:2024年10月01日